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賃金の引下げに対し納得がいかず、あっせんを申請したが・・・

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   平成19年8月30日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第134号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿



今回も茨城労働局のあっせん事例のご紹介です。



賃金の引下げに対し納得がいかず、あっせんを申請したが、
 あっせんの実施以前に合意が成立した



■申請人は、被申請人の事業所に21年間勤務し、5月末で退職した。問題は、
昨年11月の給与から、一方的に、大幅な賃金の引下げが行われたことにある。



■給与支給日の3日前になって引下げを通告されたが、引下げ金額や理由に
ついては、一切説明がなく、その後、3月20日付で「給与減額の件」という
文書を渡された。



■昨年11月分の給与支払い以前であれば文書の内容で承知したが、今となっ
ては、昨年11月から本年2月の4ヶ月相当分については、当然支給されるべき
賃金の逸失になると考え、逸失利益を請求する、としてあっせん申請を行った。




▲申請書を受理した後、紛争解決を委任された紛争調整委員会があっせんを
実施すべく、申請人、被申請人の双方に対しあっせんの開始を通知したところ、
程なく、申請人より、あっせんの実施以前に合意が成立した、旨の連絡を受けた。



●事務局において、被申請人に対し合意に至った経過を確認したところ、「紛争
調整委員会より送付された申請書を読み、申請人の気持ちも理解できたので、
あっせんを実施して貰うまでもなく申請人の請求通りの金額を支払うことを決め、
先日、申請人の口座に振り込んだ。」とのことであった。



【コエヅカからのコメント】


・本件事案は、申請人があっせんを申請したが、あっせん以前に問題解決した
珍しい例です。


・被申請人が、紛争調整委員会より送付された申請書を読み、申請人の気持ちも
理解できたので申請人の主張を前面的に認め、申請人の要求通りの金額を支払う
ことで合意したためです。


・こうしたことで、あっせん制度が個別労使紛争解決の手段としては、有効性が
確認された案件といえるでしょう。


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【編集後記】


安部内閣も改造され、人心が一新されました。また、厚生労働省事務次官、
社会保険庁長官も変わりました。


社会保険庁が日本年金機構に移行するまでに、5000万件の年金記録
未入力問題、年金記録漏れ問題、年金保険料着服問題等の解決、責任追及が
どこまでなされるのか、注意深く見守る必要があると思います。


この問題がいい加減な解決に終わると年金不信問題が一気に噴出し、年金
制度崩壊に繋がる位重要な問題だと思います。


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