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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’08-01 ★★★
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いよいよ昨年行われた
行政書士試験の結果が、正解等とともに、発表されます。皆さ
ま、如何お過ごしでしょうか。
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▽
▲ 仁 義 な き 戦 い
▽
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■■■
行政書士法の改正 ■■■
行政書士が作成できる書類に関連する聴聞又は弁明の機会の付与等の手続の
代理(法律
上の争訟事件に該当する場合を除きます。)を明文化するための
行政書士法の改正案が
国会に上程されています。
改正案は昨年12月に衆議院を通過しましたが、ねじれ国会の影響で、参議院では
総務委
員会で可決されたものの、本会議では可決されていません。
■■■ 改正の理由 ■■■
行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、
行政書士制度について、他人の依頼を受け
報酬を得て、
行政書士が作成することができ
る書類に関連する聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る行為(弁護士法第72条に規
定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除きます。)について
代理すること
を
行政書士の業務として規定し、
行政書士制度の基盤を強化する必要があるためです。
■■■ 改正の内容 ■■■
(現行)
第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け
報酬を得て、
次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うこ
とが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により
行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署
に提出する手続について
代理すること。
二 前条の規定により
行政書士が作成することができる
契約その他に関する書類を
代理
人として作成すること。
三 前条の規定により
行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ず
ること。
?
(改正案)
第一号について、つぎのような変更が行われます(二つの◆にはさまれた部分が新たに
追加されます。)
一 前条の規定により
行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署
に提出する手続◆及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(
行政手続法第2条第
3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明
の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行
為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)
◆について
代理すること。
■■■ 施行期日 ■■■
今年7月1日に施行することが予定されています。
■■■ お願い ■■■
ご意見、アドバイス、ご批判その他何でも結構です。
e-mail@ohta-shoshi.com まで、
どうぞお寄せください。
また、質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただ
し、多少時間を要する場合があります。
■■■ 編集後記 ■■■
この
行政書士法の改正により、これまで学者の解釈等では可能であるとはされてきたも
のの、具体的な明文の法的根拠がないことから躊躇されてきた
行政手続法に定められた
聴聞又は弁明の機会の付与等の手続の
代理が可能になります。
行政書士の新たな職域と
して、注目されます。
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マガジンタイトル:新・
行政書士試験 一発合格!
発行者:
行政書士 太田誠 東京都
行政書士会所属(府中支部)
発行者Web:
http://www.ohta-shoshi.com
発行者メールアドレス:
e-mail@ohta-shoshi.com
発行協力「まぐまぐ」:
http://www.mag2.com/
登録または解除はこちらから:
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga.html
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いよいよ昨年行われた行政書士試験の結果が、正解等とともに、発表されます。皆さ
ま、如何お過ごしでしょうか。
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■■■ 行政書士法の改正 ■■■
行政書士が作成できる書類に関連する聴聞又は弁明の機会の付与等の手続の代理(法律
上の争訟事件に該当する場合を除きます。)を明文化するための行政書士法の改正案が
国会に上程されています。
改正案は昨年12月に衆議院を通過しましたが、ねじれ国会の影響で、参議院では総務委
員会で可決されたものの、本会議では可決されていません。
■■■ 改正の理由 ■■■
行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、
行政書士制度について、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成することができ
る書類に関連する聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る行為(弁護士法第72条に規
定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除きます。)について代理すること
を行政書士の業務として規定し、行政書士制度の基盤を強化する必要があるためです。
■■■ 改正の内容 ■■■
(現行)
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、
次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うこ
とが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署
に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理
人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ず
ること。
?
(改正案)
第一号について、つぎのような変更が行われます(二つの◆にはさまれた部分が新たに
追加されます。)
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署
に提出する手続◆及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法第2条第
3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明
の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行
為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)
◆について代理すること。
■■■ 施行期日 ■■■
今年7月1日に施行することが予定されています。
■■■ お願い ■■■
ご意見、アドバイス、ご批判その他何でも結構です。
e-mail@ohta-shoshi.com まで、
どうぞお寄せください。
また、質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただ
し、多少時間を要する場合があります。
■■■ 編集後記 ■■■
この行政書士法の改正により、これまで学者の解釈等では可能であるとはされてきたも
のの、具体的な明文の法的根拠がないことから躊躇されてきた行政手続法に定められた
聴聞又は弁明の機会の付与等の手続の代理が可能になります。行政書士の新たな職域と
して、注目されます。
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発行者:行政書士 太田誠 東京都行政書士会所属(府中支部)
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