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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 「平成21年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」について
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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先日、平成21年版厚生労働白書が発行されました↓。
今年の試験前までは、「平成20年版厚生労働白書」を引用した白書対策を
掲載していましたが、今回からの「白書対策」は、「平成21年版厚生労働白書」
になります。
「白書」、試験直前の大切な時期に、バタバタと勉強するものではありませんから、
順次、「平成21年版厚生労働白書」の内容を掲載していきますので、活用して
ください。
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└■ 2 「平成21年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」について
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先日、厚生労働省が、
「平成21年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」について
を発表しました↓。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/09/h0908-2.html
これによると、
妥結額は、5,630円
賃上げ率は、1.83%
となっています。
昨年の調査結果(6,149円、1.99%)と比べ、
額で519円、率で0.16ポイント下回っています。
これ、久々の低下でして、
額・率ともに前年を下回るのは、6年ぶりです。
この調査結果については、最近は、出題がないのですが、
過去に
【12-5-E】
労働省労政局調べによる民間主要企業の春季賃上げ率の長期的推移をみると、
1960年代にはほとんどの年で賃上げ率が10%以上であった。1970年代前半
にかけて賃上げ率は更に高まり、1974年には30%を超える賃上げ率となった。
しかし、その後は次第に低下傾向となり、1990年代には賃上げ率が10%を
超えることは一度もなかった。
【13-4-D】
春季労使交渉における賃上げ率を把握する指標として、従来、労働省労政局
調べの主要企業春季賃上げ率が利用されてきており、これでみると平成12年
春の賃上げ率(加重平均)は2.06%であった。この賃上げ率には、定期昇給
に相当する賃上げ率も含まれているから、その点を考慮するとベースアップ
に相当する賃上げ率はさらに低くなるものと考えられる。
【15-3-B】
厚生労働省の調査によると、平成14年の民間主要企業の春季賃上げ妥結結果は、
賃上げ額、賃上げ率のいずれにおいても、前年の妥結結果を下回った。この
ような結果は5年連続のことである。
というように、何度も出題されています。
なので、細かい数値まで覚える必要はないのですが、
上がったのか、下がったのか、そのくらいは、少なくとも知っておいたほうが、
よいでしょう。
ちなみに、これらの問題は、すべて、正しい肢として出題されています。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「自立した生活の経済的基盤のためのセーフティネット」
に関する記載です(平成21年度版厚生労働白書P2~P3)。
☆☆======================================================☆☆
我が国社会は経済的危機に直面し、多くの人が職を失い、
社会保障の持つセーフティ
ネットの機能に対するニーズが差し迫ったものとなっている。
すべての人にとって、自己の能力を最大限に発揮し、個性をいかして生きていく
ことは、人生の充実という観点から大切なことである。そして、働く意欲のある人
誰もが、その能力を発揮できるようにすることは、我が国の経済活力の維持にとって
重要であるとともに、
社会保障の支え手となるという観点からも重要であり、セーフ
ティネットが有効に機能することにもつながる。
しかし、昨今、厳しい経済情勢の中で、自立に困難を抱える人たちがいる。
例えば、若者は、未来に希望を持って自らの能力をいかし、希望の実現に向かって
努力する年齢層である。しかし、若者の
雇用情勢については、フリーター数が5年
連続して減少しているものの、年長フリーター(25~34歳)などは依然として多く、
いわゆる就職氷河期に正社員となれなかった若者も30歳代半ばを迎える状況となっ
ている。こうした若者が、できる限り早期に安定
雇用が実現できないと、将来の自立
が一層困難になる懸念があり、本来
社会保障の支え手となることが期待される者が
支えられる側に回るおそれがある。我が国の経済活力を維持する観点からも、将来を
担う若者が安定した職に就き、自立して活躍することができるよう支援を行う必要が
ある。
<一部略>
さらに、派遣
労働者の解雇や雇止め等、非正規
労働者の離職が急増し大きな問題
となっている。彼らは、離職によって収入が得られなくなるとともに住居を失う
といった生活困難に直面し、生活に困窮してしまうおそれがある。このため、
住居の確保を始め生活面に対する様々な支援を行うことにより、生活基盤が支え
られ、また、就労支援により再び職を得て自立が図られるようになる。
このように、
社会保障がセーフティネットとして機能し、人々が持てる力を発揮
できるようにすることを通じて個人の自立が支えられている。また、自立した個人
が支え手となることによって、
社会保障が成り立っている。
☆☆======================================================☆☆
社会保障がセーフティネットとして機能を有しているってことは基本中の基本の
話ですが、
ここでは、若年者
雇用や派遣
労働者に関して記載しています。
フリーターなどに関しては、過去に択一式で何度も出題されていますが、
その1つに、
【 21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピークを
迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、滞留
傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年無業者
(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移をみると、
