■Vol.18-2(Vol.154) 2008-1-25 毎週水曜日配信
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■ 経営に生かせる
人事・
労務・法律の知識
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 「 社員が自宅に仕事を持ち帰った場合の
残業代は?」
□□■
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
よく行くお惣菜やさんに、お魚の唐揚が出ています。
サックリとした薄い衣に、フンワリとした淡白な白身。骨まで柔らかい
です。「小名浜直送」とうたってあるので、インターネットで調べた所、
何故か某、宗教団体の名前ばかりが・・・。
どうやら、メヒカリをマヒカリと思い込んでいたようです。
やっとたどり着いた、メヒカリのページには、緑色に光るきれいな目をし
たお魚が。
http://www15.ocn.ne.jp/~nobekan/food/mehi/mehi.html
こんなきれいなお魚を食べてしまうのはかわいそうですが、私は、すっか
りはまって毎日のように食べています。
さて、あなたの会社の社員は、自宅に持ち帰るほどの残業に苦しんでいま
せんか。
しっかり目を光らせていないと、社員から訴えられないとも限りません。
できれば、メヒカリのように澄んだきれいな目を光らせて欲しいですが。
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「 社員が自宅に仕事を持ち帰った場合の
残業代は?」
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◆仕事が終わらない!
会社は残業時間の減少を目標に掲げ、職場では午後10時に強制消灯していま
す。しかし、仕事量が多く消灯までにはとてもこなしきれず、毎日のように
自宅に仕事を持ち帰る社員がいます。このような場合、自宅での仕事に残業
代の支払いは必要なのでしょうか?
◆上司の命令であれば支払いが必要
労働基準法は、
従業員を週に40時間を超えて働かせる場合は、
割増賃金を支
払わなければならないと定めています。
割増賃金は、
使用者(上司など)の
指揮命令下で行った残業時間を基に計算されるのが一般的です。
職場以外の仕事であっても、「消灯までに終わらない仕事は自宅に持ち帰れ」
と上司が命じていたり、上司の許可を得ていたりする場合には、
残業代の支
払いが必要です。逆に、会社が職場以外での仕事を禁じているのに
従業員が
勝手に自宅で仕事をした場合、
残業代を支払う必要はありません。
残業禁止命令を会社から出された
従業員が、
時間外労働の
割増賃金を支払う
よう求めた訴訟においても、東京高裁は2005年、「命令に反して仕事をして
も
労働時間には含まれない」との判断を示しました。このケースでは、従業
員は時間内に仕事がこなせない場合は役職者に引き継ぐように命じられてお
り、「残業なしで仕事を終えるのは不可能」と訴えた
従業員側の主張は通り
ませんでした。
◆暗黙に残業を命じている場合は?
会社側が明確に自宅での残業を命じていなくても、
残業代の支払いが必要と
なるケースはあります。例えば、「明日締め切り」という仕事を夕方になっ
て
従業員に大量に割り振るような場合です。
上司が暗黙に残業を命じたとみなされれば、自宅での仕事も
残業代の対象と
なる可能性があります。この場合、普通の人が普通のペースで時間内にこな
せるかどうかが1つの判断基準となります。
◆適切な
労働時間管理を
「ワーク・ライフ・バランス」(仕事と生活の調和)が提唱され、残業削減
に取り組む企業は増えています。しかし、
就業時間を厳格に縛る一方で仕事
量が減らないなら、
残業代の扱いをめぐる争いがかえって増えかねません。
企業には適切な業務量管理が求められています。
社労士 森
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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■■■ 「 社員が自宅に仕事を持ち帰った場合の残業代は?」
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サックリとした薄い衣に、フンワリとした淡白な白身。骨まで柔らかい
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何故か某、宗教団体の名前ばかりが・・・。
どうやら、メヒカリをマヒカリと思い込んでいたようです。
やっとたどり着いた、メヒカリのページには、緑色に光るきれいな目をし
たお魚が。
http://www15.ocn.ne.jp/~nobekan/food/mehi/mehi.html
こんなきれいなお魚を食べてしまうのはかわいそうですが、私は、すっか
りはまって毎日のように食べています。
さて、あなたの会社の社員は、自宅に持ち帰るほどの残業に苦しんでいま
せんか。
しっかり目を光らせていないと、社員から訴えられないとも限りません。
できれば、メヒカリのように澄んだきれいな目を光らせて欲しいですが。
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◆仕事が終わらない!
会社は残業時間の減少を目標に掲げ、職場では午後10時に強制消灯していま
す。しかし、仕事量が多く消灯までにはとてもこなしきれず、毎日のように
自宅に仕事を持ち帰る社員がいます。このような場合、自宅での仕事に残業
代の支払いは必要なのでしょうか?
◆上司の命令であれば支払いが必要
労働基準法は、従業員を週に40時間を超えて働かせる場合は、割増賃金を支
払わなければならないと定めています。割増賃金は、使用者(上司など)の
指揮命令下で行った残業時間を基に計算されるのが一般的です。
職場以外の仕事であっても、「消灯までに終わらない仕事は自宅に持ち帰れ」
と上司が命じていたり、上司の許可を得ていたりする場合には、残業代の支
払いが必要です。逆に、会社が職場以外での仕事を禁じているのに従業員が
勝手に自宅で仕事をした場合、残業代を支払う必要はありません。
残業禁止命令を会社から出された従業員が、時間外労働の割増賃金を支払う
よう求めた訴訟においても、東京高裁は2005年、「命令に反して仕事をして
も労働時間には含まれない」との判断を示しました。このケースでは、従業
員は時間内に仕事がこなせない場合は役職者に引き継ぐように命じられてお
り、「残業なしで仕事を終えるのは不可能」と訴えた従業員側の主張は通り
ませんでした。
◆暗黙に残業を命じている場合は?
会社側が明確に自宅での残業を命じていなくても、残業代の支払いが必要と
なるケースはあります。例えば、「明日締め切り」という仕事を夕方になっ
て従業員に大量に割り振るような場合です。
上司が暗黙に残業を命じたとみなされれば、自宅での仕事も残業代の対象と
なる可能性があります。この場合、普通の人が普通のペースで時間内にこな
せるかどうかが1つの判断基準となります。
◆適切な労働時間管理を
「ワーク・ライフ・バランス」(仕事と生活の調和)が提唱され、残業削減
に取り組む企業は増えています。しかし、就業時間を厳格に縛る一方で仕事
量が減らないなら、残業代の扱いをめぐる争いがかえって増えかねません。
企業には適切な業務量管理が求められています。
社労士 森
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