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令和6年-厚年法・問2-E「滞納処分等」

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■□   2025.7.26
■□     社労士受験ゼミ 
■□           合格ナビゲーション No1130
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和7年度社会保険労務士試験まで1か月を切りました。
8月上旬に受験票が郵送されるので
受験手続をされた方、早ければ来週末に、受験票が届くと思います。

その受験票について、試験センターがお知らせしており、
8月7日(木)までに受験票が届かない場合又は到着した受験票の記載
事項に誤りがある場合は、8月12日(火)までに試験センターへ連絡
しましょう。

それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかりと確認しましょう。

注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。

ちなみに、受験票は、受験のために欠かせない、大切なものですが、
大切だからといって、奥の方にしまいこんでしまい、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないように。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ「2026年度試験向け会員」の申込みの受付は、
8月上旬から開始します。
2025年度試験向けについては、下記をご覧ください。
https://note.com/1998office_knet/n/nf95248472836

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

厚生年金保険保険料を滞納した者に対して督促が行われたときは、原則
として延滞金が徴収されるが、納付義務者の住所及び居所がともに明らか
でないため( A )の方法によって督促したときは、延滞金は徴収され
ない。

保険料の納付の督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料
を納付しないときは、厚生労働大臣は、自ら国税滞納処分の例によってこ
れを処分することができるほか、納付義務者の居住地等の市町村(特別区
を含む。以下本肢において同じ。)に対して市町村税の例による処分を請求
することもできる。後者の場合、厚生労働大臣は徴収金の( B )に相
当する額を当該市町村に交付しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

令和6年度択一式「厚生年金保険法」問2-B・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 公示送達
  ※「特別送達」「書留郵便」「書留送達」などではありません。

B 100分の4
  ※出題時は「100分の5」とあり、誤りでした。。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-厚年法・問2-E「滞納処分等」です。

☆☆======================================================☆☆

滞納処分等を行う徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並び実務
に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから厚生労働大臣
が任命する。

☆☆======================================================☆☆

「滞納処分等」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H24-厚年6-C 】
厚生年金保険法における滞納処分等については、国税滞納処分の例によっ
て行うこととされており、日本年金機構が滞納処分等を行う場合には、
あらかじめ財務大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、
徴収職員に行わせなければならない。

【 R2-厚年3-エ 】
日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣
の認可を受けるとともに、厚生年金保険法第100条の7第1項に規定する
滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

【 H30-国年4-B 】
日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可
を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた滞納
処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせなければならない。

【 H22-国年1-A 】
日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣の
認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、日本年金機構の理事
長が任命した徴収職員に行わせなければならない。

【 H24-厚年6-E 】
日本年金機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところに
より、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

【 H23-健保10-E 】
全国健康保険協会が、保険料の滞納処分について、国税滞納処分の例により
処分を行う場合には、処分後に厚生労働大臣にその旨を報告しなければなら
ない。

☆☆======================================================☆☆

「滞納処分等」に関する問題です。

日本年金機構や全国健康保険協会は、滞納処分等を行うことができます。
ただ、どちらも民間です。政府の機関ではありません。
そのため、さすがに、好き勝手に行わせるってことは、問題があり、いろ
いろと規制を設けています。
その1つとして、監督官庁のトップの「厚生労働大臣」に認めてもらうこと
が必要とされています。

【 H24-厚年6-C 】では、「財務大臣の認可」とあります。認可をするの
は、「厚生労働大臣」ですから、誤りです。
厚生労働大臣の国税滞納処分の例による処分の権限に係る事務は、日本年金
機構に委任されています。ただし、実際に滞納処分等を行う場合、日本年金
機構の独自の判断だけで行えるものではなく、厚生労働大臣の認可を受け
なければなりません。

【 R2-厚年3-エ 】では、「厚生労働大臣の認可」とあり、また、滞納
処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならないこととされて
いるので、正しいです。

【 H30-国年4-B 】と【 H22-国年1-A 】は、国民年金法の問題
ですが、日本年金機構が行う滞納処分等に関しては、厚生年金保険法と共通
の規定になっています。
【 H22-国年1-A 】には、徴収職員について、「日本年金機構の理事長
が任命した」という記述があります。
【 H30-国年4-B 】と厚生年金保険法の問題(【 R2-厚年3-エ 】)
にはありませんが、記載がないことだけでは誤りにはならないので、この点
も含めて、これらの問題はいずれも正しいです。
この「徴収職員」について、【 H22-国年1-A 】では「日本年金機構
理事長が任命した」とありますが、【 R6-厚年2-E 】をみると「厚生
労働大臣が任命する」とあります。
誰が任命するのかといえば、その組織の長である「日本年金機構の理事長」
です。厚生労働大臣は認可をしますが、任命するのではありません。
【 R6-厚年2-E 】は誤りです。

それと、実際に滞納処分等をしたときは、その報告をしなければなりません。
不適切な処分がなされ、それが放置されてしまうなんてことになったら、
問題ですからね。
したがって、【 H24-厚年6-E 】も正しいです。

【 H23-健保10-E 】は、健康保険法の問題で、全国健康保険協会が
滞納処分を行う場合ですが、単に事後報告だけでよいというものではあり
ません。日本年金機構が行う場合と同様に、厚生労働大臣の認可が必要です。
なので、誤りです。

滞納処分等に関して、このように、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険
法に類似規定があるので、横断的に押さえておくとよいでしょう。
いずれの科目からも出題される可能性ありますから。

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