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雇用保険法の改正

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  1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第46号

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みなさん、こんにちは。
「熱血!青山塾」の塾生、クレオです。

このメールマガジンでは、生活に密着した、法律改正、制度改正を難しい
言葉を使わずに解りやすく、「熱血!青山塾」の塾生が毎週お届けしてい
きます。

さて、待ちに待ったゴールデンウィーク♪いかがお過ごしでしょうか?
今回は同じく「待ちに待って」ようやく成立した、雇用保険法の改正を
取り上げたいと思います。

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■ 雇用保険料率が変わります!
==================================

保険料率が変わると聞いて「また何か高くなるの?!」とビクッとされた方、
ご安心を。

雇用保険法の改正により、4月1日から保険料が引き下げられました。

★「一般の事業」   
         改 正 前         改 正 後
被保険者     0.8%     ⇒     0.6%
事業主       1.15% ⇒     0.9%

★「農林水産 清酒製造の事業」   
         改 正 前         改 正 後
被保険者     0.9%     ⇒     0.7%
事業主       1.25% ⇒     1.0%

★「建設の事業」   
         改 正 前         改 正 後
被保険者     0.9      ⇒     0.7%
事業主      1.35% ⇒     1.10%

ところでこの改正、なにを「待ちに待った」なのかというと、
成立したのが平成19年4月19日だったのです。

保険料率は4月1日に遡って適用され、
また労働保険の年度更新手続きの締め切りも
5月21日から6月11日へと延長されましたが、
給与計算担当の方、労働保険の年度更新担当の方はドキドキされたことと思います。

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■ 私はいくらぐらい安くなるの?
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では実際に毎月のお給料から引かれる雇用保険料額を比べてみると・・・

               (※一般の事業にお勤めの方の被保険者負担を計算)
給料(総支給額)  改 正 前     改 正 後    差 額 
★20万円の場合  1600円  ⇒  1200円     400円
★30万円の場合  2400円  ⇒  1800円     600円      
★40万円の場合  3200円  ⇒  2400円     800円

となります。
ボーナスがある方はボーナスでの雇用保険料も同じく引き下げられます!

また、10月1日からの改正としては
被保険者資格および受給資格要件の一本化

 ・短時間労働被保険者(週30時間未満のパートさんなど)の被保険者区分をなくし、
  被保険者資格と受給資格要件(もらうための要件)を一般被保険者として一本化。
 (もらうために必要な期間:自己都合の場合12ヶ月、解雇、倒産等の場合6ヶ月に)

育児休業給付でもらえる額の増額
  
 ・休業前賃金の40%(休業期間中30%・職場復帰6ヶ月後に10%)
    ⇒暫定的に50%に(休業期間中30%・職場復帰6ヵ月後に20%)
  
教育訓練給付および雇用安定事業等の対象範囲の見直し
 
 ・教育訓練給付をもらうための雇用保険の期間が当分の間初回のみ緩和
   3年⇒1年に
 ・雇用安定事業等の対象に「被保険者になろうとする者」を明確化

などがあります。

今回は保険料を中心にみてきましたが、保険給付等の改正もあわせて
目が離せませんね。

それでは今回はこのへんで・・・
最後までお読みいただきありがとうございました。

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■ 編集後記 
==================================

雇用保険の給付の中で唯一利用したことがあるのが「教育訓練給付」です。
この制度を利用して社会保険労務士を取りました。

私が利用したその頃は、それまで「5年以上」雇用保険の期間が必要だったのが、
ちょうど改正により「3年」でも利用できるようになった頃でした。

法改正も「はじめるなら今だよ!」と、応援してくれていると感じたものです♪

10月1日からは「1年以上」でOKです。
何かをはじめようかと迷っている方、思い立ったが吉日です。

法改正も、また影ながら私も応援しています!

                       社会保険労務士 クレオ


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 それぞれが培ってきた豊富な知識・実務経験を活かし、
 社会の皆様にお役に立てるセミナーを考えてまいります。
 今後の活動にどうぞご期待下さい!

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