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“会社法”等のポイント(84)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第140号/2009/4/20>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(84)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(※)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 大変ご無沙汰しております。行政書士の津留信康です。

 業務もようやく落ち着いてきたことから、
本年1/20発行の139号から、約3ヶ月ぶりに定期発行を復活いたしました。
 
 今後、徐々にではありますが、
レギュラーの発行ペースに戻していきたいと考えておりますので、
引き続き、ご愛読よろしくお願い申し上げます。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(84)」
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★本稿では、「平成20年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第10回は、「監査役会設置会社委員会設置会社の比較」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

監査役会設置会社委員会設置会社との比較に関する次の記述のうち、
 正しいものはどれか(午前―第34問)。
1.監査役会設置会社監査役は、
  その子会社である委員会設置会社の監査委員を兼ねることができないが、
  委員会設置会社の監査委員は、
  その子会社である監査役会設置会社監査役を兼ねることができる。
 □正解: ○
 □解説
  監査役は、その子会社の取締役を兼ねることができず(会社法335条2項)、
  各委員会の委員は、取締役の中から、
  取締役会の決議によって選定される(同法400条2項)ことから、
  前段は正しい記述です。
  一方、監査委員(監査委員会の委員)は、
  委員会設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役
  又は委員会設置会社の子会社の会計参与会計参与法人であるときは、
  その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人
  を兼ねることができない(同法400条4項)が、
  その子会社である監査役会設置会社監査役は兼ねることができることから、
  後段も正しい記述です。
2.監査役会設置会社においても、委員会設置会社においても、
  監査役または監査委員の各過半数は、
  それぞれ社外監査役または社外取締役でなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  会社法335条3項は、
  「監査役会設置会社においては、監査役は、3人以上で、
  そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない」と規定しています。
  一方、同法400条3項は、
  「各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない」
  と規定しています。
  よって、委員会設置会社に関する記述は正しいのに対し、
  監査役会設置会社に関する記述は誤っています。
3.監査役会設置会社においても、委員会設置会社においても、
  各監査役または各監査委員の報酬について、
  定款の定めまたは株主総会の決議がないときは、
  株主総会の決議によって定めた報酬の範囲内において、
  監査役の協議または監査委員の決議によって、報酬を定めなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  会社法387条は、「監査役報酬等は、
  定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める(1項)、
  監査役が2人以上ある場合において、
  各監査役報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、
  当該報酬等は、1項の報酬等の範囲内において、
  監査役の協議によって定める(2項)」と規定しています。
  一方、同法は、
  「報酬委員会が、“執行役等(執行役及び取締役/404条2項1号括弧書)”の
  個人別の報酬等の内容を決定する(同条3項前段)」、
  「各委員会の委員は、取締役の中から、
  取締役会の決議によって選定される(同法400条2項)」
  と規定していることから、監査委員の報酬等について、
  監査委員会の決議によって定めることはできません。
  よって、監査役会設置会社に関する記述は正しいのに対し、
  委員会設置会社に関する記述は誤っています。
4.株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに
  会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定は、
  株主株主総会招集を請求する場合を除き、
  監査役会設置会社においては、監査役会が、
  委員会設置会社においては、監査委員会が、
  それぞれ行わなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような決定は、
  監査役会設置会社においては、
  監査役会の同意の下(会社法344条1項・3項)、
  株主株主総会招集を請求する場合(同法297条4項)を除き、
  取締役会の決議によらなければなりません(同法298条1項・4項)。
  一方、委員会設置会社においては、
  株主株主総会招集を請求する場合(同法297条4項)を除き、
  監査委員会が行わなければなりません(同法404条2項2号)。
  よって、委員会設置会社に関する記述は正しいのに対し、
  監査役会設置会社に関する記述は誤っています。
5.監査役会設置会社監査役は、
  各自、会社の業務および財産の状況の調査をすることができるが、
  委員会設置会社の監査委員は、
  監査委員会の選定する監査委員に限り、
  会社の業務および財産の状況の調査をすることができる。
 □正解: ○
 □解説
  前段は、会社法381条2項後段、
  後段は、同法405条1項後段に、それぞれ沿った記述です。

★次号(2009/5/15発行予定の第141号)では、
 「持分会社」について、ご紹介する予定です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(※)」
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※本稿では、「司法書士試験問題」の解説を通じて、
 民法各編についての理解を深めていただいておりましたが、
 今後は、不定期掲載とさせていただきますので、あらかじめご了承願います。

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 4.編集後記
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★平成21年度の法律系国家資格(7月の司法書士、11月の行政書士等)
 に関する受験情報は、こちら(※)をご覧ください。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-246a.html
■第140号は、いかがでしたか?
 次号(第141号)は、2009/5/15発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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