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──────────────────── 発行
社会保険労務士 長沢有紀
女性
社労士の【愛と情熱の
人事コンサルティング】
───────────────────────
平成20年2月1日
第 25 号
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【本日の内容】
● ご挨拶
●
管理監督者について
● 編集後記
******************************************************************************
● こんにちは!
社会保険労務士の長沢有紀です。
今日の自分のブログの記事が、個人的には気に入っていて
「ブログに書こうかな。メルマガに書こうかな。」
と悩んでいました。
深いメッセージがあります。
ぜひお時間のある時に読んで見てください。
↓ にブログのアドレスがあります。
なぜか、メルマガとブログではかかる時間が全く違い、
ついついつブログばかりになってしまう私です。
******************************************************************************
★ ぜひこちらもご覧ください! ★
ブログ 長沢有紀の【戦い続ける 美人
社労士?】
http://roumushi.livedoor.biz/
長沢
社会保険労務士事務所 ホームページ
http://www.roumushi.jp/
******************************************************************************
●
管理監督者について
今、マクドナルドの裁判で注目されている「
管理監督者」の問題。
「管理職になれば
残業手当は必要ない」ということを聞き、
どんどん
従業員に役職を与え「
従業員の半分は
管理監督者です」
などという会社もあったりします。
「
労働基準法でいう
管理監督者」は、私達が考えているより、はるかに範囲が
狭いのです。
私も最近「
従業員ともめてしまい監督署から呼び出し」
という問題を数件扱い ました。
最近の印象としては、
・数年前のイメージでいっては絶対にいけない。
管理監督者については、どんどん厳格になってきている。
・普通の監督署の調査の時はある程度広い解釈をしてもらえることもあるが、
従業員から監督署に訴えた場合には、会社にとってかなり厳しい。
ただ、それが「原則」といえば原則なのです。
とにかく「中小零細企業に
管理監督者なんて、ほとんどいない。」
と思った方がいいと思います。
部長だの課長だの「役職」ではないのです。
「実態がどうなのか」ということのです。
大きく言えば、
管理監督者とは
・経営者と同じ立場で仕事をしている
・出社、退社や
勤務時間について厳格な制限を受けていない
・その地位にふさわしい待遇がなされている
という三点であり、詳しいことは省略させていただきますが、
それぞれがとても厳しい内容です。
勝手に拡大解釈してはいけません!
本当に危ない会社がたくさんあります。
勘違いしている会社がたくさんあります。
早く手を打っておかないと、大変なことになると強く感じます。
******************************************************************************
● 編集後記
12月から新メンバーが事務所に増えました。
Yクン、29歳(あと数日で30歳)です。
IT関連8年 →
社会保険労務士 と異色の経歴の持ち主です。
機械に強いのは、本当に助かります。
私の
秘書状態になっています。
なので、うちの事務所もカレに賭けて、一度挫折している「電子申請」に
本格的に挑戦しようと思っています。
ただ、Yクンはまだまだです。
私にむかって「年下の女性が好み」と言い放ちました。
(ずっと根にもたれています。)
「やっぱり女性は30を過ぎてからですよね。だんだん味がでてきますよね。」
とさらっと言えるぐらいにならなければ、一人前ではありません。
厳しく指導していきます。
「お世辞」は上手に言えませんが、仕事もできるしすばらしい職員です。
私共々、よろしくお願いします。
*******************************************************************************
~ 最後まで読んで下さいまして、本当にありがとうございました!~
*******************************************************************************
■ 発 行 者: 長沢
社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長沢有紀
〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分
■ U R L:
http://www.roumushi.jp/
■ E-mail :
nagasawa@roumushi.jp
■ このメールマガジンは、『まぐまぐ』
http://www.mag2.com/ を利用して発行
しています。解除は
http://www.mag2.com/m/0000175415.html からできます。
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● 編集後記
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今日の自分のブログの記事が、個人的には気に入っていて
「ブログに書こうかな。メルマガに書こうかな。」
と悩んでいました。
深いメッセージがあります。
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ついついつブログばかりになってしまう私です。
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今、マクドナルドの裁判で注目されている「管理監督者」の問題。
「管理職になれば残業手当は必要ない」ということを聞き、
どんどん従業員に役職を与え「従業員の半分は管理監督者です」
などという会社もあったりします。
「労働基準法でいう管理監督者」は、私達が考えているより、はるかに範囲が
狭いのです。
私も最近「従業員ともめてしまい監督署から呼び出し」
という問題を数件扱い ました。
最近の印象としては、
・数年前のイメージでいっては絶対にいけない。
管理監督者については、どんどん厳格になってきている。
・普通の監督署の調査の時はある程度広い解釈をしてもらえることもあるが、
従業員から監督署に訴えた場合には、会社にとってかなり厳しい。
ただ、それが「原則」といえば原則なのです。
とにかく「中小零細企業に管理監督者なんて、ほとんどいない。」
と思った方がいいと思います。
部長だの課長だの「役職」ではないのです。
「実態がどうなのか」ということのです。
大きく言えば、管理監督者とは
・経営者と同じ立場で仕事をしている
・出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
・その地位にふさわしい待遇がなされている
という三点であり、詳しいことは省略させていただきますが、
それぞれがとても厳しい内容です。
勝手に拡大解釈してはいけません!
本当に危ない会社がたくさんあります。
勘違いしている会社がたくさんあります。
早く手を打っておかないと、大変なことになると強く感じます。
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● 編集後記
12月から新メンバーが事務所に増えました。
Yクン、29歳(あと数日で30歳)です。
IT関連8年 → 社会保険労務士 と異色の経歴の持ち主です。
機械に強いのは、本当に助かります。
私の秘書状態になっています。
なので、うちの事務所もカレに賭けて、一度挫折している「電子申請」に
本格的に挑戦しようと思っています。
ただ、Yクンはまだまだです。
私にむかって「年下の女性が好み」と言い放ちました。
(ずっと根にもたれています。)
「やっぱり女性は30を過ぎてからですよね。だんだん味がでてきますよね。」
とさらっと言えるぐらいにならなければ、一人前ではありません。
厳しく指導していきます。
「お世辞」は上手に言えませんが、仕事もできるしすばらしい職員です。
私共々、よろしくお願いします。
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~ 最後まで読んで下さいまして、本当にありがとうございました!~
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