■Vol.68&67(通算310)/2009-1-5号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 与党平成21年度税制改正大綱発表 】
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新年明けましておめでとうございます。
今年初のメルマガは税制改正です。HP(
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ページの関係上、年末と年始、上・下で掲載しましたが、本メルマガ
では一挙掲載させていただきます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
===================================================================
1. 景気刺激を意図した住宅・土地税制の見直し
===================================================================
(1)最大控除可能額を過去最高水準に引き上げ、
所得税から控除しきれ
ない額は個人
住民税からも控除可能に
(2)長期優良住宅の取得、省エネ・バリアフリー等の住宅リフォームに
ついてとは既存のローン減税の枠とは別に工事
費用相当額等をもと
に税額控除が可能
(3)不動産登録免許税・不動産取得税の軽減措置据え置き
(4)個人のH21・22年中取得土地(所有期間5年超)に係る譲渡所
得に1000万円の所得控除
(5)
事業者のH21・22年中に土地等を取得(要届出)、その後10
年間に他の土地等の売却による譲渡益につき80%の
圧縮記帳が可能
(6)特定
資産の買換えに係る課税の特例・短期所有土地等課税(個人)
土地重課(
法人)、適用停止措置の期限延長
===================================================================
2.成長力強化・経済活性化
===================================================================
(1)エネルギー需給構造改革推進設備等(ヒートポンプ・太陽光発電装
置等)の即時償却(H21/4~H23/3取得分)
(2)資源生産性向上に一定の効果がある設備、資源制約対応製品生産設
備の即時償却
(3)中小
法人等の軽減税率を22%から18%に引き下げ(H21/4~
H23/3・所得800万円以下の金額)
(4)中小
法人等は、H21/2-1以後終了事業年度発生の
欠損金額に
かかる繰戻還付が可能
(5)農用地の譲渡等の特別控除の適用要件、農地に係る
相続税の納税猶
予適用対象の見直し
===================================================================
3.
相続税制の見直し
===================================================================
(1)取引相場のない株式等に係る
相続税の納税猶予制度等の創設
(経営承継
相続人が、
相続等により経済産業大臣の認定を受けた非上
場会社の
議決権株式等を取得した場合には、その経営承継
相続人が
納付すべき
相続税額のうち、その
議決権株式等〈
相続開始前から既
に保有していた
議決権株式等の総数等の2/3に達するまでの部分〉
に係る課税価格の80%に対応する
相続税額について、経営承継相
続人の死亡等の日までその
相続税の納税を猶予する)
(2)農地に係る
相続税の納税猶予飲み直し
===================================================================
4.金融・証券税制の見直し
===================================================================
(1)上場株式等の
配当所得及び
譲渡所得等に対する税率の特例
(H21/1~H23/12の間の
配当所得
・
譲渡所得に対する税率:10%〈
所得税7%・
住民税3%〉)
(2)少額上場株式等投資のための
非課税措置
(措置適用口座開設日より5年内の各年に開設する
非課税措置適用口
座で、開設後、その年の年末までに取得する上場株式等で取得対価
額の合計が100万円までのものに限る)
(3)
確定拠出年金(日本版401K)掛金にかかる課税の見直し
企業型:〈a.他の
企業年金がない場合:月額4.6万円→5.1万円〉
〈b.他の
企業年金がある場合:月額2.3万円→2.55万円〉
個人型:〈
企業年金がない場合:月額1.8万円→2.3万円〉
(4)
生命保険料控除の改組
===================================================================
5.国際課税制度の見直し
===================================================================
(1)外国子会社からの
配当益金不算入制度の創設
(間接税額控除を廃止し、
内国法人が外国子会社から受け取る
配当等
の額は
益金不算入)
(2)外国子会社合算課税制度(
タックス・ヘイブン対策税制)の見直し
一、特定外国子会社等が支払う
配当等の額は、合算対象とされる金
額の計算上控除しない。
