■Vol.198/2007-2-12号:毎週月曜日配信
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■■■ Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【 日本とベルギーの
社会保険制度の関係について 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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バレンタインデーは、もうすぐです。
去年のバレンタインデーには、デパートで全てのチョコレートを試食して、
一番おいしいと思ったチョコレートを買いました。
何故なら、あげる相手は主人で、食べるのは私だからです!
ちなみに、そのチョコレートは、ベルギー製でした。
日本とベルギーの接点は、バレンタインデーのチョコレートくらいかと
思っていましたが、思わぬ接点がありました。
今回は、「日本とベルギーの
社会保険制度の関係について」です。
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☆☆☆ 日本とベルギーの
社会保険制度の関係について ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
2007年1月1日、日本とベルギーの間に「
社会保険保障に関する協定」が発
効されました。
具体的には・・・
====================================================================
1.年金加入期間の通算制度
====================================================================
(1) 日本の年金加入期間が25年未満の人について、ベルギーの年金加
入期間と通算して25年以上ある場合、日本の老齢年金を受けること
ができる。
(2) ベルギー国外に住んでいる人でも、日本に住んでいる場合、また
は日本国民の場合、
障害給付を除くベルギー年金を受取ることがで
きる。
(3) 2007年1月1日前にベルギーの年金を受給していた人でも、日本の
年金加入期間を通算する申請により、ベルギーの年金が高くなる
場合がある。
(4) ベルギー年金の申請が日本の
社会保険事務所または共済の窓口で
行うことができる。
====================================================================
2.二重加入の解消
====================================================================
日本の事業所に勤務する人などが、ベルギーにある支店や駐在所などに
派遣される場合の二重加入が解消されることになりました。
〔派遣期間が5年を超える場合〕
日本からベルギーへ派遣・日本の年金、医療保険免除
ベルギーから日本へ派遣・ベルギーの年金、医療、労災、
雇用保険免除
〔派遣期間が5年未満と見込まれる場合〕
日本からベルギーへ派遣・ベルギーの年金、医療、労災、
雇用保険免除
ベルギーから日本へ派遣・日本の年金、医療保険免除
====================================================================
3.その他の国との協定
====================================================================
年金加入期間の通算ができる相手国・アメリカ、ドイツ
年金制度に関して二重加入しなくて良い相手国・アメリカ、ドイツ、イギ
リス、韓国
皆様の事業所で外国人の方を雇入れたり、外国へ派遣される場合には、
是非一度詳細をお確かめになってください。
(北角)
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具体的には・・・
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1.年金加入期間の通算制度
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(1) 日本の年金加入期間が25年未満の人について、ベルギーの年金加
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ができる。
(2) ベルギー国外に住んでいる人でも、日本に住んでいる場合、また
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きる。
(3) 2007年1月1日前にベルギーの年金を受給していた人でも、日本の
年金加入期間を通算する申請により、ベルギーの年金が高くなる
場合がある。
(4) ベルギー年金の申請が日本の社会保険事務所または共済の窓口で
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2.二重加入の解消
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〔派遣期間が5年を超える場合〕
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3.その他の国との協定
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