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【就業規則2】就業規則は必要か?

京都の社会保険労務士藤井です。

1-2.就業規則って必要?

常時10人以上使用する事業場では就業規則は作成しなければなりません。
「常時10人」とは、パート・アルバイトも含みますが、派遣社員は含みません。
支店、支社、出張所など各地に複数の事業場がある場合、その事業場ごとの人数を見ます。
また、労働者の数が時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば「常時10人以上」とみなされます。


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藤井社会保険労務士事務所
藤井恵介
Tel :075-256-8488
Fax :075-256-8489
E-mail : mail@kfujii.net
http://www.kfujii.net
〒604-8187 京都市中京区東洞院御池下る
笹屋町445 日宝烏丸ビル4F
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