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裁判員制度による休み

みなさん、こんにちは!
今日(2月12日)は、風はチョッと冷たいですが割合と暖かい日です。
もうすぐ、春一番も吹くそうです。
景気はまだ底が見えず、みんな不安そうな顔をしていますが、
そんな人間の思いには無関係に季節は巡っていくのです。

今回の不況は、相当根が深そうですので、何とか乗り切ろうとアレヤコレヤ
の防衛策を講じなければなりません。
オフィスに私が一人で居るときなど、全室の空調暖房をつけると電気代が
もったいないので、暖房をつける時間を我慢して短くしています。
代わりにひざ掛け毛布を肩から着て、モコモコしながら仕事をします。
そして、時々風邪を引かない程度に、暖房をつけるのです。
兎も角、経費をギリギリに切り詰めてでもこの厳しい環境を
乗り越えなければならないからです。

でも、こんな程度のことは、私の子ども時代に比べるとまだ随分ましです。
何しろ、戦後間もない私の子供時代は、日本全体が貧しかった。私も毎日、
腹を空かせて“腹減ったなぁ!”とつぶやいていたのを覚えています。
当時の昼食は、殆んど毎日サツマイモでした。
たまにおふくろが“今日はご馳走だよ”と言って出してくれたご飯には、
麦が沢山入っていました。
それこそ、白米だけのご飯は滅多に出ないご馳走でした。

でも、そんな貧しい時代には、将来への夢、豊かさへの憧れがありました。
“今に見ていろ!”といったガムシャラな思いもありました。
だから、頑張れたのでしょう。みんな生きること、モット豊かに
なることに必死でした。

今、そんな時代、貧しいけれど将来への夢が一杯だった時代を
懐かしく思い出しています。


さて、
前回の「内定取り消し」についての話、如何でしたでしょうか。

今回は、「裁判員制度による休み」についての話をします。

――――――――――◆ 目 次 ◆――――――――――――――
○「裁判員制度による休み」
――――――――――――――――――――――――――――――――――
2009年5月から始まる裁判員制度は、平日に裁判に参加することになり、
勤労者は仕事を休む必要が出てきます。
裁判員に選ばれた人の属する企業では、その休みへの対応が
迫られています。

(1)裁判員制度とは
裁判員制度は、一般市民が刑事裁判に参加することにより、
裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する信頼の向上に
つながることが期待されています。
一般市民が裁判に参加する制度は、欧米でも行われています。

日本の裁判員制度では、まず、地方裁判所ごとに裁判員候補者名簿
作られます。選ばれた候補者へ、調査票と共に候補者となったことが
通知されます。2009年5月以降、事件ごとに初公判の6週間前までに、
くじで候補者が選ばれて呼び出され、最終的にその中から6名が裁判員
として選ばれ裁判に参加します。
辞退については、70歳以上の人や学生、重い病気やケガで参加できない人
などは1年間を通じて辞退できます。
但し、仕事を理由とした辞退については、単なる「仕事が忙しい」
という理由では原則辞退できません。

(2)有給・無給は各企業の判断による
裁判員制度に基づいて裁判に参加することは、いわゆる労働基準法
「公の職務の執行」に当たるため、その時間は保障されねばなりません。
多くの就業規則ではその旨の規定がありますが、裁判員の仕事に従事する
ための休暇制度を設けることは義務付けられていません。
したがって、有給か無給かについては、各企業の判断に委ねられること
になります。
有給の場合は、裁判員としての日当と会社の給与を、両方受け取れる
ことになります。
裁判所としては、裁判員が仕事を休みやすい環境作りが急務であることから、
裁判員としての仕事を行うための特別な有給休暇制度を作っていただくこと
が重要であり、法務省、検察庁等とも連携し、各種経済団体、企業等に
対し、休暇制度の導入の検討をお願いしている」と説明しています。

正社員はもちろん、派遣社員にも「裁判員休暇」を与える企業や、
配偶者が裁判員に選ばれた際に、有給で育児・介護休暇を取得できる制度を
導入する企業等、積極的に制度に協力する企業も見受けられますが、
企業の負担も相当程度あることから無給とする企業も少なからずあり、
今のところ対応が分かれているようです。

今回は、ここまでです。

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