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3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和7年度試験まで、あと22日。
試験を受ける方、まだまだ、あれもこれも、やらなければ、
と思われているかもしれませんね。
ただ、この時期は、知識を広げる時期ではありません。
知識を固める時期です。
まだ知識が足りないってことで、
試験まで、いろいろなものに手を出してしまう、
しっかりと吸収することができるのであれば、
それはそれでよいのですが、
そうでないのであれば、広げるのではなく、
今ある知識で、まだ、しっかりと定着していないもの、
これを定着させましょう。
たとえば、中途半端な知識を100持っているより、
正確な知識を60持っていたほうが、合格の可能性が高いですからね。
試験までの時間、そう多くはありません。
残された時間、有意義に使いましょう。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
同一人に対して
国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる
保険給付( ( A )が支給するものに限る。以下本肢において同じ。)
を支給すべき場合において、年金たる
保険給付を支給すべき事由が生じた
月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたとき
は、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる
保険給付の内払い
とみなすことができる。
適用事業所に使用される
高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本
台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構が保存
する本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を
変更したときは、所定の事項を記載した届書を( B )
日本年金機構に
提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
令和6年度択一式「
厚生年金保険法」問3-A・Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 厚生労働大臣
※「政府」「実施機関」「
日本年金機構」などではありません。
B 10日以内に
※「5日以内に」「速やかに」「遅滞なく」などではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-厚年法・問8-B「中高齢の寡婦加算」です。
☆☆======================================================☆☆
遺族厚生年金に加算される
中高齢寡婦加算の金額は、
国民年金法第38条に
規定する
遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満
の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じた
ときはこれを100円に切り上げるものとする。)である。また、中高齢寡婦
加算は、65歳以上の者に支給されることはない。
☆☆======================================================☆☆
「中高齢の寡婦加算」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H17-7-A 】
遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等にかか
わらず
老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、
経過的寡婦加算の額
は
中高齢寡婦加算の額から
老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に
応じた率を乗じて得た額を控除した額である。
【 H15-4-D 】
遺族厚生年金の
中高齢寡婦加算額は、
老齢基礎年金の年金額の3分の2
に相当する額になっている。
【 R3-1-A 】
夫の死亡により、
厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわ
ゆる長期要件に該当する
遺族厚生年金(その額の計算の基礎となる被
保険者期間の月数が240以上であるものとする。)の
受給権者となった
妻が、その権利を取得した当時60歳であった場合は、
中高齢寡婦加算
として
遺族厚生年金の額に満額の
遺族基礎年金の額が加算されるが、
その妻が、当該夫の死亡により
遺族基礎年金も受給できるときは、その
間、当該加算される額に相当する部分の支給が停止される。
【 H29-選択 】
遺族厚生年金に加算される
中高齢寡婦加算の額は、
国民年金法第38条に
規定する
遺族基礎年金の額に( B )を乗じて得た額(その額に50円
未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数
が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)として算出
される。
【 H21-5-D 】
遺族厚生年金の
受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される
中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、
経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額と
されている。
【 H4-9-D 】
遺族厚生年金の
中高齢寡婦加算額(子のない妻が40歳から65歳未満に
なるまでの間に加算される額)は、65歳までとなっており、65歳以降は、
その加算額と
老齢基礎年金との差額が
遺族厚生年金に加算される。
【 H8-3-B[改題]】
厚生年金保険の
被保険者期間を25年以上有する夫が死亡したことにより
支給される
遺族厚生年金は、夫の死亡当時、40歳以上65歳未満で子の
ない妻には、その者が40歳以上65歳未満である間、
遺族厚生年金の額
に623,800円が加算される。
【 H15-10-A[改題]】
遺族厚生年金に加算される
経過的寡婦加算額は、妻の生年月日が昭和31年
4月1日以前であるときは、生年月日に応じて最低35,400円から最高
622,000円までの額として加算される。
☆☆======================================================☆☆
