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弁護士
法人クラフトマン 第279号 2025-04-22
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顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
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1 今回の判例
ソフトウェアの開発委託と著作権
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京地裁令和6年12月23日判決
個人事業主であるA氏は、B社からの委託に基づき
ソフトウェアを作成してB社に納入しました。その後A氏は、B社による代金不払いを理由に開発
委託契約を解除しました。またB社は、A氏の求めに応じて当該
ソフトウェアを削除し、使用を中止しました。
以上のもと、A氏は、B社に対して、納入した
ソフトウェアについてはライセンスをしていないからB社による使用は著作権侵害であるとして、中止以前の
ソフトウェアの使用に対する
損害賠償を請求しました。
裁判所は、A氏とB社は、当該
ソフトウェアの作成に関する合意をしていたから、A氏がB社に対し、黙示に(暗黙に)、当該
ソフトウェアの使用のライセンスを与えていたと判断して、著作権侵害を認めませんでした。
またA氏は
契約解除によって遡ってライセンスがなかったことになるといった趣旨の主張もしていたようですが、裁判所は、ライセンスの合意の解除の効力は将来に向かってのみ生じるから、遡ってライセンスがなかったことにはならないと判断しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
法的紛争が発生する原因の一つとなるのは、
契約書がなかったり、あっても重要な規定がなかったりする場合です。
本件のような紛争についても、開発
委託契約書があって、そこに著作権の帰属やライセンスについての明示的な規定があれば、紛争発生のリスクは相当に下がったであろうと思われます。
この点、今回の裁判のように、ユーザが開発者(ベンダ)に
ソフトウェアの開発を委託して納品してもらう目的はそもそもそれを使用するからなのだから、
契約書に書かなくても使用できるのではないか、と思うかもしれません。
しかしまず、実務上、発注者としては、納入を受けた
ソフトウェアの著作権の移転を受けることを望むことは珍しくありません。しかし、著作権のユーザへの移転については、
契約書に明示されていないと認められないのが原則です。
また、著作権を開発側(ベンダ)に残したままユーザがライセンスを受けるというケースも、ユーザが得る権利の内容や範囲を明示しておかないと、せっかくお金を出して開発してもらった
ソフトウェアの活用に支障が生じることがあります。
例えば、
ソフトウェアをパッケージ販売したりSaaSとして提供するために第三者に
サブライセンスすることについては、
契約書に明示がなければ、「当然にできる」とはいいにくいと思います。
また、ユーザが、自ら又は第三者に委託して、当該
ソフトウェアの補修、改変、拡張ができるか、についても同様です。
以上の点から、成果物の著作権については、ユーザに移転することを望む場合はもちろん、そうでない場合も、詳細な規定を
委託契約において明示することは、トラブル防止のみならず当該
ソフトウェアの活用の観点からも重要ではないかと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介
契約書作成・点検(レビュー)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した
契約書関連については
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/
において、「
契約書」の作成において考慮すべき以下の点を含め、潜むリスクや弁護士に
契約書作成・点検を依頼する意味について解説しています。
・
契約書は中立ではない
・同じような内容でも書き方で効果が異なる
・書いていることより書いていないことが重要なことがある
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
電話 050-5490-7836(東京横浜共通)
東京事務所
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22階
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
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1 今回の判例 ソフトウェアの開発委託と著作権
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東京地裁令和6年12月23日判決
個人事業主であるA氏は、B社からの委託に基づきソフトウェアを作成してB社に納入しました。その後A氏は、B社による代金不払いを理由に開発委託契約を解除しました。またB社は、A氏の求めに応じて当該ソフトウェアを削除し、使用を中止しました。
以上のもと、A氏は、B社に対して、納入したソフトウェアについてはライセンスをしていないからB社による使用は著作権侵害であるとして、中止以前のソフトウェアの使用に対する損害賠償を請求しました。
裁判所は、A氏とB社は、当該ソフトウェアの作成に関する合意をしていたから、A氏がB社に対し、黙示に(暗黙に)、当該ソフトウェアの使用のライセンスを与えていたと判断して、著作権侵害を認めませんでした。
またA氏は契約解除によって遡ってライセンスがなかったことになるといった趣旨の主張もしていたようですが、裁判所は、ライセンスの合意の解除の効力は将来に向かってのみ生じるから、遡ってライセンスがなかったことにはならないと判断しました。
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2 解説
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法的紛争が発生する原因の一つとなるのは、契約書がなかったり、あっても重要な規定がなかったりする場合です。
本件のような紛争についても、開発委託契約書があって、そこに著作権の帰属やライセンスについての明示的な規定があれば、紛争発生のリスクは相当に下がったであろうと思われます。
この点、今回の裁判のように、ユーザが開発者(ベンダ)にソフトウェアの開発を委託して納品してもらう目的はそもそもそれを使用するからなのだから、契約書に書かなくても使用できるのではないか、と思うかもしれません。
しかしまず、実務上、発注者としては、納入を受けたソフトウェアの著作権の移転を受けることを望むことは珍しくありません。しかし、著作権のユーザへの移転については、契約書に明示されていないと認められないのが原則です。
また、著作権を開発側(ベンダ)に残したままユーザがライセンスを受けるというケースも、ユーザが得る権利の内容や範囲を明示しておかないと、せっかくお金を出して開発してもらったソフトウェアの活用に支障が生じることがあります。
例えば、ソフトウェアをパッケージ販売したりSaaSとして提供するために第三者にサブライセンスすることについては、契約書に明示がなければ、「当然にできる」とはいいにくいと思います。
また、ユーザが、自ら又は第三者に委託して、当該ソフトウェアの補修、改変、拡張ができるか、についても同様です。
以上の点から、成果物の著作権については、ユーザに移転することを望む場合はもちろん、そうでない場合も、詳細な規定を委託契約において明示することは、トラブル防止のみならず当該ソフトウェアの活用の観点からも重要ではないかと思います。
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4 弊所ウェブサイト紹介 契約書作成・点検(レビュー)
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・同じような内容でも書き方で効果が異なる
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