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報酬・料金の源泉徴収

報酬・料金として一般的なものは税理士、弁護士などへの報酬がありますが、その他、講演料、設計料、写真の報酬、広告宣伝のための賞金など日頃取引していない相手に対する支払金額から源泉徴収しなければならない場合がでてきます。
経理担当者は報酬・料金の支払いが発生したときは、源泉徴収が必要かどうか確認する必要があります。

1.税額計算の例外
報酬・料金にかかる源泉徴収は基本的に支払額の10%相当額ですが次のような例外があります。

①100万円を超えると20%の税率を適用
税理士、弁護士への報酬などは、1回の支払額が100万円を超える場合、超える部分について20%の税率を適用します。

②一定の金額を差し引いてから税率を適用
司法書士への報酬などは、支払額から1万円を控除し、その残額について税率を適用します(100万円を超えた場合の20%税率の適用はありません)。

※支払先が税理士法人、弁護士法人司法書士法人など法人組織である場合は源泉徴収の必要はありません。

2.徴収もれがあった場合
支払先に連絡し、源泉税額相当額を支払ってもらうこととなります。それができない場合、支払額を手取り額として源泉徴収前の金額を逆算し、源泉税額相当額を当方が負担せざるを得ないことにもなります。

※本来5万円から5,000円の源泉徴収をして45,000円を支払うべきところ5万円を支払った場合
支払額を55,555円(50,000/0.9)とし、5,555円を源泉徴収し5万円を差し引いた処理となります。
(当方は5,555円を負担することとなり、支払先は5,555円売上げが増加します。)

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