• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成19年分給与所得の源泉徴収票、もう貰いました?

∞───────────────────────────────

  ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net

☆*∴★ --- 社長さんや働くみなさんをチア!---☆*∴★

第46号 [2008/1/9]
∞───────────────────────────────

★☆インデックス★☆      

 ■1 ごあいさつ

   ■2 「知らないと損!」 働くみなさん編:
平成19年分給与所得源泉徴収票、もう貰いました?

■3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*°


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■1 ごあいさつ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは! ひらの社会保険労務士事務所です。


本年も よろしくお願いいたします。 ひらの事務所に関わってくださる


みなさまが、たくさん 笑って過ごせる 1年になりますようにと


心から 願っております。 今日のメールマガジンは、


「知らないと損!」働くみなさん編:
平成19年分給与所得源泉徴収票、もう貰いました?
をお送りします。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■2 「知らないと損!」働くみなさん編:
平成19年分給与所得源泉徴収票、もう貰いました?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

平成19年分の給与所得源泉徴収票、もう貰いました?



● 平成19年中に住宅ローンを組んで住宅を取得した方、

● 災害等により被害を受けた方、

● 原則、10万円を越える医療費を負担した方、

● 平成19年中に退職した方 は


確定申告をすることによって 源泉徴収された 税金が


還付される場合があります。



還付申告の方は


確定申告期の「前」でも 確定申告書を 提出することができます。


源泉徴収票をもらっていれば、


もう住所地管轄の税務署に申告に行けるのです。




平成19年中に退職したけれど


勤めていた会社から源泉徴収票をもらっていない!ということであれば


電話をして

退職日や氏名、覚えていたら社員番号など」を伝えれば


源泉徴収票を発行してもらえます。



「ボクはアルバイトだったから 源泉徴収票はもらえない」



そんなことはありません!



パート、アルバイトに関わらず 「給与」として報酬を受け取っていたら


源泉徴収票はもらえます。





学生時代にいろんなアルバイトをしていた ひらの事務所。

某大手外食産業、J●Aの馬券売り、家庭教師・・・



給与明細で支払金額の1割弱の「所得税」が天引きされていたのです。


乙欄で税金が計算されていた?!)


「東京は税金が高いんだ~」と思っていたお恥ずかしい経験あり。



そのときに 各アルバイト先からもらう「源泉徴収票」を集めて


確定申告していれば いくらかの「所得税」の還付はあったと思われます。



すでに遠い昔の話です。




ただ、確定申告は5年前まで遡ってできますから



間に合う方はお見逃しなく!



ご家族が当てはまるかも?という方もぜひ


この機会に教えてあげてください。



退職後、 前に勤めていた会社やアルバイト先に



源泉徴収票をください」


「職歴を証明してください」(資格試験に必要だったりします) など



接触を持たなければいけないことは このようにして あるわけです。



今年、転職をお考えの方は 今のお勤め先を気持ちよく退職できるように


ほんの少し 心がけていただくと いいかもしれません。




*** 確定申告のご相談は税務署や税理士さんにお願いします***


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 3 ゜☆。:’*編集後記☆。:’*
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

年末30日、日本経済新聞 7面 サンデイニッケイ・アルファ 安心生活

「税金・保険・年金 失敗しない転職手続き」にコメントが掲載されて

います。そのことでクライアントさんよりメッセージを頂いたり、新たな

お客様よりお問い合わせがあり、嬉しい年末年始でした。

本年もひらの事務所を どうぞよろしくお願いいたします。

第46号もお読み頂き ありがとうございました!

今週もよい時をお過ごしください・・・

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■発行元 :ひらの社会保険労務士事務所 http://hirano-sr.net
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  TEL:03-5451-3726 FAX:03-5451-3736
メール ⇒ hirano-jimusyo@nifty.com

ブログもしています⇒『女性社労士のチア!ブログ』
http://blog.livedoor.jp/hirano_sr/

◆免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するに当たってはご自身の責任で行っていただきますよう
お願いいたします。
◆メールの再配信、掲載内容の無断転載は禁止させて頂きます。

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP