こんにちは
社会保険労務士の三木です。
秋真っ盛りですね。紅葉狩りにはまだ早いと思いますが、スポーツや行楽、食欲等々の秋となりました。
民主党政権の誕生で群馬県の八ツ場ダムが脚光を浴びております。ダム建設の是非については論じませんが、
出産一時金増額に関しては絶対に変更してもらっては困ります。しかし改正法施行では出足でモタついてしまったようです。
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☆直接支払制度とは
出産育児一時金を保険者から医療機関等に原則として直接支払う制度です。
出産にかかる経済的負担を軽減する観点から新たに設けられた制度とされています。
これまでは、
出産者が
出産にかかった
費用をいったん全額負担し、
出産後
出産育児一時金を保険者に請求するか、
出産前に事前申請を行い医療機関等が同意すれば保険者から医療機関等に支払う制度がありました。この「事前申請制度」が「直接支払制度」に変更されたわけです。
1.直接支払制度開始当初の平成21年10月1日からの予定
給付方法の「②直接支払制度」を原則として、例外措置として「①保険者に請求し、保険者からの給付」により
出産育児一時金が給付される予定でした。
2.平成21年9月29日の厚労省の取り扱い変更と想定される影響
①変更措置
直接支払制度の利用は、
出産者の判断によるものとされていたが、医療機関等の事情により「直接支払制度」を利用しないことが平成21年度中に限り認められた。
②変更による影響
出産者が直接支払制度の利用を希望しても、利用できない場合が生じる恐れがある。この場合、
出産にかかる
費用を
出産者がいったん負担する必要があり、
出産者の経済状況により
出産費用の手当が困難な場合が想定される。
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今までの「事前申請」とは違って「直接支払制度」ではそれが原則とされているため、中小規模の医療機関においては資金繰りに影響が出るということのようです。せっかくの制度改正が周知不足というところでしょう。それへの手当として来年3月31日までは適用を猶予する下記
通達を出しました。
※
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度の実施について(
通達の要点)
出産育児一時金等については、妊婦等の経済的負担を軽減する観点から、本年10月から、支給額を4万円引き上げ、原則42万円とするとともに、
出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」を実施することとしておりました。
一方で、制度の導入による影響について、現場の声を十分に把握できていなかったこと等により、医療機関等によっては、当面の準備がどうしても整わず、10月から直ちに実施することが困難であるとのご意見をいただいているところです。
このため、医療機関等をはじめ関係者の皆様には、今般の制度導入の趣旨をご理解いただき、制度の円滑な実施にご協力をお願いし、原則としては、予定どおり本年10月1日より実施することとしますが、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちには困難な医療機関等については、例外的に、次の措置を講じていただいた上で、今年度に限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の適用を猶予することといたしましたので、お知らせいたします(平成22年3月31日までの措置)。
① 「直接支払制度に対応していない旨」、速やかに窓口に掲示する。
② ①の措置を講じた上で、妊婦の方々などへ直接支払制度に対応していない旨を説明し、合 意を得る(直接支払制度を利用する場合と同様に、合意文書を交わす)。
③ あくまで直接支払を希望する方には、これに応じるよう努め、それが困難な場合には、医療保険者や
社会福祉協議会による資金貸付制度等の方策の説明を行うなど、妊婦等の経済的負担が軽減されるよう配慮に努める。
(保発0929第5号平成21年9月29日で上記趣旨を
通達)
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そんなわけで、医療機関だけでなくこれから
出産を控えている方にも影響が出て来ます。今までかかってきた産婦人科を変更することには抵抗もあるでしょうね。
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【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/palm/
こんにちは 社会保険労務士の三木です。
秋真っ盛りですね。紅葉狩りにはまだ早いと思いますが、スポーツや行楽、食欲等々の秋となりました。
民主党政権の誕生で群馬県の八ツ場ダムが脚光を浴びております。ダム建設の是非については論じませんが、出産一時金増額に関しては絶対に変更してもらっては困ります。しかし改正法施行では出足でモタついてしまったようです。
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☆直接支払制度とは
出産育児一時金を保険者から医療機関等に原則として直接支払う制度です。出産にかかる経済的負担を軽減する観点から新たに設けられた制度とされています。
これまでは、出産者が出産にかかった費用をいったん全額負担し、出産後出産育児一時金を保険者に請求するか、出産前に事前申請を行い医療機関等が同意すれば保険者から医療機関等に支払う制度がありました。この「事前申請制度」が「直接支払制度」に変更されたわけです。
1.直接支払制度開始当初の平成21年10月1日からの予定
給付方法の「②直接支払制度」を原則として、例外措置として「①保険者に請求し、保険者からの給付」により出産育児一時金が給付される予定でした。
2.平成21年9月29日の厚労省の取り扱い変更と想定される影響
①変更措置
直接支払制度の利用は、出産者の判断によるものとされていたが、医療機関等の事情により「直接支払制度」を利用しないことが平成21年度中に限り認められた。
②変更による影響
出産者が直接支払制度の利用を希望しても、利用できない場合が生じる恐れがある。この場合、出産にかかる費用を出産者がいったん負担する必要があり、出産者の経済状況により出産費用の手当が困難な場合が想定される。
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今までの「事前申請」とは違って「直接支払制度」ではそれが原則とされているため、中小規模の医療機関においては資金繰りに影響が出るということのようです。せっかくの制度改正が周知不足というところでしょう。それへの手当として来年3月31日までは適用を猶予する下記通達を出しました。
※出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度の実施について(通達の要点)
出産育児一時金等については、妊婦等の経済的負担を軽減する観点から、本年10月から、支給額を4万円引き上げ、原則42万円とするとともに、出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」を実施することとしておりました。
一方で、制度の導入による影響について、現場の声を十分に把握できていなかったこと等により、医療機関等によっては、当面の準備がどうしても整わず、10月から直ちに実施することが困難であるとのご意見をいただいているところです。
このため、医療機関等をはじめ関係者の皆様には、今般の制度導入の趣旨をご理解いただき、制度の円滑な実施にご協力をお願いし、原則としては、予定どおり本年10月1日より実施することとしますが、当面の準備がどうしても整わないなど、直接支払制度に対応することが直ちには困難な医療機関等については、例外的に、次の措置を講じていただいた上で、今年度に限り、準備が整うまでの間、直接支払制度の適用を猶予することといたしましたので、お知らせいたします(平成22年3月31日までの措置)。
① 「直接支払制度に対応していない旨」、速やかに窓口に掲示する。
② ①の措置を講じた上で、妊婦の方々などへ直接支払制度に対応していない旨を説明し、合 意を得る(直接支払制度を利用する場合と同様に、合意文書を交わす)。
③ あくまで直接支払を希望する方には、これに応じるよう努め、それが困難な場合には、医療保険者や社会福祉協議会による資金貸付制度等の方策の説明を行うなど、妊婦等の経済的負担が軽減されるよう配慮に努める。
(保発0929第5号平成21年9月29日で上記趣旨を通達)
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そんなわけで、医療機関だけでなくこれから出産を控えている方にも影響が出て来ます。今までかかってきた産婦人科を変更することには抵抗もあるでしょうね。
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【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/palm/