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退職金税制・ゴルフ会員権売却損損益通算は変更されるのか?

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          ~得する税務・会計情報~         第30号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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退職金税制・ゴルフ会員権売却損損益通算は変更されるのか?

退職金税制とゴルフ会員権売却損損益通算は、毎年、改正の噂が流れては
実施されずに来ています。

2004年の税制大綱で、土地・建物などの分離譲渡所得と他の所得との損
益通算が1月にさかのぼって廃止されたのは、みなさんの記憶に新しいとこ
ろと思います。 
突然の通算廃止で、資産運用の計画や納税資金繰り計画の変更を余儀なくさ
れた方も多いようです。

そして、この時から次は「ゴルフ会員権」がターゲットだと言わつづけてき
ましたが、現在も改正は行われていません。改正の確率は下がったと見る向
きが大勢です。

そもそも、土地・建物は分離課税という譲渡益は他の所得とは区別して税額
計算するにもかかわらず、損益通算が認められてきたという歪んだ課税方式
でした。
もともと総合課税に該当するゴルフ会員権については改正の対象ではないと
いう予想です。

ただし、ゴルフ会員権の売買に絡む修正の指摘件数は毎年、数万件とも言わ
れています。会員権売買専門の会社を通じての売買でなければ、ほぼ、疑わ
れると思っておいた方が良さそうです。

一方、退職金税制の改正は、いずれは行われると見る方が良いかもしれませ
ん。
そもそもの発端は、外資系のエリート等、億単位の高額年俸をもらう人達が
、当初の契約段階で毎年の年俸を抑え、退職金をもらう方法を選択すること
により、節税を行っていることや、退職金税制が結局のところ、一部の人た
ちに有利な制度となっていることにあります。

 以上のことから、現在のように、一律2分の1と年数による退職金控除の
制度がそのまま残ることはないように思います。

予想されるのは一律2分の1を廃止し、勤続年数による退職金控除のみにす
る改正方法です。

 退職金税制は、多くのサラリーマンが関心を持つことなので、政治的な思
惑に影響されることは否めませんが、法人契約に多く見られる節税と退職金
控除セットの場合、毎年、年末には駆け込みで退職金を支給する想定をして
おく必要があるかもしれません。




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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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