第1条(目的)
(新)「この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、
短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、
短時間労働者について、その適正な
労働条件の確保、
雇用管理の改善、通常の
労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の
労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて
短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。」
(現)「この法律は、
短時間労働者が我が国の経済社会において果たす役割の重要性にかんがみ、
短時間労働者について、その適正な
労働条件の確保及び教育訓練の実施、
福利厚生の充実その他の
雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、
短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。」
目的条文は結構大切です。この中に、法の目的、ねらいなどが盛り込まれているからです。
今回の改正ではまず、これまで「
短時間労働者が我が国の経済社会において果たす役割の重要性にかんがみ」となっていた部分が、「我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、
短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ」と、加筆修正されています。
ここで、「少子高齢化の進展」と「就業構造の変化」がこの法律の背景にあることを示しています。
つまり、少子高齢化によって労働力人口が減っていく中で、パートタイマーの有効活用が重要な課題であること、そして結婚・
出産を経ても働き続ける女性が増え、就業構造が変化していることに対応すべきことがうたわれているわけです。
この点は、労働政策審議会でも、次のように論点として上げられていました。
「現在の
パートタイム労働者をめぐる状況としては、少子化、労働力人口減少社会の到来、若年層や
世帯主である者の増加及びその基幹化といった背景がある中で、
パートタイム労働者の日本経済を支える労働力としての重要性は高まっており、その有する能力を有効に発揮できるようにすることが益々必要になってきている。
パートタイム労働者については、自分の都合のよい時間に働けるといった面がある一方で、その働き方に見合った処遇がなされていない場合もあり、それに対する不満も存在するほか、正社員への就職・転職機会が減少して非自発的に
パートタイム労働者となる者が増えているなど、その有する能力を有効に発揮できる状況にあるとは言い難いのが現状である。
今後の
パートタイム労働対策を検討するに当たっては、こういった現状を十分に踏まえ、求められる施策について検討すべきではないか。」
さらに、改正により、次のような文言が加わりました。ここに今回の改正のねらいがはっきり出ています。
「
雇用管理の改善、通常の
労働者への転換の推進」
「通常の
労働者との均衡のとれた待遇の確保等」
人事・
労務のご相談はこちらへ!
社労士事務所HRMオフィス
http://www.hrm-solution.jp/index.htm
第1条(目的)
(新)「この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。」
(現)「この法律は、短時間労働者が我が国の経済社会において果たす役割の重要性にかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。」
目的条文は結構大切です。この中に、法の目的、ねらいなどが盛り込まれているからです。
今回の改正ではまず、これまで「短時間労働者が我が国の経済社会において果たす役割の重要性にかんがみ」となっていた部分が、「我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ」と、加筆修正されています。
ここで、「少子高齢化の進展」と「就業構造の変化」がこの法律の背景にあることを示しています。
つまり、少子高齢化によって労働力人口が減っていく中で、パートタイマーの有効活用が重要な課題であること、そして結婚・出産を経ても働き続ける女性が増え、就業構造が変化していることに対応すべきことがうたわれているわけです。
この点は、労働政策審議会でも、次のように論点として上げられていました。
「現在のパートタイム労働者をめぐる状況としては、少子化、労働力人口減少社会の到来、若年層や世帯主である者の増加及びその基幹化といった背景がある中で、パートタイム労働者の日本経済を支える労働力としての重要性は高まっており、その有する能力を有効に発揮できるようにすることが益々必要になってきている。パートタイム労働者については、自分の都合のよい時間に働けるといった面がある一方で、その働き方に見合った処遇がなされていない場合もあり、それに対する不満も存在するほか、正社員への就職・転職機会が減少して非自発的にパートタイム労働者となる者が増えているなど、その有する能力を有効に発揮できる状況にあるとは言い難いのが現状である。
今後のパートタイム労働対策を検討するに当たっては、こういった現状を十分に踏まえ、求められる施策について検討すべきではないか。」
さらに、改正により、次のような文言が加わりました。ここに今回の改正のねらいがはっきり出ています。
「雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進」
「通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等」
人事・労務のご相談はこちらへ!
社労士事務所HRMオフィス
http://www.hrm-solution.jp/index.htm