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中小企業労働力確保法に基づく助成金制度

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       ~得する税務・会計情報~         第95号
             
          【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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中小企業労働力確保法に基づく助成金制度


 長引く不況の中、失業率が上昇傾向にある一方、中小企業は限られた資金
で人材を確保することが難しいのが現況です。このような状況の中で、国は
雇用環境の改善を図るべく、さまざまな助成金制度を設け、中小企業を応援
しています。
 今回は数ある助成金制度の中から特に、中小企業労働力確保法に関連する
助成金制度をご紹介致します。

1.中小企業基盤人材確保助成金

  概要
   新分野進出等(創業や異業種進出)に伴い、新たに経営基盤の強化に
   資する労働者(新分野進出等基盤人材)を雇い入れた場合、又は生産
   性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤人材)を雇い
   入れ又は大企業から受け入れた場合、事業主に対して、これらの基盤
   人材の賃金に相当する額の一部として一定額が支給されます。
  (これらの基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者賃金に相当する額
   の一部として、さらに一定額が支給されます。)

  助成額
   雇い入れた労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、基盤人
   材については、1人あたり140万円(1企業あたり5人までを限度)
   一般労働者については、一人あたり30万円が支給されます。
  (1企業あたり基盤人材の雇い入れ数と同数までを限度とします。)

2.中小企業雇用創出等能力開発助成金
 
  概要
   新分野進出に伴う高度な技能・知識を有する人材の確保、青少年がも
   のづくり等の現場の戦力となるよう、実践的な職業訓練を実施する事
   業主及びものづくり等の現場を支える熟練した技能等を継承すること
   を目的とした職業訓練を実施する事業主に対して、費用の一部が支給
   されます。
  
  助成額
  ・OFF-JTによる教育訓練に係る経費(施設・設備の借上費、部外
   講師の謝金等)及び同訓練実施期間中に支払った賃金の1/2相当額
  ・OJTによる職業訓練を実施する際の部外講師の謝金
  (一人当たり1時間5千円)が助成対象の限度額)の1/2相当額
  ・職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じ、支払賃金の1/2相当額

3.中小企業人材能力発揮奨励金
 
  概要
   雇用する労働者の能力を高め生産性を向上させ、労働者への職場への
   定着を促進するためにIT化等を活用して雇用環境の高度化を図る為
   の設備投資を行い、新たに必要な人材を雇い入れた場合に、設備投資
   に要した費用の一部が支給されます。
 
  助成額
  ・必要な人材を一人雇い入れた場合、設備投資に要した費用の1/4
  ・必要な人材を二人以上雇い入れた場合、設備投資に要した費用の1/3
  ※いずれも、支給額の上限額は1,000万円

※中小企業労働力確保法に基づく助成金を受けるためには各都道府県にある
 独立行政法人 雇用・能力開発機構に改善計画認定申請書を提出し認定を
 受け、その後同機構で、諸手続きをしていただく必要があります。

 中小企業向けの雇用・労働関係助成金は他にも、子育て支援助成金雇用
安定化助成金定年引上げ等奨励金などかなりの数に上ります。
 今まで無関心又は自分の会社には該当するものはないと思っておられた方
も、一度助成金についてお調べになってはいかがでしょうか。意外に受けら
れる助成金があるかもしれません。


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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705

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