中高齢の寡婦加算の額と
経過的寡婦加算の額の問題です。
出題頻度は、それほど高いわけではないのですが、これらに関する問題は、
けっこう嫌なところを突いてくるんですよ。
それでは、まず、【 H17-7-A 】、これは誤りです。
「
老齢基礎年金の額の4分の3」とありますが、「
遺族基礎年金の額の4分の3」
です。このような箇所は、見逃しがちです。
【 H15-4-D 】も「
老齢基礎年金の年金額」とありますが、こちらは
「3分の2」としている点も誤りですから、まだ正誤の判断がしやすい問題
です。「
老齢基礎年金」という誤りの作り方、中高齢の寡婦加算って、遺族
基礎年金が支給される人とそうではない人との格差是正という考えで支給
されるということがわかっていれば、額の計算の基礎は
遺族基礎年金だって
ことで見つけられるはずですが・・・実際、解いてみるとね。
【 R3-1-A 】は、「満額の
遺族基礎年金の額」としていますが、そう
ではないので、誤りです。
【 H29-選択 】の答えは、「4分の3」です。
【 R6-8-B 】は、「65歳以上の者に支給されることはない」という記載
もありますが、その点も含めて正しいです。
これら3問は、確実に正解しないといけないレベルです。
次の【 H21-5-D 】は・・・【 H17-7-A 】と比べてみて下さい。
【 H21-5-D 】では、「
中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じ」、
「
経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額」とし
ています。【 H17-7-A 】とまったく逆のことをいっています。
誤りです。
経過的寡婦加算というのは、
強制加入期間が30年未満の妻(昭和31年4月
1日以前生まれ)が65歳以降において、中高齢の寡婦加算の額より低額の
老齢基礎年金を受けることになってしまうことがあり得るので、年金額の
低下を防止するために加算しようというものです。そのため、生年月日に
応じて支給額が異なっています。【 H21-5-D 】は、誤りです。
【 H4-9-D 】は、実は正しい肢として出題されたのです!
経過的寡婦加算の額、「加算額と
老齢基礎年金との差額」なんて表現、厳密
には正しくないです。それに生年月日の要件も記述がないし・・・
年金系の問題は、このように曖昧でも正しいと判断しなければという問題、
ときどきあるので、5肢から正答を見つける力が重要になります。
【 H8-3-B[改題]】は、正しい問題です。加算額は現在のもの
(令和7年度価額)に改題していますが。
ただ、この問題は、加算額そのものは論点ではありませんので。
では、【 H15-10-A[改題]】といえば、加算額が論点です。それも
微妙な違い。「35,400円」から622,000円とありますが、「20,757円」から
622,000円なので誤りです。
そこで、このような金額って細かく覚えておく必要があるかというと、
意外とそうでもないのです。
大まかな年金額とか加算額とかを知っていたとします・・・
「35,400円」って、特別加算に出てくる額では?と推測できませんか。
つまり、100円、200円違えて誤りにしたというのではなく、まったく
違う金額を持ってきて、置き換えて、誤りにした問題です。
年金額や加算額の出題、誤りの場合は、このように明らかに別の金額を
持ってくるって手法ですからね。100円やそこらの違いまで細かく覚えて
いなくとも、正誤の判断ができるはずです。
しかし、最初にもいいましたが、嫌な論点が多いので、出題されたら細心
の注意を払ってください。
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そうでないのであれば、広げるのではなく、
今ある知識で、まだ、しっかりと定着していないもの、
これを定着させましょう。
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【 問題 】
同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる
保険給付( ( A )が支給するものに限る。以下本肢において同じ。)
を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた
月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたとき
は、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払い
とみなすことができる。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本
台帳法第30条の9の規定により地方公共団体情報システム機構が保存
する本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を
変更したときは、所定の事項を記載した届書を( B )日本年金機構に
提出しなければならない。
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令和6年度択一式「厚生年金保険法」問3-A・Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 厚生労働大臣
※「政府」「実施機関」「日本年金機構」などではありません。
B 10日以内に
※「5日以内に」「速やかに」「遅滞なく」などではありません。
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今回は、令和6年-厚年法・問8-B「中高齢の寡婦加算」です。
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遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の金額は、国民年金法第38条に
規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満
の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じた
ときはこれを100円に切り上げるものとする。)である。また、中高齢寡婦
加算は、65歳以上の者に支給されることはない。
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「中高齢の寡婦加算」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H17-7-A 】
遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等にかか
わらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額
は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に
応じた率を乗じて得た額を控除した額である。
【 H15-4-D 】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額は、老齢基礎年金の年金額の3分の2
に相当する額になっている。
【 R3-1-A 】
夫の死亡により、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわ
ゆる長期要件に該当する遺族厚生年金(その額の計算の基礎となる被
保険者期間の月数が240以上であるものとする。)の受給権者となった
妻が、その権利を取得した当時60歳であった場合は、中高齢寡婦加算
として遺族厚生年金の額に満額の遺族基礎年金の額が加算されるが、
その妻が、当該夫の死亡により遺族基礎年金も受給できるときは、その
間、当該加算される額に相当する部分の支給が停止される。
【 H29-選択 】
遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は、国民年金法第38条に
規定する遺族基礎年金の額に( B )を乗じて得た額(その額に50円
未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数
が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)として算出
される。
【 H21-5-D 】
遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される
中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、
経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額と
されている。
【 H4-9-D 】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額(子のない妻が40歳から65歳未満に
なるまでの間に加算される額)は、65歳までとなっており、65歳以降は、
その加算額と老齢基礎年金との差額が遺族厚生年金に加算される。
【 H8-3-B[改題]】
厚生年金保険の被保険者期間を25年以上有する夫が死亡したことにより
支給される遺族厚生年金は、夫の死亡当時、40歳以上65歳未満で子の
ない妻には、その者が40歳以上65歳未満である間、遺族厚生年金の額
に623,800円が加算される。
【 H15-10-A[改題]】
遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額は、妻の生年月日が昭和31年
4月1日以前であるときは、生年月日に応じて最低35,400円から最高
622,000円までの額として加算される。
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中高齢の寡婦加算の額と経過的寡婦加算の額の問題です。
出題頻度は、それほど高いわけではないのですが、これらに関する問題は、
けっこう嫌なところを突いてくるんですよ。
それでは、まず、【 H17-7-A 】、これは誤りです。
「老齢基礎年金の額の4分の3」とありますが、「遺族基礎年金の額の4分の3」
です。このような箇所は、見逃しがちです。
【 H15-4-D 】も「老齢基礎年金の年金額」とありますが、こちらは
「3分の2」としている点も誤りですから、まだ正誤の判断がしやすい問題
です。「老齢基礎年金」という誤りの作り方、中高齢の寡婦加算って、遺族
基礎年金が支給される人とそうではない人との格差是正という考えで支給
されるということがわかっていれば、額の計算の基礎は遺族基礎年金だって
ことで見つけられるはずですが・・・実際、解いてみるとね。
【 R3-1-A 】は、「満額の遺族基礎年金の額」としていますが、そう
ではないので、誤りです。
【 H29-選択 】の答えは、「4分の3」です。
【 R6-8-B 】は、「65歳以上の者に支給されることはない」という記載
もありますが、その点も含めて正しいです。
これら3問は、確実に正解しないといけないレベルです。
次の【 H21-5-D 】は・・・【 H17-7-A 】と比べてみて下さい。
【 H21-5-D 】では、「中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じ」、
「経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額」とし
ています。【 H17-7-A 】とまったく逆のことをいっています。
誤りです。
経過的寡婦加算というのは、強制加入期間が30年未満の妻(昭和31年4月
1日以前生まれ)が65歳以降において、中高齢の寡婦加算の額より低額の
老齢基礎年金を受けることになってしまうことがあり得るので、年金額の
低下を防止するために加算しようというものです。そのため、生年月日に
応じて支給額が異なっています。【 H21-5-D 】は、誤りです。
【 H4-9-D 】は、実は正しい肢として出題されたのです!
経過的寡婦加算の額、「加算額と老齢基礎年金との差額」なんて表現、厳密
には正しくないです。それに生年月日の要件も記述がないし・・・
年金系の問題は、このように曖昧でも正しいと判断しなければという問題、
ときどきあるので、5肢から正答を見つける力が重要になります。
【 H8-3-B[改題]】は、正しい問題です。加算額は現在のもの
(令和7年度価額)に改題していますが。
ただ、この問題は、加算額そのものは論点ではありませんので。
では、【 H15-10-A[改題]】といえば、加算額が論点です。それも
微妙な違い。「35,400円」から622,000円とありますが、「20,757円」から
622,000円なので誤りです。
そこで、このような金額って細かく覚えておく必要があるかというと、
意外とそうでもないのです。
大まかな年金額とか加算額とかを知っていたとします・・・
「35,400円」って、特別加算に出てくる額では?と推測できませんか。
つまり、100円、200円違えて誤りにしたというのではなく、まったく
違う金額を持ってきて、置き換えて、誤りにした問題です。
年金額や加算額の出題、誤りの場合は、このように明らかに別の金額を
持ってくるって手法ですからね。100円やそこらの違いまで細かく覚えて
いなくとも、正誤の判断ができるはずです。
しかし、最初にもいいましたが、嫌な論点が多いので、出題されたら細心
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