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業績悪化による役員報酬の変更

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                  ┏━┳━┳━┳━┳━┓
      中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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                   VOL.446(2009/04/13)
     > http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」

  「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
 ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。

こんにちは。税理士の安藤です。

  今回もお読みいただき、ありがとうございます。

それでは、きょうもはりきってまいりましょう!


  近年の税制改正で、役員報酬の変更については、税務上の
 損金算入できる条件が、かなり厳しくなりました。

  毎月定額でなくてはならない。

  もし役員報酬を変更するなら、期首から3か月以内に
 変更しなければならない。

  そうでない場合、著しい業績悪化などの場合を除き、
 役員報酬の変更は認めない。


  ざっと、こういう内容です。
  このあたりについては、顧問税理士からよく聞いている
 と思います。

  業績悪化というのは、ひとによってとらえ方が違うので、
 これを理由に役員報酬を変更するのは、最初から税務署と
 闘うつもりでいかなければならないでしょう。

 さて、先週末から上場企業の連結決算のお手伝いをしています。

  この会社は、このご時世なので業績低迷の記者発表を
 何度かしています。

  役員報酬を年間に3回くらい変更してるけど、税務上も
 業績悪化を理由に大丈夫だろう、と判断をしているようです。
   
  
  上場企業の場合、記者発表などの状況証拠や社外役員
 含めての取締役会などが開けるので、業績悪化を理由にした
 役員報酬の変更は、きちんと手順さえ踏んでおけば、ほぼ
 問題なく通ると思います。


  でも、中小企業の場合、業績悪化の記者発表をするわけでもなく、
 役員も身内だけ。

  そうすると、もともと
 「社長一族が身勝手に報酬きめてるんだろ」
 というスタンスで税務署が接してきますから、
 業績悪化の程度も個人の感覚の問題となってしまい、
 客観的に判断ができない状況となります。

  
 こう考えると、上場企業は役員報酬の変更OK,
 非上場企業は不可、という非常に不公平な制度の
 ように思えますね。


  ちゃんと所得税払うんだから、役員報酬は自由に変更
 していい、ということにすればいいのになあ、と
 つくづく思います。
 


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  きのうのNHKスペシャル、見た人いますか?

  アマゾン奥地の原住民の生活のドキュメンタリーやってました。
  「ヤノマミ
   奥アマゾン 原初の森に生きる」
  http://www.nhk.or.jp/special/onair/090412.html
 
  1万年同じ生活をしていると考えられるそうです。

  「森に生まれ、森を食べ、森に食べられる」


  なんだか、ものすごく考えさせられる番組でした。
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