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自社株を継ぐということ・・

■Vol.21(Vol.156) 2008-2-13 毎週水曜日配信            
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□□■    経営に生かせる人事労務・法律の知識 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 「 相続の現場から(6)
             ~自社株を継ぐということ・・」
□□■           
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 先日、すごい源泉徴収票を見ました。
 源泉徴収票というのは、年間給与の額やそこから源泉された税金が書かれ
 た小さな紙です。
 私の給与はもちろん7桁ですが、そこに書かれていたのは9桁。安い電卓
 では、収まらない数字です。この人は普通のサラリーマンですが、宝くじ
 には、興味ないでしょうねェ。

 かと思えば、一生懸命働いて、社員よりも安い給与だったりする経営者も
 多いです。今日取り上げる話題は、こんな社長の話かもしれません。
 

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  「 自社株を継ぐということ・・」
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相続事業承継の専門家として日々仕事をさせていただいているなかで、現
場で起こる出来事や感じたことを皆さんにご紹介させていただきます。

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~自社株を継ぐということ・・~
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会社経営者をめぐる相続の問題というのは、非常に奥が深いものです。
長男に財産を譲るという、親の顔。
会社を後継者に譲るという経営者の顔。
両者は相反することも多く、社長は生前の対策に頭を悩ませます。

先日ある社長の相続に伴い、その奥様から相続の相談を受けました。
奥様は、目に隈を作られてゲッソリした表情で疲れきっていました。
話を聞いてみると、亡くなったご主人が経営していた会社側と、相続の納税
資金の準備の問題で話し合いがつかないとの事でした。

またか...

いい会社の経営者ほどこの問題に直面します。
いい会社は利益が出ていますので、その会社の株式を所有している社長の相
続財産である自己株式の評価が非常に高くなります。
この会社は1株5万円の株式が350万円の評価になり、この評価に対して
相続税が課税されます。5000万円の資本金の内、半分を出資している社
長の自社株評価は17億5000万円。相続税が6億を超えます。
一方個人の財産を確認してみると預貯金1億、退職金2億に自宅1億。
いい会社の経営者ほど、個人の生活をかえりみず仕事に取組んでいるので、
個人の財産をすべて投げ出しても、会社の株式にかかる相続税が払えないの
です。

自宅を処分するわけにはいかない...

足りない相続税3億円は、株式を自分の会社に買取ってもらい(金庫株)手当
てしなければ、物納するしか方法はありません。
ただし物納も将来的に買戻さねばならず、問題を先送りするだけです。

会社側も、仕事に直接関係のない資金として3億円を拠出することは資金繰り
にも大きな影響を与え、他の株主役員はおいそれとOKできません。

こうしてご家族と会社側の対立が深刻化するのです。

会社を守るためにも、ご家族を守るためにも、
社長自ら生前に手を打たねばならないのです。



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