2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。
というのがあります。
この問題は、平成20年版労働経済白書では、
「若年無業者(15~34 歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者)の
推移をみると、2007年は62万人と、前年と同水準となった」
と記しているので、誤りです。
労働経済に関しては、細かい数値は、1つ1つ覚えていたら、
大変なことになってしまいますから、そこまで覚える必要はありませんが、
フリーターや若年無業者などの推移など、
大きな流れ、これは掴んでおいたほうがよいですね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労基法問1-B「
均等待遇」です。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法第3条が禁止する
労働条件についての
差別的取扱いには、雇入れに
おける差別も含まれるとするのが
最高裁判所の判例である。
☆☆======================================================☆☆
「
均等待遇」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【9-2-D】
労働基準法第3条では、信条による
労働条件の
差別的取扱いを禁止しているが、
企業における
労働者の雇入れについては、特定の思想、信条を有する者をその故
をもって雇い入れることを拒んでも、直ちに違法とすることができないという
のが
最高裁判所の判例の趣旨である。
【 11─1-A 】
使用者は、
労働者の
国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、
労働時間
について
差別的取扱いを行ってはならず、このことは解雇や安全衛生についても
同様である。
【 2─1-A 】
「
労働条件」とは、
賃金、
労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生、
寄宿舎等に関する条件をすべて含む
労働者の職場における一切の待遇をいう。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法3条では、
「
使用者は、
労働者の
国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、
労働時間
その他の
労働条件について、
差別的取扱をしてはならない」
と規定していますが、この「
労働条件」に含まれるものは何か?というのが論点
です。
【 21─1-B 】では、「雇入れ」を含むとしています。
労働基準法で保護する
労働条件というのは、雇い入れた後の
労働条件ですから、
法3条が禁止する
労働条件についての
差別的取扱いには,雇入れにおける差別は
「含まれません」。
ですので、【 21─1-B 】は誤りです。
この点を、より具体的に出題したのが、【9-2-D】ですが、
「特定の思想、信条を有する者をその故をもって雇い入れることを拒んでも、
直ちに違法とすることができない」
とあります。
これは、そのとおりですね。
雇入れは、「
均等待遇」で規定している
労働条件には入らないので、
「雇い入れることを拒んでも」、つまり、
差別的取扱いをしても、
それだけで、直ちに違法とすることはできないことになります。
【 11─1-A 】と【 2─1-A 】では、いくつかの
労働条件を列挙して
いますが、その中に「雇入れ」はありません。
ですので、正しい内容です。
これらの問題のように、いくつかの
労働条件を列挙し、
その中に、さりげなく「雇入れ」を入れて、誤りにするなんて問題が
出題される可能性ありますので、
いくつも列挙されているときは、見落としたりしないよう、
注意しましょう。
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└■ 2 「平成21年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」について
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先日、厚生労働省が、
「平成21年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」について
を発表しました↓。
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これによると、
妥結額は、5,630円
賃上げ率は、1.83%
となっています。
昨年の調査結果(6,149円、1.99%)と比べ、
額で519円、率で0.16ポイント下回っています。
これ、久々の低下でして、
額・率ともに前年を下回るのは、6年ぶりです。
この調査結果については、最近は、出題がないのですが、
過去に
【12-5-E】
労働省労政局調べによる民間主要企業の春季賃上げ率の長期的推移をみると、
1960年代にはほとんどの年で賃上げ率が10%以上であった。1970年代前半
にかけて賃上げ率は更に高まり、1974年には30%を超える賃上げ率となった。
しかし、その後は次第に低下傾向となり、1990年代には賃上げ率が10%を
超えることは一度もなかった。
【13-4-D】
春季労使交渉における賃上げ率を把握する指標として、従来、労働省労政局
調べの主要企業春季賃上げ率が利用されてきており、これでみると平成12年
春の賃上げ率(加重平均)は2.06%であった。この賃上げ率には、定期昇給
に相当する賃上げ率も含まれているから、その点を考慮するとベースアップ
に相当する賃上げ率はさらに低くなるものと考えられる。
【15-3-B】
厚生労働省の調査によると、平成14年の民間主要企業の春季賃上げ妥結結果は、
賃上げ額、賃上げ率のいずれにおいても、前年の妥結結果を下回った。この
ような結果は5年連続のことである。
というように、何度も出題されています。
なので、細かい数値まで覚える必要はないのですが、
上がったのか、下がったのか、そのくらいは、少なくとも知っておいたほうが、
よいでしょう。
ちなみに、これらの問題は、すべて、正しい肢として出題されています。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「自立した生活の経済的基盤のためのセーフティネット」
に関する記載です(平成21年度版厚生労働白書P2~P3)。
☆☆======================================================☆☆
我が国社会は経済的危機に直面し、多くの人が職を失い、社会保障の持つセーフティ
ネットの機能に対するニーズが差し迫ったものとなっている。
