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年度更新と労働保険料還付請求

       労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。

   知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。

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       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所


       社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

       
       田中 雅也

       
       e-mail  info@syarousi-tanaka.com


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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇



   VOL.61  ≪ 目次 ≫


◎   年度更新と労働保険料還付請求


◎   編集後記




###################################


★   年度更新と労働保険料還付請求


    本年度から年度更新(年に1回の労働保険料の清算等、という感じで
    しょうか?)の時期が従来の4/1~5/20までから
    
    6/1~7/10までに変わっています。
    
    
    これについては十分にご存知ですよね?


    えっ!? そうなの。
    
    
    なんて、驚かれる方は少ないとは思いますが、もしそうであっても
    まだ時間はありますから右往左往することなく、粛々と処理して下さ
    い。
    
    
    
    
    さて、昨今の不況の影響により、昨年度と比較して従業員数が激減し
    ている事業所も多いと思います。
    
    
    ~ 政府見解として、景気の底は脱した、なんて言ってますが、そんな
      ことを信用するお人良しはそうそういないでしょうしね。
    
    
    ともかく、年度末までに、あるいは年度の初めに多くの方が職場を
    去った。こんな光景は珍しくないと思います。
    
    
    ※ 年度とは4/1~翌年3/31までのこと。
    
    ※ 職場を去った事情については、本稿では考慮しません。
    
    
    
    この場合、昨年度の申告で支払った概算労働保険料(前払いしてます)
    と昨年度の賃金支払実績に応じて計算する確定労働保険料の関係が
    
    
    概算労働保険料 > 確定労働保険
    
    
    であるとすると、その多く納めすぎていた分は原則として本年度の
    概算労働保険料に充当されるわけです。
    
    
    
    例)・・・簡単になるよう、小規模・一般的な事業とします。
    
    
    昨年度に納付した概算労働保険料額       50万円
    昨年度の実績により計算した確定労働保険料額  40万円
    
    
    
    50万円-40万円=10万円 (結果的に多く納めすぎていた分)
    
    
    本年度の概算労働保険料40万円-充当分10万円=30万円
    
    よって、30万円を概算労働保険料として支払う。
    
    
    ※ 一般拠出金は考慮していません。
    
    
    
    ところが、5人いた従業員が現在1人。しかもその方が雇用保険
    保険者ではないパート。この先、景気が急激に改善でもしない限り、
    とても新規に従業員雇用する目処も立たず、という状況とします。
    
    
    これって決して大げさな表現ではないと思います。どちらかというと
    思い当たる、なんて方もあるでしょう。
    
    
    で、この場合の概算労働保険料。どう転んでも前年度の賃金総額の
    半分どころか10%にも満たない。(極端ですけどね)
    
    
    今年度の概算労働保険料に充当してもまだ差額が出てしまう。
    
    
    こんなときは、充当してもしきれない金額を還付請求することがで
    きます。
    
    
    もちろん、社会的ではなく、一部の業界的な景気回復により事態が
    好転すれば、新たな雇用も考えられるでしょう。
    
    その場合は、確定労働保険料が概算よりもかなり大目の金額となり、
    原則として来年度の年度更新にてその差額を支払う必要が生じてし
    まいますが、それをわかった上でなら、本年度に充当しきれない保
    険料を還付(ようするに返却してもらう、ということです)請求す
    ることもありでしょう。
    
    
    実際、1年先にも事業を継続できてる保障なんてないんだからさ、
    といわれる方もおられますしね。
    
    
    年度更新時に上記のような事態に遭遇した時は、きちんと考えてから
    「労働保険 労働保険料 還付請求書 (以下、省略)」様式8号
    も併せて提出することで、還付請求できます。
    
    
    



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◇   編集後記


    プロ野球交流戦。
    
    我がタイガースは悲惨な状況ですね。
    
    
    今年は早々に諦めてるけど、それでもショックはショックです。
    
    
    昨年の後半からの弱さは半端じゃなく、数年前(そう、わずか数年
    間の強者体験です)のダメ虎状態まっしぐら。
    
    
    監督がアカンのか、フロントがアホなのか、両方なのか。
    
    
    
    あるいは・・・
    
    新監督には気の毒ですが、プロ野球入団以来、毎年仕えるボスが
    変わっているという平野選手の入団がそうさせてしまったのか?
    
    
    どちらにせよ、故障ばかりの選手のプロ意識の低さ、育成方法、
    チームプランもなく目先の補強ばかりしてきたかのG病にいつの間に
    やら罹患していた、ということかな。
    
    
    本家のGは早々に回復しているというに・・・
    
    
    
    野球つながりで言うと、関西独立リーグの元スポンサー“ステラ”
    でしたっけ?
    
    
    ユニホーム代金等2千万円強を返還してほしい、なんて、なんか
    ようわからん会社やね。
    
    
    当人はどう思ってるのか知らないけど、スポンサーになったことは
    会社イメージを強烈に損ねてると思うけど。
    
    従業員等会社関係者からすれば、やれやれ、だね。
    
    
    それにしても、ちょっと高すぎない?
    
    まさかNPBと同じ素材・仕様ってことは・・・ないと思うけど。
    
    
    




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       発行元 :  たなか社会保険労務士事務所


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