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確定申告業務の真っ只中。これが完了すると春の
足跡が聞こえる気がします・・・。
あと期限まで一週間程度になりましたが、
医療費以外にも
確定申告をした
ほうがいい場合があります。
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1.上場株式の売買で損をされた方
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秋以降の不況による上場株式の株価低迷で、株式売買において損をされた
方も多いと思います。
実はこの損失に関しては3年間損失を繰越すことができて、もし3年以内
に株式売買で利益がでたら、この損失と
相殺することができます。
ただし繰越控除制度を利用するには、
確定申告をして「譲渡損失の金額に
関する計算書」を添付しなくてはなりません。
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2.ふるさと納税
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昨年からふるさと納税制度が始まりました。
使われた方はいるかと思いますが、このふるさと納税、
寄付金の対象とな
り
寄付金控除を受けることができるのです。
受けるためには
確定申告が必要で、「
住民税に関する事項」という欄に寄
付金控除を受ける旨及びその金額を記載しなくてはなりません。
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3.
住民税住宅ローン控除
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この制度は昨年からありますのが、平成11年から平成18年までに住宅
等を取得して
所得税の
住宅ローン控除を受けた方で、平成20年分の所得
税から控除しきれない控除額がある場合、平成21年の
住民税からその金
額を控除できるというものです。
これに関しては、毎年各市町村への申告が必要となります。お持ちの源泉
徴収票をご確認下さい。
年末調整のみで関係ないと思われている方でも、申告をしなければ損をす
る場合があります。ご注意をお願いします。
(北澤)
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3.住民税住宅ローン控除
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等を取得して所得税の住宅ローン控除を受けた方で、平成20年分の所得
税から控除しきれない控除額がある場合、平成21年の住民税からその金
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