一般労働者派遣事業の許可基準が改正されます。
内容は以下のとおりです。
1.財産的基礎に係る要件(
資産要件)
(1)基準
資産額に係る要件について
「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」になります。
(注)基準
資産額=
資産額(
営業権・のれん等除く)-
負債額
(2)
現金・
預金の額に係る要件について
「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」になります。
2.
派遣元責任者に係る要件
(1)
派遣元責任者の
雇用管理に係る要件
「
雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、
雇用管理経験が1年
以上ある者に限る。)
「
雇用管理経験+派遣
労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、
雇用管理経験1年以上ある者に限る。)
⇒上記、2つの要件を削除し、「
雇用管理経験が3年以上の者」のみとなります。
(2)
派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」になります。
3.適用期日
・新規許可 平成21年10月1日より
・許可更新 平成22年4月1日より
大阪労働局に問い合わせると許可日ということですので、それ以前2~3ヶ月前には受理されていることが必要。
厚生労働省で補正を求められる場合もあるので6月中に都道府県労働局に受理されていることが必要です。
要件がかなり厳しくなったので、一般派遣業の設立の動きは減りそうな気がします。
事務所HP
http://www.sr-muraoka.com/
http://www.hakenkyoka.net/
一般労働者派遣事業の許可基準が改正されます。
内容は以下のとおりです。
1.財産的基礎に係る要件(資産要件)
(1)基準資産額に係る要件について
「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」になります。
(注)基準資産額=資産額(営業権・のれん等除く)-負債額
(2)現金・預金の額に係る要件について
「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」になります。
2.派遣元責任者に係る要件
(1)派遣元責任者の雇用管理に係る要件
「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年
以上ある者に限る。)
「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、
雇用管理経験1年以上ある者に限る。)
⇒上記、2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとなります。
(2)派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」になります。
3.適用期日
・新規許可 平成21年10月1日より
・許可更新 平成22年4月1日より
大阪労働局に問い合わせると許可日ということですので、それ以前2~3ヶ月前には受理されていることが必要。
厚生労働省で補正を求められる場合もあるので6月中に都道府県労働局に受理されていることが必要です。
要件がかなり厳しくなったので、一般派遣業の設立の動きは減りそうな気がします。
事務所HP
http://www.sr-muraoka.com/
http://www.hakenkyoka.net/