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人事おたすけ隊【障害者の雇用について3】

  ★隊員の出動記録  其の九拾伍【障害者の雇用について3】

    〓今回登場する隊員プロフィール〓

   (o^v^o) ハマちゃん  [釣りバカな生粋の浜っ子]
   (@↓@) タックル   [とりあえず何にでも飛びついてみる]

  
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼前回のあらすじ▲
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

前回は、障害者雇用納付金について、見てきました。

 
■今日のポイント■--------------------------------------------------
  
   ☆ 障害者雇用調整金とは
   ☆ 報奨金とは       
 --------------------------------------------------------------------
 
 ▼(o^v^o)ハマちゃん
さー、やっと支援策の話が聞けるっすね。

 ▼(@↓@)タックル
 おまたせ、おまたせ。でも先に、なぜ国がこうした支援策を行なうか考えて
 おきたいんだ。
  
 ▼(o^v^o)
 障害者の雇用に理解のある企業を支援するってことでしょう。
  
 ▼(@↓@)
 間違えではないけど、なぜ支援するのか、その理由を確認しておきたいとい
 うこと。
 
 ▼(o^v^o)
 えー?
 
 ▼(@↓@)
 現在全国で、障害をお持ちの18歳以上の方は、身体障害者、知的障害者、
 精神障害者あわせて、概ね600万人以上(厚生労働省資料より推計)にな
 るんだ。

 ▼(o^v^o)
 うんーん。600万人とは想像してなかったなー。
  
 ▼(@↓@)
 そのなかで、仕事を持っている(5人以上の常用労働者雇用している民間
 の事業所に常用雇用されている)方は、約50万人(平成15年厚生労働省
 「障害者雇用実態調査」より)です。
 
 ▼(o^v^o)
 ってことは、約12人に1人、1割にも満たないんだー。そしたら企業にも
 もっと頑張って雇用してほしいよねー。 
  
 ▼(@↓@)
 そこで国は、健常者と同じように、障害をお持ちの方も誰でも仕事を通じて
 社会参加できる「共生社会」を実現したいという考えから、企業・事業主に
 いろいろな支援を行なっているんです。
 
 ▼(o^v^o)
 なるほど。ただ雇用しているから義務をはたしているってことじゃなくて、
 企業にも考え方をきちんと理解してもらって、取り組んでほしいってことか。
 

 ▼(@↓@)
 わかってくれたようだね。こうした考えの上に立って、企業に、障害者によ
 り配慮した職場環境や労働条件などを整備してもらうための支援策だという
 ことを確認して、ここから説明に入るよ。
 
 ▼(o^v^o)
 お願いしまっす。
 
 ▼(@↓@)
 まずは、代表的なもので、このあいだ、法定雇用率を下回っている301人
 以上の企業は、障害者雇用納付金を納めなければならないと言ったけど、逆
 に法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業は、この障害者雇用納付金
 を財源とした「障害者雇用調整金」または、「報奨金」の支援を受けること
 ができるんだ。
  
 ▼(o^v^o)
 「障害者雇用調整金」と「報奨金」とはどう違うんっすか?
  
 ▼(@↓@)
 「障害者雇用調整金」は、前年度(毎年4月1日から3月31日)の各月の
 初日の常用雇用者の数が301人以上となる月が連続または断続して5ヶ月
 以上ある企業の中で、最初に話した障害者雇用率が、一般の民間企業の場合
 1.8%を超える障害者(前述平成18年度から身体障害者、知的障害者と
 あわせて精神障害者を加える)を雇用している場合に、1人につき月額
 27,000円を支給するというものです。
  
 ▼(o^v^o)
 「報奨金」は? 
 
 ▼(@↓@)
 「報奨金」は、前年度(毎年4月1日から3月31日)の各月の初日の常用
 雇用者の数が300人以下となる月が連続または断続して8ヶ月以上ある企
 業の中で、毎月の常用労働者の4%相当数の年度の合計数または72人のい
 ずれか多い数を超える障害者を雇用している場合に、1人につき月額
 21,000円を支給するというものです。
 
 ▼(o^v^o)
 そうすると、「報奨金」は1ヶ月あたり6人を超える障害者を雇用すること
 が必要ってこと?
 
 ▼(@↓@)
 平均するとそうだけど、年度の合計で判断するので、たとえば5人の月が1
 ヶ月だけあったとしても、他の月で7人以上雇用している月が2ヶ月以上あ
 れば、年度合計で72人を上回るんで、「報奨金」を受けられることになる
 ね。
 
 ▼(o^v^o)
 目安として、覚えておきましょー。
  
 ▼(@↓@)
 そうだね。いずれにしても常用雇用者の数が300人以下で障害者雇用率が
 未達成の企業の納付金は、今のところ免除されているけれど、規模にかかわ
 らず、より多くの企業に障害者を雇用してほしいということから、300人
 以下の企業でも今言った基準を超えていれば、支援しましょう、ということ
 です。
 
 ▼(o^v^o)
 それで、さっき言ってたように、職場環境や労働条件などを整備してもらう
 ようにするってことっすね。

 ▼(@↓@)
 そう、そう。 

 ▼(o^v^o)
 で、その調整金か報奨金は、いつごろもらえるんっすか?

 ▼(@↓@)
 前年度の分を、毎年4月から7月末ごろまでに都道府県の「障害者雇用促進
 協会(又は雇用開発協会)」に申請すると、10月上旬ごろもらえます。
 年度によってスケジュールは少し変わるけどね。 

▼(o^v^o)
 申請忘れちゃったら、もらえなくなっちゃうでしょう。気をつけなっくちゃ
 ね。それから、この調整金と報奨金が代表的なもの、っておっしゃいました
 けど、支援策ってこれだけじゃないっすよねー。
 
 ▼(@↓@)
 まだあるけど・・・・・。
 
 ▼(o^v^o)
 あっ、またまた、例の練習? 

 ▼(@↓@)  
 いよいよ試合なんだ。

 ▼(o^v^o)
 そっすかー。じゃまた来週お願いです。

 
つづく

  人の問題は、こうすれば100%解決できるというものは少ない。
 しかし、トラブルを回避する術は必ずどこかに存在するものである。
 そのような問題を処理するために、人事おたすけ隊は今日もどこかで
 出動している。

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ◇次回予告◇
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
  次回は「障害者の雇用について4」をお送りします。 (o^v^o)


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  ★ 編集後記
   
  先日読者の方から、「障害者雇用の本質的な問題や実情などについて
  理解してほしい。」旨のご意見を頂戴しました。
  題名から、異なった内容をご想像いただいたかと存じますが、今回は
  法的に事業主が守るべき基準をお知らせする、基本的事項を中心に構
  成しております。
  また、当メルマガ等で同種の内容を採り上げさせていただく場合が
  ございましたら、ご意見を参考にさせていただきたいと思います。
  ありがとうございました。  
                  記 (o^v^o)
                              
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