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グループ内非適格再編課税は限定的に?!

■Vol.104(通算345)/2009-9-7号:毎週月曜日配信           
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☆☆☆  -グループ内非適格再編課税は限定的に?!- ☆☆☆
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○政府は、現行の連結納税制度と別に、連結納税制度を選択していない企業
グループに対して、連結納税制度と同様一定の資産の譲渡損益を繰り延べる
ことができる「グループ法人単体課税制度」の導入を検討しています。


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(1) グループ法人単体課税制度
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連結納税制度を選択していない企業グループ(単体納税を選択する企業等に
より構成されるグループ)に対して、連結納税制度同様に、固定資産、土地、
有価証券、金銭債権繰延資産等の譲渡損益を繰り延べることとする案が
検討されています。


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(2) グループ法人単体課税制度の導入で何が変わる?
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グループ内で税制非適格の合併が行われた際も、グループ内取引として、
課税を繰り延べることが検討されています。
また、株式交換等の場合であっても、完全子法人資産に係る時価評価課税
も行われない方向です。

合併等の組織再編は、グループ内で行われることも多かったため、今後、
グループ法人単体課税制度の導入によって、グループ内で行われる非適格
合併等についても課税が繰り延べられることになれば、企業組織再編で
課税される場合は限定されてくるものと考えられます。


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(3) その他の影響
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適格事後設立の取扱いも変わるようです。
事後設立は、会社法467条1項5号に基づき、会社(設立会社)が一旦
金銭出資で会社を設立した上、当該被設立会社に必要な財産を設立会社から
被設立会社へ譲渡する行為を指します。

グループ法人単体課税制度の導入により、グループ内取引と類似する適格
事後設立は、税制上存在意義を失うことになるでしょう。



                   (署名)公認会計士 富田昌樹



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