すべての人にとって、自己の能力を最大限に発揮し、個性をいかして生きていく
ことは、人生の充実という観点から大切なことである。そして、働く意欲のある人
誰もが、その能力を発揮できるようにすることは、我が国の経済活力の維持にとって
重要であるとともに、社会保障の支え手となるという観点からも重要であり、セーフ
ティネットが有効に機能することにもつながる。
しかし、昨今、厳しい経済情勢の中で、自立に困難を抱える人たちがいる。
例えば、若者は、未来に希望を持って自らの能力をいかし、希望の実現に向かって
努力する年齢層である。しかし、若者の雇用情勢については、フリーター数が5年
連続して減少しているものの、年長フリーター(25~34歳)などは依然として多く、
いわゆる就職氷河期に正社員となれなかった若者も30歳代半ばを迎える状況となっ
ている。こうした若者が、できる限り早期に安定雇用が実現できないと、将来の自立
が一層困難になる懸念があり、本来社会保障の支え手となることが期待される者が
支えられる側に回るおそれがある。我が国の経済活力を維持する観点からも、将来を
担う若者が安定した職に就き、自立して活躍することができるよう支援を行う必要が
ある。
<一部略>
さらに、派遣労働者の解雇や雇止め等、非正規労働者の離職が急増し大きな問題
となっている。彼らは、離職によって収入が得られなくなるとともに住居を失う
といった生活困難に直面し、生活に困窮してしまうおそれがある。このため、
住居の確保を始め生活面に対する様々な支援を行うことにより、生活基盤が支え
られ、また、就労支援により再び職を得て自立が図られるようになる。
このように、社会保障がセーフティネットとして機能し、人々が持てる力を発揮
できるようにすることを通じて個人の自立が支えられている。また、自立した個人
が支え手となることによって、社会保障が成り立っている。
☆☆======================================================☆☆
社会保障がセーフティネットとして機能を有しているってことは基本中の基本の
話ですが、
ここでは、若年者雇用や派遣労働者に関して記載しています。
フリーターなどに関しては、過去に択一式で何度も出題されていますが、
その1つに、
【 21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピークを
迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、滞留
傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年無業者
(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移をみると、
2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。
というのがあります。
この問題は、平成20年版労働経済白書では、
「若年無業者(15~34 歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者)の
推移をみると、2007年は62万人と、前年と同水準となった」
と記しているので、誤りです。
労働経済に関しては、細かい数値は、1つ1つ覚えていたら、
大変なことになってしまいますから、そこまで覚える必要はありませんが、
フリーターや若年無業者などの推移など、
大きな流れ、これは掴んでおいたほうがよいですね。
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今回は、平成21年-労基法問1-B「均等待遇」です。
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労働基準法第3条が禁止する労働条件についての差別的取扱いには、雇入れに
おける差別も含まれるとするのが最高裁判所の判例である。
☆☆======================================================☆☆
「均等待遇」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【9-2-D】
労働基準法第3条では、信条による労働条件の差別的取扱いを禁止しているが、
企業における労働者の雇入れについては、特定の思想、信条を有する者をその故
をもって雇い入れることを拒んでも、直ちに違法とすることができないという
のが最高裁判所の判例の趣旨である。
【 11─1-A 】
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
について差別的取扱いを行ってはならず、このことは解雇や安全衛生についても
同様である。
【 2─1-A 】
「労働条件」とは、賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生、
寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇をいう。
☆☆======================================================☆☆
労働基準法3条では、
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間
その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」
と規定していますが、この「労働条件」に含まれるものは何か?というのが論点
です。
【 21─1-B 】では、「雇入れ」を含むとしています。
労働基準法で保護する労働条件というのは、雇い入れた後の労働条件ですから、
法3条が禁止する労働条件についての差別的取扱いには,雇入れにおける差別は
「含まれません」。
ですので、【 21─1-B 】は誤りです。
この点を、より具体的に出題したのが、【9-2-D】ですが、
「特定の思想、信条を有する者をその故をもって雇い入れることを拒んでも、
直ちに違法とすることができない」
とあります。
これは、そのとおりですね。
雇入れは、「均等待遇」で規定している労働条件には入らないので、
「雇い入れることを拒んでも」、つまり、差別的取扱いをしても、
それだけで、直ちに違法とすることはできないことになります。
【 11─1-A 】と【 2─1-A 】では、いくつかの労働条件を列挙して
いますが、その中に「雇入れ」はありません。
ですので、正しい内容です。
これらの問題のように、いくつかの労働条件を列挙し、
その中に、さりげなく「雇入れ」を入れて、誤りにするなんて問題が
出題される可能性ありますので、
いくつも列挙されているときは、見落としたりしないよう、
注意しましょう。
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