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わかっちゃう! 知的財産用語 No.236
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[結合
商標]
文字,図形,記号などを 組み合わせた
商標のことです。
(1)
商標には 文字のみからなる「文字
商標」、図形のみからなる
「図形
商標」、記号からなる「記号
商標」などがありますが、
「文字」,「図形」,「記号」などを 組み合わせた
商標は
「結合
商標」と呼ばれます。
(2)
例えば
「図形と文字を組み合わせた
商標」
「記号と文字を組み合わせた
商標」
「2つの図形を組み合わせた
商標」
「意味の異なる2つの文字列を組み合わせた
商標」
などがあります。
このような「結合
商標」も、登録要件を満たせば
商標登録を受け
ることができます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
結合
商標についての出願を審査する場合、結合している各部分を
分離して検討する「分離観察」と呼ばれる手法が用いられることが
多いです。
例えば「図形+文字」からなる結合
商標について出願した場合、
全体として他の
商標との類似を判断するだけでなく、それを構成す
る「図形」,「文字」それぞれについても審理されます。
そして、「図形」か「文字」の いずれか一方でも、他人の登録
商標と類似場合は、「類似する登録
商標がある」という理由で拒絶
されてしまうことがあります。
(2)
「文字
商標」について出願した場合でも、結合
商標であると認識
されて
商標を2つの部分にわけて観察されてしまうことがあります。
特に文字数が多くて発音が長い場合、意味的に複数のまとまりを
認識しやすい場合、文字のサイズ,書体・色・文字間隔の違いなど
のある場合などにそのような傾向があります。
例えば「ヤマトムサシ」のような
商標について、「ヤマト」と「
ムサシ」に分離して観察され、前半の「ヤマト」部分が他社の登録
商標「大和」と類似するので拒絶するというような
拒絶理由通知を
受けることがあります。
そのような場合、「この
商標は一連一体の(ひとつにまとまった)
商標であり、不可分である(分けることができない)。したがって、
商標を分割して審理すべきではない。」というような反論をするこ
とがあります。
(3)
その他、結合
商標の類似を考えるについては、いろいろな判断基
準があります。
詳しいことは
商標審査基準
http://tinyurl.com/yk2kc8t
を 読んでいただくと良いです。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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文字,図形,記号などを 組み合わせた商標のことです。
(1)
商標には 文字のみからなる「文字商標」、図形のみからなる
「図形商標」、記号からなる「記号商標」などがありますが、
「文字」,「図形」,「記号」などを 組み合わせた商標は
「結合商標」と呼ばれます。
(2)
例えば
「図形と文字を組み合わせた商標」
「記号と文字を組み合わせた商標」
「2つの図形を組み合わせた商標」
「意味の異なる2つの文字列を組み合わせた商標」
などがあります。
このような「結合商標」も、登録要件を満たせば商標登録を受け
ることができます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
結合商標についての出願を審査する場合、結合している各部分を
分離して検討する「分離観察」と呼ばれる手法が用いられることが
多いです。
例えば「図形+文字」からなる結合商標について出願した場合、
全体として他の商標との類似を判断するだけでなく、それを構成す
る「図形」,「文字」それぞれについても審理されます。
そして、「図形」か「文字」の いずれか一方でも、他人の登録
商標と類似場合は、「類似する登録商標がある」という理由で拒絶
されてしまうことがあります。
(2)
「文字商標」について出願した場合でも、結合商標であると認識
されて商標を2つの部分にわけて観察されてしまうことがあります。
特に文字数が多くて発音が長い場合、意味的に複数のまとまりを
認識しやすい場合、文字のサイズ,書体・色・文字間隔の違いなど
のある場合などにそのような傾向があります。
例えば「ヤマトムサシ」のような商標について、「ヤマト」と「
ムサシ」に分離して観察され、前半の「ヤマト」部分が他社の登録
商標「大和」と類似するので拒絶するというような拒絶理由通知を
受けることがあります。
そのような場合、「この商標は一連一体の(ひとつにまとまった)
商標であり、不可分である(分けることができない)。したがって、
商標を分割して審理すべきではない。」というような反論をするこ
とがあります。
(3)
その他、結合商標の類似を考えるについては、いろいろな判断基
準があります。
詳しいことは 商標審査基準
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を 読んでいただくと良いです。
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まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
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が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
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☆ 日記
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