国土交通省の統計によれば、毎年数百件の監督処分が全国で行われており、営業停止処分を受けた建設業者の約3割が経営困難に陥るという調査結果ある。
第28条(指示及び営業の停止)の解説
第28条の構造と全体像
第28条は全7項から構成される長大な条文であり、建設業法における監督処分の基本規定である。この条文は、(1)許可業者に対する指示処分、(2)無許可業者に対する指示処分、(3)営業停止命令、(4)他の許可行政庁管轄業者への処分権限、(5)注文者への勧告という5つの柱で構成されている。
第1項:許可業者に対する指示処分
指示処分の対象となるのは以下の9つの場合である。
第1号:公衆危害の発生又はそのおそれ
建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるときが該当する。工事関係者に死亡者又は3人以上の負傷者を生じさせた場合で特に重大な事故を生じさせたときは、営業停止処分の対象となる Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism。
実務上、この条項が適用される典型例は、仮設工事の不備による第三者への事故、掘削工事における周辺建物への損害などである。「おそれが大である」という要件は、現実の危害発生前でも処分可能とする予防的措置の意味を持つ。
第2号:
請負契約に関する不誠実行為
請負契約に関し不誠実な行為をしたときが該当する。これは建設業法第8条第8号(欠格事由)における「
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」と連動する規定である。
不誠実な行為の具体例としては、
契約内容の一方的変更の強要、工事代金の不当な前受け、虚偽の工事完成報告などが挙げられる。
第3号:他法令違反
建設業者(
法人の場合は
法人又は
役員等)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるときが該当する。
他法令違反の例として
労働安全衛生法違反等が挙げられ、役職員が
労働安全衛生法違反により刑に処せられた場合は指示処分が行われる Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism。その他、独占禁止法違反、廃棄物処理法違反、
労働基準法違反なども該当し得る。
第4号:配置技術者に関する違反
第22条第1項若しくは第2項(主任技術者・監理技術者の設置義務)又は第26条の3第9項(技術者の専任義務違反)の規定に違反したときが該当する。
技術者の配置義務違反は建設業法違反の中でも特に多い類型であり、国土交通省の統計では監督処分事例の約3割を占める。
第5号:配置技術者の不適格性
第26条第1項又は第2項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるときが該当する。
これは技術者個人の能力や適性に問題がある場合の規定であり、単なる配置義務違反(第4号)とは区別される。
第6号:無許可業者との下請
契約
建設業者が、第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請
契約を締結したときが該当する。
建設業の適正な秩序維持の観点から、許可業者が無許可業者を下請に使うことは厳に禁じられている。
第7号:一般建設業者との不適格下請
契約
建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第3条第1項第2号の政令で定める金額(現行5,000万円、建築一式工事は8,000万円)以上となる下請
契約を締結したときが該当する。
特定建設業制度の実効性を
担保するための規定である。
第8号:営業停止・禁止業者との下請
契約
建設業者が、情を知って、第3項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第29条の4第1項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請
契約を締結したときが該当する。
「情を知って」という主観的要件が必要であり、過失による場合は対象外となる。
第9号:
履行確保法違反
特定住宅
瑕疵担保責任の
履行の確保等に関する法律(
履行確保法)の各規定に違反したときが該当する。
第2項:無許可業者に対する指示処分
第2項は、都道府県知事が、その管轄区域内で建設工事を施工している無許可業者に対して指示をすることができる旨を定める。対象となるのは、(1)公衆危害の発生又はそのおそれ、(2)
請負契約に関する著しく不誠実な行為の2つである。
無許可業者に対しては第1項より限定的な処分権限しかないが、それでも一定の行政指導が可能である点が重要である。
第3項:営業停止命令
建設業者に対する営業停止処分について - 神奈川県ホームページ
⇒詳しくは、
https://compliance21.com/construction-industry-law-explanation-article-28-32/
国土交通省の統計によれば、毎年数百件の監督処分が全国で行われており、営業停止処分を受けた建設業者の約3割が経営困難に陥るという調査結果ある。
第28条(指示及び営業の停止)の解説
第28条の構造と全体像
第28条は全7項から構成される長大な条文であり、建設業法における監督処分の基本規定である。この条文は、(1)許可業者に対する指示処分、(2)無許可業者に対する指示処分、(3)営業停止命令、(4)他の許可行政庁管轄業者への処分権限、(5)注文者への勧告という5つの柱で構成されている。
第1項:許可業者に対する指示処分
指示処分の対象となるのは以下の9つの場合である。
第1号:公衆危害の発生又はそのおそれ
建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるときが該当する。工事関係者に死亡者又は3人以上の負傷者を生じさせた場合で特に重大な事故を生じさせたときは、営業停止処分の対象となる Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism。
実務上、この条項が適用される典型例は、仮設工事の不備による第三者への事故、掘削工事における周辺建物への損害などである。「おそれが大である」という要件は、現実の危害発生前でも処分可能とする予防的措置の意味を持つ。
第2号:請負契約に関する不誠実行為
請負契約に関し不誠実な行為をしたときが該当する。これは建設業法第8条第8号(欠格事由)における「請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」と連動する規定である。
不誠実な行為の具体例としては、契約内容の一方的変更の強要、工事代金の不当な前受け、虚偽の工事完成報告などが挙げられる。
第3号:他法令違反
建設業者(法人の場合は法人又は役員等)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるときが該当する。
他法令違反の例として労働安全衛生法違反等が挙げられ、役職員が労働安全衛生法違反により刑に処せられた場合は指示処分が行われる Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism。その他、独占禁止法違反、廃棄物処理法違反、労働基準法違反なども該当し得る。
第4号:配置技術者に関する違反
第22条第1項若しくは第2項(主任技術者・監理技術者の設置義務)又は第26条の3第9項(技術者の専任義務違反)の規定に違反したときが該当する。
技術者の配置義務違反は建設業法違反の中でも特に多い類型であり、国土交通省の統計では監督処分事例の約3割を占める。
第5号:配置技術者の不適格性
第26条第1項又は第2項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるときが該当する。
これは技術者個人の能力や適性に問題がある場合の規定であり、単なる配置義務違反(第4号)とは区別される。
第6号:無許可業者との下請契約
建設業者が、第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したときが該当する。
建設業の適正な秩序維持の観点から、許可業者が無許可業者を下請に使うことは厳に禁じられている。
第7号:一般建設業者との不適格下請契約
建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第3条第1項第2号の政令で定める金額(現行5,000万円、建築一式工事は8,000万円)以上となる下請契約を締結したときが該当する。
特定建設業制度の実効性を担保するための規定である。
第8号:営業停止・禁止業者との下請契約
建設業者が、情を知って、第3項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第29条の4第1項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したときが該当する。
「情を知って」という主観的要件が必要であり、過失による場合は対象外となる。
第9号:履行確保法違反
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(履行確保法)の各規定に違反したときが該当する。
第2項:無許可業者に対する指示処分
第2項は、都道府県知事が、その管轄区域内で建設工事を施工している無許可業者に対して指示をすることができる旨を定める。対象となるのは、(1)公衆危害の発生又はそのおそれ、(2)請負契約に関する著しく不誠実な行為の2つである。
無許可業者に対しては第1項より限定的な処分権限しかないが、それでも一定の行政指導が可能である点が重要である。
第3項:営業停止命令
建設業者に対する営業停止処分について - 神奈川県ホームページ
⇒詳しくは、
https://compliance21.com/construction-industry-law-explanation-article-28-32/