■Vol.204/2007-3-26号:毎週月曜日配信
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■■■ Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【 医療保険制度改正 2 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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世界フィギア選手権では、安藤美姫選手優勝でした!!
なかなか結果を出せなかった美姫ちゃんも、やっと、金メダルがとれて、
感動でした。
真央ちゃんはショートプログラムの失敗を挽回し、銀メダルに!
銀を取った真央ちゃんのちょっと悔しそうな様子が印象的でした。
真央ちゃんは、金が“ふつう”。美姫ちゃんは、頑張りすぎないと金(靴
が合わなくて、それに集中していたのが良かったのかも?)
うまくいくのが“ふつう”、になるのは、努力だけではなさそうです。
今週は、医療保険制度改革2回目です。
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☆☆☆ 医療保険制度改正 2 ☆☆☆
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前回に引き続き、医療保険制度の平成19年4月1日改正についてご説明します。
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1.
傷病手当金・
出産手当金の支給額が引き上げられます!
====================================================================
「
傷病手当金」・病気やけがのために仕事を休み、給料を受けられない時に
支給されます。
「
出産手当金」・
出産のために仕事を休み、給料を受けられない時に支給さ
れます。
(改正前) (改正後)
標準報酬日額の6割に相当する額 →
標準報酬日額の3分の2に相当す
る額
====================================================================
2.
任意継続被保険者に対する
傷病手当金・
出産手当金の廃止
====================================================================
任意継続被保険者に対する「
出産育児一時金」「
高額療養費」「
埋葬料」
等については従来どおり支給されます。
*
経過措置について
例1〔
傷病手当金、
出産手当金の支給事由発生後に
任意継続被保険者とな
った場合〕
平成19年3月31日までは
標準報酬日額の6割に相当する額
平成19年4月1日以降は
標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
例2〔支給事由発生時にすでに
任意継続被保険者だった場合〕
平成19年4月1日以降も
標準報酬日額の6割に相当する額が支給されます。
====================================================================
3.
資格喪失後の
出産手当金の廃止
====================================================================
従来は、6年以上
被保険者だった方が
資格喪失後6ヶ月以内に
出産した場合
に支給されていた
出産手当金が廃止されます。
*
出産育児一時金については従来どおり支給されます。
(北角)
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☆☆☆ 医療保険制度改正 2 ☆☆☆
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前回に引き続き、医療保険制度の平成19年4月1日改正についてご説明します。
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1.傷病手当金・出産手当金の支給額が引き上げられます!
====================================================================
「傷病手当金」・病気やけがのために仕事を休み、給料を受けられない時に
支給されます。
「出産手当金」・出産のために仕事を休み、給料を受けられない時に支給さ
れます。
(改正前) (改正後)
標準報酬日額の6割に相当する額 → 標準報酬日額の3分の2に相当す
る額
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2.任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止
====================================================================
任意継続被保険者に対する「出産育児一時金」「高額療養費」「埋葬料」
等については従来どおり支給されます。
* 経過措置について
例1〔傷病手当金、出産手当金の支給事由発生後に任意継続被保険者とな
った場合〕
平成19年3月31日までは標準報酬日額の6割に相当する額
平成19年4月1日以降は標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
例2〔支給事由発生時にすでに任意継続被保険者だった場合〕
平成19年4月1日以降も標準報酬日額の6割に相当する額が支給されます。
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3.資格喪失後の出産手当金の廃止
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従来は、6年以上被保険者だった方が資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合
に支給されていた出産手当金が廃止されます。
*出産育児一時金については従来どおり支給されます。
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