二、特定外国子会社等が受け取る次の
配当等の額は合算対象とされ
る金額の計算上控除する。
〈a.特定外国子会社等がその子会社から受ける
配当等の額・
b.特定外国子会社等が他の特定外国子会社等から受け取る配
当等の額のうち合算対象とされた金額から充てられたもの〉
三、
内国法人が特定外国子会社等から
配当等を受ける場合、その配
当等の額のうち、
内国法人の
配当等を受ける日を含む事業年度
及び当該事業年度開始日前10年以内に開始した各事業年度に
おいて、当該特定外国子会社等について合算対象とされた金額
の合計額に達するまでの金額は
益金に算入しない。
(署名)
公認会計士 富田昌樹
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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(2)長期優良住宅の取得、省エネ・バリアフリー等の住宅リフォームに
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に税額控除が可能
(3)不動産登録免許税・不動産取得税の軽減措置据え置き
(4)個人のH21・22年中取得土地(所有期間5年超)に係る譲渡所
得に1000万円の所得控除
(5)事業者のH21・22年中に土地等を取得(要届出)、その後10
年間に他の土地等の売却による譲渡益につき80%の圧縮記帳が可能
(6)特定資産の買換えに係る課税の特例・短期所有土地等課税(個人)
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(1)エネルギー需給構造改革推進設備等(ヒートポンプ・太陽光発電装
置等)の即時償却(H21/4~H23/3取得分)
(2)資源生産性向上に一定の効果がある設備、資源制約対応製品生産設
備の即時償却
(3)中小法人等の軽減税率を22%から18%に引き下げ(H21/4~
H23/3・所得800万円以下の金額)
(4)中小法人等は、H21/2-1以後終了事業年度発生の欠損金額に
かかる繰戻還付が可能
(5)農用地の譲渡等の特別控除の適用要件、農地に係る相続税の納税猶
予適用対象の見直し
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3.相続税制の見直し
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(1)取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設
(経営承継相続人が、相続等により経済産業大臣の認定を受けた非上
場会社の議決権株式等を取得した場合には、その経営承継相続人が
納付すべき相続税額のうち、その議決権株式等〈相続開始前から既
に保有していた議決権株式等の総数等の2/3に達するまでの部分〉
に係る課税価格の80%に対応する相続税額について、経営承継相
続人の死亡等の日までその相続税の納税を猶予する)
(2)農地に係る相続税の納税猶予飲み直し
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4.金融・証券税制の見直し
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(1)上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例
(H21/1~H23/12の間の配当所得
・譲渡所得に対する税率:10%〈所得税7%・住民税3%〉)
(2)少額上場株式等投資のための非課税措置
(措置適用口座開設日より5年内の各年に開設する非課税措置適用口
座で、開設後、その年の年末までに取得する上場株式等で取得対価
額の合計が100万円までのものに限る)
(3)確定拠出年金(日本版401K)掛金にかかる課税の見直し
企業型:〈a.他の企業年金がない場合:月額4.6万円→5.1万円〉
〈b.他の企業年金がある場合:月額2.3万円→2.55万円〉
個人型:〈企業年金がない場合:月額1.8万円→2.3万円〉
(4)生命保険料控除の改組
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5.国際課税制度の見直し
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(1)外国子会社からの配当益金不算入制度の創設
(間接税額控除を廃止し、内国法人が外国子会社から受け取る配当等
の額は益金不算入)
(2)外国子会社合算課税制度(タックス・ヘイブン対策税制)の見直し
一、特定外国子会社等が支払う配当等の額は、合算対象とされる金
額の計算上控除しない。
二、特定外国子会社等が受け取る次の配当等の額は合算対象とされ
る金額の計算上控除する。
〈a.特定外国子会社等がその子会社から受ける配当等の額・
b.特定外国子会社等が他の特定外国子会社等から受け取る配
当等の額のうち合算対象とされた金額から充てられたもの〉
三、内国法人が特定外国子会社等から配当等を受ける場合、その配
当等の額のうち、内国法人の配当等を受ける日を含む事業年度
及び当該事業年度開始日前10年以内に開始した各事業年度に
おいて、当該特定外国子会社等について合算対象とされた金額
の合計額に達するまでの金額は益金に算入しない。
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