• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

LLP(エルエルピー)

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

    わかっちゃう! 知的財産用語    No.147

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■


こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


 [ LLP(エルエルピー)]



 「有限責任事業組合」という事業体のことであり、

  Limited Liability Partnership の略です。



(1) 元々は米国などでみられる事業体ですが、日本でも数年前から
 「有限責任事業組合」として設立できるようになりました。


 複数の者が事業組合を作って事業活動をするために設立され、ジョ
イント・ベンチャー共同事業などに利用されることがあります。



(2) LLPの特徴としては


 (A) 有限責任なので出資者(組合員)が出資額の範囲内で責任
   を負えばよいこと。


 (B) 出資額に拘わらず、利益の配分や権限などを自由に決めて
   よいこと。

 (C) LLP自体には課税されず、出資者に直接課税されること。


等があります


 詳しいことは 法務局か、会社設立の仕事をしている行政書士に 
問い合わせると良いと思います。



(3) LLPには 法人格が有りません。

 したがって、LLP自体は 特許商標登録などの出願人になる
ことも、特許権者,商標権者などの権利者となることもできません。


 そのため、LLPの事業と関連して特許商標登録を受けたい場
合は、組合員が共同出願することとなり、登録を受ければ組合員が
共有する特許権,商標権等となります。


(4)
 特許権,商標権などが「共有」の場合、共有者は他の共有者の
同意があれば自分の持分を他人に譲渡することが可能ですが、LL
Pに関する権利は その性格上、組合外部の者に分割譲渡されるべ
きではありません。

(実質的にLLPの権利として保持することが望まれるからです。)


 そこでLLP関係の権利については登録原簿上にその特許権,商
標権等がLLPの財産である旨の表示をすることができます。


 例えば、特許出願等の願書に各組合員の持分とともに、LLPの
財産である旨を記載しておけば、登録の際に登録原簿に記録されま
す。


 尚、LLPの財産については「共有」とはいわずに「合有」とい
う言葉を使って説明されることが多いです。

 組合の財産であり、各組合員が持分を自由に処分することができ
ないことを明確にするために、あえて「共有」ではなく「合有」と
いう言葉を使っているのだと思います。

 

     ☆              ☆


[関連事項と経験談]


(1)
 知的財産関係については、「ジョイント・ベンチャー」,「共
同開発」などでの利用が期待されているようなのですが、私には 
LLPのメリットが まだ十分に理解できていません。


 当事者間で契約をしっかりしておけば、別にLLPを作らなくて
も良いのではないかとも思います。


 また、出資額にもよりますが「有限責任」となると、対外的な信
用は小さくなってしまい、事業活動がしにくいようにも思えます。



 いずれにせよ、LLPが今後どのように利用されていくのか注目
していきたいと思います。



(2)
 ときどき「LLP」と「LLC」とを 混同しておられる方が
いますが、両者は別物です。


 「LLC」というのは「Limited Liability Company」のことで、
日本では類似形態として「合同会社」があります。


 細かな説明はしませんが、「合同会社」は法人格を有している点
が、LLCとの大きな違いです。



(3) 余談

 最初に「LLP」と聞いたとき、「女子プロレスの団体」かと思
いました。

 (あれは「LLPW」ですね。)


 それにしても 「LLP」,「LLC」,「NPO」,「NGO」,
「PKO」のような略称をたくさん見かけます。


 略称は長い名前を表記しなくて良いので便利ですが、よく似た語
感の略称が増えると間違う人も出てくるでしょうね。


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

【 最近買った本 】

 私が最近買った本の中から、皆さんが興味あるかもしれないと思
う本を紹介しています。

 (1) 「日本人が知らない『儲かる国』ニッポン」
    http://tinyurl.com/ypgmw4

  (銀行、不動産、医療・・日本の常識は世界の非常識?)


 (2) 「眠れる心を一蹴り」
    http://tinyurl.com/2gcgnv

  (アイデアを生み出して活かすコツを段階毎に説明。)


 (3) 「一生役立つブッダの育児マニュアル」
    http://tinyurl.com/2z4sgx

  ( 子育てについての やさしい法話。)


 (4) 「大人の科学マガジンVol.09」
    http://tinyurl.com/ypnwmt

    (編集後記を参照下さい。)


* リンク先は通販書店のアマゾンさんのサイトです。詳細や書評
  は そちらをご覧下さい。そちらで購入もできます。
 
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
  ご意見、ご感想 お待ちしてます。

 感想メールをいただくと嬉しくて やる気が出るので、よろしく
お願いします。
(「読んでるよ」の一言だけでも たいへん勇気づけられます。)

 * このメールに返信いただけば、西川に届きます。

☆「メール相談」 http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
 が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。

☆ 恥ずかしながら・・
  私の日記  http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/

        ☆             ☆

 掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
 但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて結
構です。

  (C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi 
 『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
 本マガジンの解除は http://www.mag2.com/m/0000098536.htm
らお願いします。

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

[編集後記]

 学習教材付の雑誌「大人の科学」に、「手作りプラネタリウム」
の付録がついているバックナンバーがあることを知りました。
 http://tinyurl.com/ypnwmt

 高性能プラネタリウム「メガスター」を作った大平貴之さんが監
修した付録ということで、すぐに注文。

 届いたその日に、子供の頃を思い出しながら作りました。


 黒い樹脂製カバーの中で豆電球が光るだけのものですが、部屋一
面に映し出される無数の星に圧倒され、ちょっとした感動を味わい
ました。

 寝るときにも 寝室中に星を映しています。

 問題は、星空を見ていると知らないうちに寝てしまうことです。
(スイッチを切らずに寝てしまうと、一晩で電池が無くなります。)

 タイマー機能がついていれば ありがたいのですが、雑誌の「付
録」にそこまで求めてはいけないのでしょうね。

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP