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外国子会社配当益金不算入制度

■Vol.74(通算315)/2009-2-9号:毎週月曜日配信           
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■■■   【 外国子会社配当益金不算入制度 】
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☆☆☆ 外国子会社配当益金不算入制度 ☆☆☆
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間接外国税額控除制度を廃止し、内国法人が外国子会社から受ける配当
等の額について、配当等の金額の95%について益金の額に算入しない
こととする制度が創設されました。


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1.外国子会社とは
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内国法人が外国法人発行済株式等の25%以上の株式等を、配当等の
支払い義務が確定する日以前6ヵ月以上引き続き直接保有している場合
の、その外国法人をいいます。

なお一定の場合には、この制度の対象となる外国子会社の判定は、持ち
株割合により行われることがあります。


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2.益金の額に算入しないとは
===================================================================

会社の帳簿上、受取配当金を計上します。そして、法人税の申告書にこ
の制度に該当する配当金の金額及び計算に関する明細を記載します。
この記載及び一定の書類を保存することにより、税率を乗じる前の利益
(所得)から該当配当金の額を控除することができます。


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3.適用開始時期
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この制度は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度において、適
用することができます。


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4.その他
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この制度は、該当配当等の額に5%を乗じた金額を費用とみなし、配当
等の額から控除します。つまり配当金のうち95%までが、益金不算入
の対象となります。

また、この配当金について課税された外国源泉所得税等は、内国法人
費用とならず、外国税額控除の対象にもなりません。


(補足)外国税額控除
国税額控除とは、国際間取引において発生する二重課税を排除するた
め、外国で納付した税額を自国の所得税額又は法人税額から控除する制
度です。



                            (新井)


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