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~得する税務・
会計情報~ 第73号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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役員給与に関するQ&A
新年あけましておめでとうございます。たいへん厳しい平成21年となり
そうですが、元気にいきたいものです。さて、今回は、
役員給与の減額改定
についての報告です。
昨年12月17日、
国税庁は「
役員給与に関するQ&A」を取りまとめ、ホ
ームページで公開しました。
公表されたQ&Aは5問であり、次の通りとなっています。
Q1 業績等の悪化により
役員給与の額を減額する場合の取扱い
Q2 定期給与を
株主総会の翌月分から増額する場合の取扱い
Q3 複数回の改定が行われた場合の取扱い
Q4
役員給与の額の据置きを
定時株主総会で決議せず、その後に減額した
場合の取扱い
Q5 臨時改定事由の範囲―病気のため職務が執行できない場合
Q1の「業績等の悪化により
役員給与の額を減額する場合の取扱い」において
、経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事
由)(法令69(1)一ハ)び該当するものの例として、次の3つのケースが挙
げられています。
(1)
株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての
役員としての経営上の
責任から
役員給与の額を減額せざるを得ない場合。
(2)取引銀行との間で行われる
借入金返済のリスケジュールの協議において、
役員給与の額を減額せざるを得ない場合。
(3)業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者から
の信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策
定され、これに
役員給与の額の減額が盛り込まれた場合。
また、3つの例以外の場合でも、「経営状況の悪化に伴い、第三者である
利害関係者との関係上、
役員給与の額を減額せざるを得ない事業があるとき
には、減額改定をしたことにより支給する
役員給与は定期同額給与に該当す
ると考えられる。」としています。
本年、やむなく
役員給与を期中にて減額せざるを得ない事態も十分考えられ
ます。その時には、上記の内容などを十分検討して、判断してください。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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そうですが、元気にいきたいものです。さて、今回は、役員給与の減額改定
についての報告です。
昨年12月17日、国税庁は「役員給与に関するQ&A」を取りまとめ、ホ
ームページで公開しました。
公表されたQ&Aは5問であり、次の通りとなっています。
Q1 業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い
Q2 定期給与を株主総会の翌月分から増額する場合の取扱い
Q3 複数回の改定が行われた場合の取扱い
Q4 役員給与の額の据置きを定時株主総会で決議せず、その後に減額した
場合の取扱い
Q5 臨時改定事由の範囲―病気のため職務が執行できない場合
Q1の「業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い」において
、経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事
由)(法令69(1)一ハ)び該当するものの例として、次の3つのケースが挙
げられています。
(1)株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の
責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合。
(2)取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、
役員給与の額を減額せざるを得ない場合。
(3)業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者から
の信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策
定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合。
また、3つの例以外の場合でも、「経営状況の悪化に伴い、第三者である
利害関係者との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事業があるとき
には、減額改定をしたことにより支給する役員給与は定期同額給与に該当す
ると考えられる。」としています。
本年、やむなく役員給与を期中にて減額せざるを得ない事態も十分考えられ
ます。その時には、上記の内容などを十分検討して、判断してください。
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