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医療保険制度改正 2

■Vol.204/2007-3-26号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■    Weekly Report/1分間レポート
□□■  
■■■ 【   医療保険制度改正 2  】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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 世界フィギア選手権では、安藤美姫選手優勝でした!!
 なかなか結果を出せなかった美姫ちゃんも、やっと、金メダルがとれて、
 感動でした。
 

 真央ちゃんはショートプログラムの失敗を挽回し、銀メダルに!
 銀を取った真央ちゃんのちょっと悔しそうな様子が印象的でした。

 真央ちゃんは、金が“ふつう”。美姫ちゃんは、頑張りすぎないと金(靴
 が合わなくて、それに集中していたのが良かったのかも?)
 

 うまくいくのが“ふつう”、になるのは、努力だけではなさそうです。
 今週は、医療保険制度改革2回目です。
 
    
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆    医療保険制度改正 2     ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 
 

前回に引き続き、医療保険制度の平成19年4月1日改正についてご説明します。


====================================================================
1.傷病手当金出産手当金の支給額が引き上げられます!
====================================================================
傷病手当金」・病気やけがのために仕事を休み、給料を受けられない時に
支給されます。
出産手当金」・出産のために仕事を休み、給料を受けられない時に支給さ
れます。

   (改正前)               (改正後)
 標準報酬日額の6割に相当する額  →  標準報酬日額の3分の2に相当す
る額

 
====================================================================
2.任意継続被保険者に対する傷病手当金出産手当金の廃止
==================================================================== 
 任意継続被保険者に対する「出産育児一時金」「高額療養費」「埋葬料
等については従来どおり支給されます。

経過措置について
例1〔傷病手当金出産手当金の支給事由発生後に任意継続被保険者とな
った場合〕
平成19年3月31日までは標準報酬日額の6割に相当する額
平成19年4月1日以降は標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。

例2〔支給事由発生時にすでに任意継続被保険者だった場合〕
平成19年4月1日以降も標準報酬日額の6割に相当する額が支給されます。


====================================================================
3.資格喪失後の出産手当金の廃止
====================================================================

従来は、6年以上被保険者だった方が資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合
に支給されていた出産手当金が廃止されます。
出産育児一時金については従来どおり支給されます。
                    


                           (北角)


 
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