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コラムの泉

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一般労働者派遣事業の許可基準改正の内容

  
一般労働者派遣事業の許可基準が改正されます。
内容は以下のとおりです。


  1.財産的基礎に係る要件(資産要件)

   (1)基準資産額に係る要件について

    「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」になります。
    (注)基準資産額=資産額(営業権・のれん等除く)-負債

   (2)現金預金の額に係る要件について

    「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」になります。


  2.派遣元責任者に係る要件

   (1)派遣元責任者の雇用管理に係る要件

   「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年
    以上ある者に限る。)
   「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、
    雇用管理経験1年以上ある者に限る。)

   ⇒上記、2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとなります。

   (2)派遣元責任者講習の受講に係る要件

    許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」になります。

  3.適用期日

    ・新規許可 平成21年10月1日より
    ・許可更新 平成22年4月1日より

大阪労働局に問い合わせると許可日ということですので、それ以前2~3ヶ月前には受理されていることが必要。
厚生労働省で補正を求められる場合もあるので6月中に都道府県労働局に受理されていることが必要です。
要件がかなり厳しくなったので、一般派遣業の設立の動きは減りそうな気がします。


事務所HP
http://www.sr-muraoka.com/
http://www.hakenkyoka.net/

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