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手待ち時間は労働時間!?

【ニュース】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

紀陽銀行が社員に残業手当を支払っていなかったとして、和歌山労働基
準監督署などから是正指導を受け、不払い分約1億5,000万円を支給して
いたことが10月30日、分かった。紀陽銀行によると、作業の合間の待機時
間を休憩時間として計算していたという。

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さて、またまた残業未払いのニュースが入ってきました。

この「待機時間」については、結構誤解されている会社もあるようですね。

実際に仕事はしていない時間に対して、給与を支払うのが納得いかない!

という経営者も多いようです。

確かに、手待ち時間でコーヒー飲んだりタバコすったりしている時間まで

労働時間」ってなんとなく納得いかないですよね。

この「手待ち時間」ですが、「休憩時間」との区別は、

「労働の義務が免除されている時間かどうか?」

がポイントです。

つまり、休憩時間中に電話がなっても、従業員は出る義務はありませんが、

手待ち時間中であれば、電話に出る義務があります。

会社が「それは休憩時間だから労働時間に入らない」と主張するのであれば、

その時間中に仕事を頼まないことが前提となるのです。

それにしても、1億5000万とは大きいですねー。

残業対策は先手必勝です。

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