■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2025.7.5
■□
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1127
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
試験まで50日
これからは、今まで以上に勉強をする必要があります。
そうはいっても、できる時間は限られます。
もう随分前になりますが・・・・・・
直前期の勉強について相談を受けたことがあり・・・・・
かなり切羽詰まった状態だったのですが、
まず、
「何時間寝れば、生きていられる?」
と確認しました。
徹夜で勉強をし続けて、倒れたなんてことですと、
本末転倒ですからね。
最低限の睡眠、これは、勉強を続けていくうえで、欠かせません。
体力的なことだけでなく、効率を考えても。
ですので、超直前期だからといって、
無謀な生活で勉強を進めるのは止めましょう。
合格には・・・・・・
知識だけではなく、体調も大切です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net
社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net
社労士受験ゼミ「2026年度試験向け会員」の申込みの受付は、
8月上旬から開始します。
2025年度試験向けについては、下記をご覧ください。
https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により
適用事業所に該
当しなくなったときは、
健康保険法施行規則第22条の規定により申請す
る場合を除き、当該事実があった日から( A )以内に、所定の事項
(事業主の氏名又は名称及び住所、事業所の名称及び所在地、
適用事業所
に該当しなくなった年月日及びその理由)を記載した届書を厚生労働大臣
又は
健康保険組合に提出しなければならない。
健康保険組合は、毎年度終了後( B )以内に、厚生労働省令で定める
ところにより、事業及び
決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出
しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「
健康保険法」問3-ウ・4-Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 5日
※「10日」や「14日」などではありません。
B 6か月
※「1か月」や「3か月」などではありません。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和6年-厚年法-選択式「受給権の保護」です。
☆☆======================================================☆☆
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、
担保に供し、又は差し押えることができ
ない。ただし、( C )を受ける権利を
国税滞納処分により差し押える場合
は、この限りでない。。
☆☆======================================================☆☆
「受給権の保護」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H18-4-C 】
障害手当金として
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、
担保に供し、又は
差し押さえることはできず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準
として租税その他の公課を課すこともできない。
【 H27-8-C 】
障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押えることはできず、
また、
障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の
公課を課すこともできない。
【 R2-5-D 】
障害厚生年金の
保険給付を受ける権利は、
国税滞納処分による
差し押さえ
はできない。
【 H24-2-B 】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、
担保に供し、又は
差し押さえること
ができないので、
老齢厚生年金及び
脱退一時金を受ける権利は
国税滞納処分
(その例による処分を含む。)によって
差し押さえることができない。
【 H14-3-D 】
老齢厚生年金として支給を受けた金銭について、これを標準として租税
その他の公課を課すことはできないが、
国税滞納処分により
差し押さえる
ことはできる。
【 R2-5-E 】
老齢厚生年金の
保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税
その他の公課を課することはできない。
【 H12-3-B[改題]】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、
担保に供し、又は
差し押さえること
はできない。ただし、
老齢厚生年金の給付を受ける権利を、
国税滞納処分
(その例による処分を含む。)により
差し押さえる場合はこの限りではない。
【 H10-10-B 】
障害厚生年金と
遺族厚生年金の
保険給付として支給された金銭については、
租税その他の公課を課することができない。
【 H26-7-D 】
遺族厚生年金を受ける権利は、
国税滞納処分により
差し押さえることが
できる。
☆☆======================================================☆☆
「受給権の保護及び公課の禁止」に関する問題です。
基本的な内容ですし、難しい規定ではないので、正誤の判断は比較的しやすい
とは思うのですが・・・
ちょっとした勘違いや読み違えに注意しないといけません。
まず、受給権の保護について、
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、
担保に供し、又は
差し押さえること
ができないというのが、原則です。
ただ、
老齢厚生年金や
脱退一時金などを受ける権利は、
差し押さえること
ができたり、支給を受けた金銭を標準として公課を課したりすることができ
ます。つまり、例外があるということです。
【 H18-4-C 】は、
障害手当金としての出題ですから、例外はないので、
正しいです。
【 H27-8-C 】と【 R2-5-D 】は、
障害厚生年金です。障害厚生
年金を受ける権利も
障害手当金と同様、例外はありません。したがって、
いずれも正しいです。
【 H24-2-B 】は、
老齢厚生年金と
脱退一時金について、
差し押さえる
ことができないとしていますが、
差し押さえることができるので、誤りです。
この点は、選択式でも出題されていて、それが【 R6-厚年-選択 】です。
空欄Cは、まず、思い浮かんだのが「
老齢厚生年金」ではないかと思います
が、実は、選択肢にありませんでした。で、「
脱退一時金」はあったので、
答えは「
脱退一時金」でした。
その後の【 H14-3-D 】と【 R2-5-E 】は、
老齢厚生年金です。
老齢厚生年金は、公課を課すことは禁止されていないので、いずれも誤りです。
【 H12-3-B[改題]】は、これは条文ベースで、そのとおりです。
【 H10-10-B 】は、
障害厚生年金と
遺族厚生年金ですから、公課を課す
ことができないので、正しいです。
一方、【 H26-7-D 】では、
遺族厚生年金について、「
国税滞納処分により
差し押さえることができる」としているので、誤りです。
このような簡単な規定の出題って、油断してしまうってことがあります。
そうすると、つまらないミスをしてしまうなんてこともあり得ます。
簡単な問題を間違えたときの、ダメージは大きいです。
なので、このような規定の問題は、決して間違えないようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
