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安易な役員の分掌変更等の場合の退職給与支給にあらためて注意

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          ~得する税務・会計情報~         第33号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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安易な役員分掌変更等の場合の退職給与支給にあらためて注意

3月公表の法人税基本通達の一部改正で、役員分掌変更等の場合の退職
与の取り扱いに変更があります。

従来の通達(9-2-23)

法人役員分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与
として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実
があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員として
の地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認
められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うこ
とができる。

(1)常勤役員非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有
する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占め
ていると認められる者を除く。)になったこと。

(2)取締役監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地
位を占めていると認められる者及びその法人株主等で令第71条第1項第4号
使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件のすべてを満たしている者
を除く。)になったこと。

(3)分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

改正後の通達(9-2-32)
(3)分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法
人の経営上主要な地位を占めていると認められている者を除く)の給与が激減
(おおむね50%以上の減少)したこと。

これは、(1)において実質的な状態が問われている点を分掌変更等の場合に
も明記したものといえ、平成18年の大阪高裁の判決を受けているようです。
大阪高裁のケースは、業績不振により代表取締役取締役を辞任したものの、
代表取締役は前代表取締役の配偶者で、前代表取締役等はその会社の取締
役、監査役として、取引先等との実質的対応など重要な業務を担当していた
ことから、退職したと同様の事情にあるものとは認められないと判断された
ものです。

実質的な取扱いは変わっていないといえますが、安易な分掌変更等による退職
金支給には、あらためて注意が必要です。


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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
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