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裁判員(候補者)になると支払われる日当・交通費

■Vol.73(通算314)/2009-2-2号:毎週月曜日配信           
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近頃ニュースを見ると未曾有の大不況等騒がれている中で、裁判員制度
定額給付金の言葉をよく聞きます。
この2点に関しての税金はどうなっているのでしょうか?

裁判員制度に関しては前回に引き続き、別の視点から税金についてお話し
ます。

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1.裁判員(候補者)になると支払われる日当交通費
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裁判員制度では、裁判員候補者として裁判員(必要な場合は補充裁判員)を
6名選任します。その際に日当交通費のほか、家が遠いなど宿泊しなけ
ればならない理由がある場合は宿泊費が支払われます。

日当に関しては、裁判員補充裁判員について1日当たり1万円以内の金
額が支払われます。
裁判員候補者について1日当たり8千円以内の金額ですが、基本的に午前
中で選任手続が終了するため半額程度の日当が支払われるものと思われま
す。


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2.日当交通費に関する税金
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裁判員等に対し支給される日当・旅費等に関しては、雑所得となり総収入
金額に算入し、実際に負担した旅費等を必要経費として総収入金額から控
除した金額が雑所得金額となります。

普段確定申告を行わず給与所得のみで年末調整所得税の精算が終了され
ている方は、雑所得金額が20万円を超えると確定申告の必要があります。
ただし裁判員の約7割の事件が3日以内に終わると見込まれているので、
まず裁判員になっただけでは確定申告する必要は無いようです。


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3.定額給付金
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住民基本台帳に記録されている者等を給付対象者として1人につき12,
000円が支給される定額給付金に関してですが、所得税一時所得とし
て所得の課税対象になるといわれていたが、先月発表された平成21年度
税制改正大綱に「所得税を課さないこととする」と明記され、非課税とす
ることを改正法案で盛り込むこととなると考えられます。


現状としては以上のようになっていますが、まだまだ不明な点もあること
から実際支給された際は念のためご注意下さい。


                             (北澤)

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