• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

与党平成21年度税制改正大綱発表 上・下

■Vol.68&67(通算310)/2009-1-5号:毎週月曜日配信           
□□■―――――――――――――――――――――――――――――――
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■  
■■■   【 与党平成21年度税制改正大綱発表 】
□□■                    週刊(毎週月曜日発行)
■■■                  http://www.c3-c.jp
□□■―――――――――――――――――――――――――――――――

 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆  与党平成21年度税制改正大綱発表 上・下 ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


新年明けましておめでとうございます。
今年初のメルマガは税制改正です。HP(http://www.c3-c.jp)では
ページの関係上、年末と年始、上・下で掲載しましたが、本メルマガ
では一挙掲載させていただきます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。


===================================================================
1. 景気刺激を意図した住宅・土地税制の見直し
===================================================================


(1)最大控除可能額を過去最高水準に引き上げ、所得税から控除しきれ
ない額は個人住民税からも控除可能に
(2)長期優良住宅の取得、省エネ・バリアフリー等の住宅リフォームに
ついてとは既存のローン減税の枠とは別に工事費用相当額等をもと
に税額控除が可能
(3)不動産登録免許税・不動産取得税の軽減措置据え置き
(4)個人のH21・22年中取得土地(所有期間5年超)に係る譲渡所
   得に1000万円の所得控除
(5)事業者のH21・22年中に土地等を取得(要届出)、その後10
   年間に他の土地等の売却による譲渡益につき80%の圧縮記帳が可能
(6)特定資産の買換えに係る課税の特例・短期所有土地等課税(個人)
   土地重課(法人)、適用停止措置の期限延長


===================================================================
2.成長力強化・経済活性化
===================================================================

(1)エネルギー需給構造改革推進設備等(ヒートポンプ・太陽光発電装
   置等)の即時償却(H21/4~H23/3取得分)
(2)資源生産性向上に一定の効果がある設備、資源制約対応製品生産設
   備の即時償却
(3)中小法人等の軽減税率を22%から18%に引き下げ(H21/4~
   H23/3・所得800万円以下の金額)
(4)中小法人等は、H21/2-1以後終了事業年度発生の欠損金額に
   かかる繰戻還付が可能
(5)農用地の譲渡等の特別控除の適用要件、農地に係る相続税の納税猶
   予適用対象の見直し


===================================================================
3.相続税制の見直し
===================================================================

(1)取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度等の創設
  (経営承継相続人が、相続等により経済産業大臣の認定を受けた非上
   場会社の議決権株式等を取得した場合には、その経営承継相続人が
   納付すべき相続税額のうち、その議決権株式等〈相続開始前から既
   に保有していた議決権株式等の総数等の2/3に達するまでの部分〉
   に係る課税価格の80%に対応する相続税額について、経営承継相
   続人の死亡等の日までその相続税の納税を猶予する)
(2)農地に係る相続税の納税猶予飲み直し


===================================================================
4.金融・証券税制の見直し
===================================================================

(1)上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例
  (H21/1~H23/12の間の配当所得
   ・譲渡所得に対する税率:10%〈所得税7%・住民税3%〉)
(2)少額上場株式等投資のための非課税措置
  (措置適用口座開設日より5年内の各年に開設する非課税措置適用口
   座で、開設後、その年の年末までに取得する上場株式等で取得対価
   額の合計が100万円までのものに限る)

(3)確定拠出年金(日本版401K)掛金にかかる課税の見直し
   企業型:〈a.他の企業年金がない場合:月額4.6万円→5.1万円〉
       〈b.他の企業年金がある場合:月額2.3万円→2.55万円〉
   個人型:〈企業年金がない場合:月額1.8万円→2.3万円〉
(4)生命保険料控除の改組

===================================================================
5.国際課税制度の見直し
===================================================================

(1)外国子会社からの配当益金不算入制度の創設
  (間接税額控除を廃止し、内国法人が外国子会社から受け取る配当
   の額は益金不算入)
(2)外国子会社合算課税制度(タックス・ヘイブン対策税制)の見直し
   一、特定外国子会社等が支払う配当等の額は、合算対象とされる金
     額の計算上控除しない。
   二、特定外国子会社等が受け取る次の配当等の額は合算対象とされ
     る金額の計算上控除する。
     〈a.特定外国子会社等がその子会社から受ける配当等の額・ 
      b.特定外国子会社等が他の特定外国子会社等から受け取る配
       当等の額のうち合算対象とされた金額から充てられたもの〉
   三、内国法人が特定外国子会社等から配当等を受ける場合、その配
     当等の額のうち、内国法人配当等を受ける日を含む事業年度
     及び当該事業年度開始日前10年以内に開始した各事業年度に
     おいて、当該特定外国子会社等について合算対象とされた金額
     の合計額に達するまでの金額は益金に算入しない。


                   (署名)公認会計士 富田昌樹



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
    → info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
 「人」の問題として考えています。

 何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
 かもしれません。

 ホームページはこちら ⇒ http://www.c3-c.jp


 ≡★☆★≡≡★☆★  姉妹メルマガのご案内  ★☆★≡≡★☆★≡


◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
 以下の内容を添付してください。


税理士 清水 努の ~走り続ける経営者の為の人間力~
                      (毎週金曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000161817.html  
  人間力に磨きをかけることで、経営を見直してみませんか。
  前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈りします。
          
    
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
                      (毎週月曜日配信中)
  http://www.mag2.com/m/0000104247.html               
  知らずに損をしていませんか?税務・労務・法務の耳寄り情報!      

================================================================
 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
 ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
 生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
 発行者の承諾を得てください。
================================================================

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
        (シーキューブコンサルティング)
        http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP