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最低賃金引き上げについて

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    平成20年6月26日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                          第176号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、最低賃金引き上げについてです。


最低賃金とは、企業が従業員に最低支払う必要がある賃金で、地域別に定めら
れており、これに違反すると、50万円以下の罰金に処せられます。


ちなみに、大阪府の最低賃金は、現在時給731円です。


なぜ、今、最低賃金の引き上げが議論されているのかというと、2007年度
時点で、全国で9つの都道府県が、生活保護の方が、最低賃金を上回っている
からです。


こういう状態だと、生活保護を受けている人は、労働意欲がわかず、労働力人
口も増えず、生活保護世帯が増加して、地方財政が苦しくなります。


これを防止するため、政府、労働側、使用者側が参加する「成長力底上げ戦略
会議」で6月20日に2012年度までに「高卒初任給」を目安に引上げるこ
とで合意がなされました。


しかし、使用者側は、当初政府案にあった「時給約754円」には、激しく反
対したようです。


原油高、材料高で、現在でもぎりぎりでやっている中小企業、特に地方の中小
企業では、現在時給618円が最低賃金ですから、これを引上げることは、企
業にとっては死活問題です。


従って、一応の合意がありましたが、最終的な地域別の金額の決定に至るには、
まだまだ相当の議論が必要です。


次は、厚生労働省の審議会で議論されます。


中小企業の経営者はこの議論のゆくえに目が離せません。



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【編集後記】


先週から社会保険労務士会から業務委託を受け、社会保険事務所で年金特別便の
窓口相談の仕事を週に2~3回担当しています。


窓口に来られた方から申し出のあった年金記録と宙に浮いた年金記録等の照合を
行うお仕事です。


先週、1件、宙に浮いた年金記録とご本人の申し出等が一致することがありまし
た。


漏れていた期間は9ヶ月と短いですが、それでも年金が増加しますので、相談者
は喜んでおられました。


この仕事を通じて、国民の権利の回復の一翼を担うことが出来ればと思い、今後
も頑張っていきたいと思います。


ご意見・ご質問は下記までメールして下さい。

  Email:michiaki★ja3.so-net.ne.jp

上記メールアドレスの★を@に変更して下さい。スパムメール防止対策のため、
★を入れたメールアドレスで表示しています。

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Copyright 特定社会保険労務士 三嶋道明
 
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