https://note.com/1998office_knet/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2025.7.5
■□ 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No1127
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
試験まで50日
これからは、今まで以上に勉強をする必要があります。
そうはいっても、できる時間は限られます。
もう随分前になりますが・・・・・・
直前期の勉強について相談を受けたことがあり・・・・・
かなり切羽詰まった状態だったのですが、
まず、
「何時間寝れば、生きていられる?」
と確認しました。
徹夜で勉強をし続けて、倒れたなんてことですと、
本末転倒ですからね。
最低限の睡眠、これは、勉強を続けていくうえで、欠かせません。
体力的なことだけでなく、効率を考えても。
ですので、超直前期だからといって、
無謀な生活で勉強を進めるのは止めましょう。
合格には・・・・・・
知識だけではなく、体調も大切です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。
K-Net社労士受験ゼミ「2026年度試験向け会員」の申込みの受付は、
8月上旬から開始します。
2025年度試験向けについては、下記をご覧ください。
https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該
当しなくなったときは、健康保険法施行規則第22条の規定により申請す
る場合を除き、当該事実があった日から( A )以内に、所定の事項
(事業主の氏名又は名称及び住所、事業所の名称及び所在地、適用事業所
に該当しなくなった年月日及びその理由)を記載した届書を厚生労働大臣
又は健康保険組合に提出しなければならない。
健康保険組合は、毎年度終了後( B )以内に、厚生労働省令で定める
ところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出
しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「健康保険法」問3-ウ・4-Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 5日
※「10日」や「14日」などではありません。
B 6か月
※「1か月」や「3か月」などではありません。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和6年-厚年法-選択式「受給権の保護」です。
☆☆======================================================☆☆
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができ
ない。ただし、( C )を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合
は、この限りでない。。
☆☆======================================================☆☆
「受給権の保護」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H18-4-C 】
障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は
差し押さえることはできず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準
として租税その他の公課を課すこともできない。
【 H27-8-C 】
障害厚生年金を受ける権利は、譲り渡し、又は差し押えることはできず、
また、障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の
公課を課すこともできない。
【 R2-5-D 】
障害厚生年金の保険給付を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえ
はできない。
【 H24-2-B 】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえること
ができないので、老齢厚生年金及び脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分
(その例による処分を含む。)によって差し押さえることができない。
【 H14-3-D 】
老齢厚生年金として支給を受けた金銭について、これを標準として租税
その他の公課を課すことはできないが、国税滞納処分により差し押さえる
ことはできる。
【 R2-5-E 】
老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税
その他の公課を課することはできない。
【 H12-3-B[改題]】
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえること
はできない。ただし、老齢厚生年金の給付を受ける権利を、国税滞納処分
(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合はこの限りではない。
【 H10-10-B 】
障害厚生年金と遺族厚生年金の保険給付として支給された金銭については、
租税その他の公課を課することができない。
【 H26-7-D 】
遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることが
できる。
☆☆======================================================☆☆
「受給権の保護及び公課の禁止」に関する問題です。
基本的な内容ですし、難しい規定ではないので、正誤の判断は比較的しやすい
とは思うのですが・・・
ちょっとした勘違いや読み違えに注意しないといけません。
まず、受給権の保護について、
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえること
ができないというのが、原則です。
ただ、老齢厚生年金や脱退一時金などを受ける権利は、差し押さえること
ができたり、支給を受けた金銭を標準として公課を課したりすることができ
ます。つまり、例外があるということです。
【 H18-4-C 】は、障害手当金としての出題ですから、例外はないので、
正しいです。
【 H27-8-C 】と【 R2-5-D 】は、障害厚生年金です。障害厚生
年金を受ける権利も障害手当金と同様、例外はありません。したがって、
いずれも正しいです。
【 H24-2-B 】は、老齢厚生年金と脱退一時金について、差し押さえる
ことができないとしていますが、差し押さえることができるので、誤りです。
この点は、選択式でも出題されていて、それが【 R6-厚年-選択 】です。
空欄Cは、まず、思い浮かんだのが「老齢厚生年金」ではないかと思います
が、実は、選択肢にありませんでした。で、「脱退一時金」はあったので、
答えは「脱退一時金」でした。
その後の【 H14-3-D 】と【 R2-5-E 】は、老齢厚生年金です。
老齢厚生年金は、公課を課すことは禁止されていないので、いずれも誤りです。
【 H12-3-B[改題]】は、これは条文ベースで、そのとおりです。
【 H10-10-B 】は、障害厚生年金と遺族厚生年金ですから、公課を課す
ことができないので、正しいです。
一方、【 H26-7-D 】では、遺族厚生年金について、「国税滞納処分により
差し押さえることができる」としているので、誤りです。
このような簡単な規定の出題って、油断してしまうってことがあります。
そうすると、つまらないミスをしてしまうなんてこともあり得ます。
簡単な問題を間違えたときの、ダメージは大きいです。
なので、このような規定の問題は、決して間違えないようにしましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
https://note.com/1998office_knet/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□