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個人事業者の廃業に伴う消費税の課税期間について

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          ~得する税務・会計情報~         第80号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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    『個人事業者の廃業に伴う消費税の課税期間について』


平成20年度の確定申告が終わって早くも1ヶ月が過ぎようとしております。
厳しい経済情勢の為か廃業を決める個人事業者が増えました。
そんな中、税法に関する思い込みで、思わぬ出費が発生したといった話も
聞きます。


まず、廃業の時に一番多い事例は、消費税です。


事業用資産に関しては、「廃業した時点で家事用資産に転ずるだけであり、
資産の譲渡に該当しない為、不課税取引である。」という思い込みをしが
ちですが、消費税法では以下の定めにより「みなし譲渡」という扱いにな
ります。


消費税法第4条の4>

  次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。

一.個人事業者棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していた
ものを家事の為に消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
 

また、個人事業者の課税期間に関しては以下の通り定められております。


消費税法基本通達 3-1-2(事業を廃止した場合の課税期間)>

個人事業者が年の中途で事業を廃止した場合の課税期間は、その事業を廃止
した日の属する年の1月1日から12月31日迄の期間(当該個人事業者が法第19
条第1項第3号又は第3号の2《課税期間の特例》の規定の適用を受けている場
合には、その事業を廃止した日を含むこれらの規定に規定する課税期間の開
始の日からその末日迄の期間)となることに留意する。


つまり、廃業届を出した当日に、自身が持っている事業用資産事業者であ
る自分から個人の自分へ譲渡したとみなされ消費税がかかることになります。


次によくあるのが、父親から息子へ事業譲渡をしたときです。


個人事業主の場合は、事業譲渡といっても、そのまま事業用資産を使うケー
スが一般的です。名義変更をせずに父親名義のままであっても、固定資産
減価償却費を息子の必要経費に算入することが出来ます。
所得税基本通達56-1)


杓子定規に、ここでも父親が廃業届を出すことを急ぐと、「みなし譲渡」が
発生します。この場合は、消費税以外に贈与税も考慮しなければなりません。


廃業届を早く出したいという心理はわからなくもありませんが、廃業届を出
したら税務署の調査が無くなるわけではありません。 
消費税の免税事業者になるまで、少し待ってから提出するのも一つの考えか
もしれません。



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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705

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