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令和7年度 新制度について(出生後休業支援給付金ほか)

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2025.4.8
  「令和7年度 新制度について」 vol.404
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 なかはしです。
皆さまは、花見は行かれましたか。これからでしょうか。
季節の変わり目のため、ご自愛下さい。

<1.高年齢雇用継続給付の支給率の変更>
 高年齢雇用継続給付とは、60歳到達時時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で
働き続ける60歳以上65歳未満の一般の雇用保険被保険者
に支給される給付です。4月1日以降支給率が変わります。

各月の賃金の低下率が64%以下・・・上乗せされる支給率は、賃金の10%
各月の賃金の低下率が64%超75%未満・・・賃金10%から0%で
                     合計が75%を超えない範囲
各月の賃金の低下率が75%以上・・・不支給
対象となる人は、令和7年4月1日以降に60歳に達した日(もしくは被保険者であった期間が5年以上ない人はその期間が5年を満たすこととなった日)
を迎えた日になります。

<2.出生後休業支援給付金が創設されました>
 子の出生直後の一定期間に、両親ともに、14日以上の育児休業を取得した場合に、「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
 ・支給要件
 1)被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金
 が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業
通算14日以上取得したこと
2)支給額
 支給額=支給開始時賃金日額×休業日額の日数(28日が上限)×13%

給付金が高齢者から、子育て世代へ移行している一例といえます。

最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。

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〒540-0011
          大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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