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給与と賞与の配分を変えれば保険料の節減になる

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 起業家・経営者のための社会保険・法律・税金の知識
                              
                    2009/9/1(第123号)
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◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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■ 給与と賞与の配分を変えれば保険料の節減になる ■
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前回ご説明したとおり、社会保険料は、標準報酬月額をベースに決
められますが、その標準報酬月額に上限が定められていることから、
社会保険料節減の余地が見えてきます。

定められている標準報酬月額の上限は、厚生年金で620,000円、健
康保険で1,210,000万円です。これ以上いくら多くの給料をもらっ
ていても、この上限額で保険料が決められます。

例えば、給料が200万円であれば、本来なら厚生年金保険料はその
15.35%の307,000円、健康保険料はその8.2%の164,000円になるは
ずですが、上限額で計算しますので、それぞれ95,170円、99,220円
ということになります。

それでは、この仕組みを利用して社会保険料の節減につながるのは、
どういうケースでしょうか?

それは、月給標準報酬月額の上限近辺におさまっていて、別途賞
与も支払っている場合です。

この場合、年収合計額を賞与月給にうまく配分しなおして、標準
報酬月額の上限からはみ出す部分をなるべく多くすればいいのです。

例えば、月給1,200,000円、賞与が年2回で1回あたり1,500,000円ず
つの、年収17,400,000円だったとしましょう。

この場合、厚生年金保険料は年間1,602,540円、健康保険料は年間
1,436,640円になります。合計で3,039,180円ですね。

これを、賞与をなしにして、すべて月給に振り向けたらどうなるで
しょうか?

年収17,400,000円を12で割ると、月給は1,450,000円です。標準報
酬月額の上限が、厚生年金で620,000円、健康保険で1,210,000円で
すから、保険料総額は2,332,680円になります。

これによって、706,500円の節約になります。結局、元の報酬は、
月給賞与も、標準報酬月額(および賞与額)の上限近くにであり
ながらも、その枠内に収まっていたので、その配分を変えることで、
上限からはみ出る部分を作ることができるのですね。

そのはみ出た分が、まるまる保険料の節減になるのです。さっきの
例では、賞与にかかっていた保険料分がそのまま節約額になってい
ます。

なお、役員賞与も確定給与として事前に税務署に金額を届けておき
さえすれば、年収総額が変わらなければ所得税も変わりませんので、
税負担が増えることもありません。

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■ 編集後記 ■
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総選挙では自民党の大物議員がいっぱい落選しましたね。ホントに
びっくりです。

…とか何とかいって、政治家についてイッチョ前に語っていますが、
実は私、数年前までは非常識なくらい政治のことに疎かったのです。

前の仕事で、いろいろ政治家センセへのチンジョー活動というのが
あって、それでかなりセンセの顔や名前も覚えるようになったので
すが、チンジョー活動を始めたころはほとんどだれかもわからない
状態でした。

議員会館でセンセにお会いしても、「なんやこのおっさん。エラソ
ーに。どうせ無名のペーペーじゃろ!」と思っていたのが、実はそ
の当時から超大物で、その後、大臣になった人が結構いたのです!

あ~、知らんかった~!

今思えばサインもらっとけばよかった!

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