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┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏ C O N T E N T S┏┏┏┏ ┏┏┏┏ ┏┏
┏┏┏
┏┏ ◇ はじめに
┏┏ ◇ 時給が10円上がっても…
┏┏ ◇ たった10円増でも利益の半分をくう
┏┏ ◇
最低賃金はどこまで上げられるのか
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はじめに
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最低賃金の引き上げを図る
最低賃金法改正案が、11月28日の参院本会議で賛成多数で可
決、成立しました。
今国会で政府提出法案が、与党と民主党との修正協議を経て成立するのは初めてのことです。
それはさておき主な改正点は、
・生活保護以下の収入しか得られないワーキングプアの解消を目指し、
最低賃金を決める際、
「生活保護に係る施策との整合性に配慮する」ことを明記したこと。修正協議で「
労働者が健
康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」との文言も加わりました。
・
最低賃金未満で働かせた企業への
罰則も、
労働者1人あたり「2万円以下」から「50万円
以下」に引き上げられます
恩恵を受ける人は地方に多いと思われます。地方と都市部の格差があるからです。
ただ、大幅な上積みは中小零細企業の、(特に疲弊する地方にあっては)経営基盤を揺るがし
かねないとの見方もあります。
☆━━━
最低賃金の引き上げとは━━━
最低賃金(最賃)とは、企業が
人を雇う場合、法律により、支払わなければならない
賃金の
下限のこと。日本では都道府県ごとに地域別の最賃制が設定されています。このほかに、地域
ごとの基幹
労働者(基幹労働に携わる
労働者)に設定される「
産業別最低賃金(産別最賃)」
もあります。
地域別の引き上げ額は、厚労省の審議会が全国を4ランクに分けた目安を出し、それをもと
に都道府県の審議会で決められます。
今年度の改訂で全国平均が687円になりました。14円の上げ幅です。97年以来の高水準だそうです。
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時給が10円上がっても…
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
たとえ時給が10円上がっても、一方で昨今のガソリン代や灯油の値上がりには追いつけな
い。これが本音ではないでしょうか。
また、時給が上がるとリストラや工場閉鎖という最悪の事態の発生もあるかもしれない。
同じ工場で
最低賃金の適用対象外の外国人研修生が技能を身につけている。
賃金が上がった
ら、安い労働力が確保できる海外に生産拠点は移され、日本人は使われなくなるのではない
か、そんな懸念を抱く地方
労働者もいます。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
たった10円でも増でも利益の半分をくう
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
一方、経営側からすると時給を10円上げても年間コスト増は膨大。
特にアジアとの競争にさらされる業界では正社員でも
最低賃金ぎりぎりの会社は珍しくない。時給10円増でも利益の半分にも食い込んでしまう、と言っている地方の経営者もいます。
取引先から「この額なら海外に仕事を回さず、そちらに発注するが…」と事実上の死活を選
択うをさせられるような問い合わせも有り。採算ラインと人件費の兼ね合いが
最低賃金のボー
ダーラインぎりぎりにならざるを得ないでしょう。
下請中小企業への単価引き下げ、規制緩和での中小企業の過当競争がある現状で、支払能力
だけをタテにとると、零細企業が支払える最賃水準=
最低賃金、という話になってしまうこと
が懸念されます。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最低賃金はどこまで上げられるのか
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
労使代表からなる政府の円卓会議では近く中長期的な引き上げ目標の議論が始まるそうで
す。
改正
最低賃金法では
最低賃金を生活保護水準まで引き上げることを求めていますが、厚労省
では生活保護水準を引き下げる方向を検討しているよう。こちらが下がれば、
最低賃金は上が
らなくなる可能性もあるわけです。
一方で経済力が弱い地方での大幅アップは、前述のように経営に打撃を与えることになりか
ねません。
雇用の縮小にも繋がります。しかし、放置すればますます都市部との格差は広がっ
てしまう。
ひどいジレンマを抱えているわけです。
そもそも、
最低賃金だけでワーキングプア問題を解決しようとする姿勢が間違いではないで
しょうか。
たしかに、最賃が生活保護より低いという現象が起こるのは、フリーターなどで働く人の時
給が、現状では、生活できないほどの最賃水準にへばりついている、という現実があることを
暗示しているのは事実ですが。
比較の対象としての生活保護のどの項目を取るのか。既に老齢加算の廃止、母子加算の廃止
など、生活保護は引き下げられ続けています。
最低賃金との整合性論議において最悪の場合、
最賃審議での単なる判断材料の一つとして扱われかねません。
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┏┏ ◇ 最低賃金はどこまで上げられるのか
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はじめに
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最低賃金の引き上げを図る最低賃金法改正案が、11月28日の参院本会議で賛成多数で可
決、成立しました。
今国会で政府提出法案が、与党と民主党との修正協議を経て成立するのは初めてのことです。
それはさておき主な改正点は、
・生活保護以下の収入しか得られないワーキングプアの解消を目指し、最低賃金を決める際、
「生活保護に係る施策との整合性に配慮する」ことを明記したこと。修正協議で「労働者が健
康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう」との文言も加わりました。
・最低賃金未満で働かせた企業への罰則も、労働者1人あたり「2万円以下」から「50万円
以下」に引き上げられます
恩恵を受ける人は地方に多いと思われます。地方と都市部の格差があるからです。
ただ、大幅な上積みは中小零細企業の、(特に疲弊する地方にあっては)経営基盤を揺るがし
かねないとの見方もあります。
☆━━━最低賃金の引き上げとは━━━
最低賃金(最賃)とは、企業が人を雇う場合、法律により、支払わなければならない賃金の
下限のこと。日本では都道府県ごとに地域別の最賃制が設定されています。このほかに、地域
ごとの基幹労働者(基幹労働に携わる労働者)に設定される「産業別最低賃金(産別最賃)」
もあります。
地域別の引き上げ額は、厚労省の審議会が全国を4ランクに分けた目安を出し、それをもと
に都道府県の審議会で決められます。
今年度の改訂で全国平均が687円になりました。14円の上げ幅です。97年以来の高水準だそうです。
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時給が10円上がっても…
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たとえ時給が10円上がっても、一方で昨今のガソリン代や灯油の値上がりには追いつけな
い。これが本音ではないでしょうか。
また、時給が上がるとリストラや工場閉鎖という最悪の事態の発生もあるかもしれない。
同じ工場で最低賃金の適用対象外の外国人研修生が技能を身につけている。賃金が上がった
ら、安い労働力が確保できる海外に生産拠点は移され、日本人は使われなくなるのではない
か、そんな懸念を抱く地方労働者もいます。
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たった10円でも増でも利益の半分をくう
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一方、経営側からすると時給を10円上げても年間コスト増は膨大。
特にアジアとの競争にさらされる業界では正社員でも最低賃金ぎりぎりの会社は珍しくない。時給10円増でも利益の半分にも食い込んでしまう、と言っている地方の経営者もいます。
取引先から「この額なら海外に仕事を回さず、そちらに発注するが…」と事実上の死活を選
択うをさせられるような問い合わせも有り。採算ラインと人件費の兼ね合いが最低賃金のボー
ダーラインぎりぎりにならざるを得ないでしょう。
下請中小企業への単価引き下げ、規制緩和での中小企業の過当競争がある現状で、支払能力
だけをタテにとると、零細企業が支払える最賃水準=最低賃金、という話になってしまうこと
が懸念されます。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
最低賃金はどこまで上げられるのか
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
労使代表からなる政府の円卓会議では近く中長期的な引き上げ目標の議論が始まるそうで
す。
改正最低賃金法では最低賃金を生活保護水準まで引き上げることを求めていますが、厚労省
では生活保護水準を引き下げる方向を検討しているよう。こちらが下がれば、最低賃金は上が
らなくなる可能性もあるわけです。
一方で経済力が弱い地方での大幅アップは、前述のように経営に打撃を与えることになりか
ねません。雇用の縮小にも繋がります。しかし、放置すればますます都市部との格差は広がっ
てしまう。
ひどいジレンマを抱えているわけです。
そもそも、最低賃金だけでワーキングプア問題を解決しようとする姿勢が間違いではないで
しょうか。
たしかに、最賃が生活保護より低いという現象が起こるのは、フリーターなどで働く人の時
給が、現状では、生活できないほどの最賃水準にへばりついている、という現実があることを
暗示しているのは事実ですが。
比較の対象としての生活保護のどの項目を取るのか。既に老齢加算の廃止、母子加算の廃止
など、生活保護は引き下げられ続けています。最低賃金との整合性論議において最悪の場合、
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