■Vol.71(通算312)/2009-1-19号:毎週月曜日配信
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会社分割の方法 下 ☆☆☆
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1/12(月)にお送りした『
会社分割法』の続きです。
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● 従来の制度との比較
===================================================================
従来(平成12年改正前)は、事業の現物出資・財産
引受・事後設立など
の方法で会社事業を分割していましたが、これらの場合、以下のような問
題がありました。
1) 事業を承継する会社が対価としての資金を用意しなければ
ならない。
2) 原則として裁判所の選任する検査役の調査が必要となり時
間と
費用がかかる。
3) 分割会社の
債務を移転する場合には個別に
債権者の承諾を
得る必要がある。
しかし、
会社分割では、以上のような問題が解消され、対価は株式でよく、
検査役の調査は不要であり、
債権者の個別の承諾は不要となりました。
===================================================================
●
会社分割の手続 とくに
債権者保護手続について
===================================================================
新設分割では分割計画を、
吸収分割では分割
契約を締結して、承継する資
産・
負債その他の権利義務を定めます。
事前の開示(備置)や
労働者に対する通知・協議等が必要であり、
株主総
会の
特別決議による承認(略式手続または簡易手続の場合は不要)が必要
となります。
問題は、
債権者保護手続です。
官報公告をしただけで日刊新聞または電子公告をしない場合、知れている
債権者には各別に
催告する必要がありますが、それは
債権者が異議を述べ
ることができる場合に限られます。
そして、分割会社の
債権者については、
債権者が分割後も分割会社に
債務
の全額の
履行を請求することができる場合には、異議を述べることができ
ないとされていますので、
新設会社・承継会社が
債務を免責的に承継しな
いと定めた場合には、その
債権者に対しては各別の
催告は不要ということ
になります。
なお、このようにして各別の
催告が必要であるにもかかわらず
催告を受け
なかった
債権者は、分割計画・分割
契約で
債務者としなかった会社に対し
ても請求できるとされていますが、これもその
債権者が異議を述べること
ができる場合に限られます。
===================================================================
●
会社分割の可否
===================================================================
会社分割は、事業に関して有する権利義務の全部を承継する抜け殻方式の
会社分割、分割会社に
資本の欠損が生じている場合の
会社分割、分割の結
果、分割会社に
資本の欠損が生じるような
会社分割、分割の結果、分割会
社が
債務超過になる
会社分割、承継される事業が
債務超過である
会社分割
なども、要件や限界について議論はありますが、認められています。
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
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1/12(月)にお送りした『会社分割法』の続きです。
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● 従来の制度との比較
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従来(平成12年改正前)は、事業の現物出資・財産引受・事後設立など
の方法で会社事業を分割していましたが、これらの場合、以下のような問
題がありました。
1) 事業を承継する会社が対価としての資金を用意しなければ
ならない。
2) 原則として裁判所の選任する検査役の調査が必要となり時
間と費用がかかる。
3) 分割会社の債務を移転する場合には個別に債権者の承諾を
得る必要がある。
しかし、会社分割では、以上のような問題が解消され、対価は株式でよく、
検査役の調査は不要であり、債権者の個別の承諾は不要となりました。
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● 会社分割の手続 とくに債権者保護手続について
===================================================================
新設分割では分割計画を、吸収分割では分割契約を締結して、承継する資
産・負債その他の権利義務を定めます。
事前の開示(備置)や労働者に対する通知・協議等が必要であり、株主総
会の特別決議による承認(略式手続または簡易手続の場合は不要)が必要
となります。
問題は、債権者保護手続です。
官報公告をしただけで日刊新聞または電子公告をしない場合、知れている
債権者には各別に催告する必要がありますが、それは債権者が異議を述べ
ることができる場合に限られます。
そして、分割会社の債権者については、債権者が分割後も分割会社に債務
の全額の履行を請求することができる場合には、異議を述べることができ
ないとされていますので、新設会社・承継会社が債務を免責的に承継しな
いと定めた場合には、その債権者に対しては各別の催告は不要ということ
になります。
なお、このようにして各別の催告が必要であるにもかかわらず催告を受け
なかった債権者は、分割計画・分割契約で債務者としなかった会社に対し
ても請求できるとされていますが、これもその債権者が異議を述べること
ができる場合に限られます。
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● 会社分割の可否
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会社分割は、事業に関して有する権利義務の全部を承継する抜け殻方式の
会社分割、分割会社に資本の欠損が生じている場合の会社分割、分割の結
果、分割会社に資本の欠損が生じるような会社分割、分割の結果、分割会
社が債務超過になる会社分割、承継される事業が債務超過である会社分割
なども、要件や限界について議論はありますが、認められています。
(弁護士 緒方義行
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