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○政府は、現行の
連結納税制度と別に、
連結納税制度を選択していない企業
グループに対して、
連結納税制度と同様一定の
資産の譲渡損益を繰り延べる
ことができる「グループ
法人単体課税制度」の導入を検討しています。
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(1) グループ
法人単体課税制度
===================================================================
連結納税制度を選択していない企業グループ(単体納税を選択する企業等に
より構成されるグループ)に対して、
連結納税制度同様に、
固定資産、土地、
有価証券、金銭
債権、
繰延資産等の譲渡損益を繰り延べることとする案が
検討されています。
===================================================================
(2) グループ
法人単体課税制度の導入で何が変わる?
===================================================================
グループ内で税制非適格の
合併が行われた際も、グループ内取引として、
課税を繰り延べることが検討されています。
また、
株式交換等の場合であっても、完全子
法人の
資産に係る
時価評価課税
も行われない方向です。
合併等の組織再編は、グループ内で行われることも多かったため、今後、
グループ
法人単体課税制度の導入によって、グループ内で行われる非適格
合併等についても課税が繰り延べられることになれば、企業組織再編で
課税される場合は限定されてくるものと考えられます。
===================================================================
(3) その他の影響
===================================================================
適格事後設立の取扱いも変わるようです。
事後設立は、
会社法467条1項5号に基づき、会社(設立会社)が一旦
金銭出資で会社を設立した上、当該被設立会社に必要な財産を設立会社から
被設立会社へ譲渡する行為を指します。
グループ
法人単体課税制度の導入により、グループ内取引と類似する適格
事後設立は、税制上存在意義を失うことになるでしょう。
(署名)
公認会計士 富田昌樹
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連結納税制度を選択していない企業グループ(単体納税を選択する企業等に
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有価証券、金銭債権、繰延資産等の譲渡損益を繰り延べることとする案が
検討されています。
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(2) グループ法人単体課税制度の導入で何が変わる?
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グループ内で税制非適格の合併が行われた際も、グループ内取引として、
課税を繰り延べることが検討されています。
また、株式交換等の場合であっても、完全子法人の資産に係る時価評価課税
も行われない方向です。
合併等の組織再編は、グループ内で行われることも多かったため、今後、
グループ法人単体課税制度の導入によって、グループ内で行われる非適格
合併等についても課税が繰り延べられることになれば、企業組織再編で
課税される場合は限定されてくるものと考えられます。
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(3) その他の影響
===================================================================
適格事後設立の取扱いも変わるようです。
事後設立は、会社法467条1項5号に基づき、会社(設立会社)が一旦
金銭出資で会社を設立した上、当該被設立会社に必要な財産を設立会社から
被設立会社へ譲渡する行為を指します。
グループ法人単体課税制度の導入により、グループ内取引と類似する適格
事後設立は、税制上存在意義を失うことになるでしょう。
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