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国民年金に上乗せする国民年金基金3

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 起業家・経営者のための社会保険・法律・税金の知識
                              
                    2009/12/14(第130号)
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◆このメルマガでは、経営者や起業家が知っておくべき社会保険
起業・退職に関係する法律、税金などについて、どのような点に注
意すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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国民年金に上乗せする国民年金基金3 ■
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国民年金基金は、最高で掛金が68,000円まで掛けることが出来ます。

1口目は、A型・B型の2種類の終身年金ですが、2口目以降は、終
身年金のほか、一定年齢までで年金が終わる(逆に言えばそこまで
は保障してくれる)確定年金も選択することが出来ます。

定年金は、以下の通り1~5型の5種類あり、全て遺族一時金が
つきます。

  1型…65歳支給開始、15年確定年
  2型…65歳支給開始、10年確定年
  3型…60歳支給開始、15年確定年
  4型…60歳支給開始、10年確定年
  5型…60歳支給開始、 5年確定年

2口目以降は、1口あたりの掛金額が小刻みに設定されていますので、
68,000円以内で終身年金と確定年金を組み合わせることも可能です。

国民年金基金の掛金は全額所得控除されます。
仮に掛金が上限の68,000円の場合ですと年間で816,000円です。こ
の全額が所得控除になりますから、節税額は所得に応じてその5%~
40%になります。

仮に所得が1,000万円であれば、所得税率が33%ですので、269,280
円の節税ということになりますので、メリットは相当大きいといえ
るでしょう。

ちなみに民間の生命保険会社の個人年金に入ったとしても年間5万
円までしか控除してくれません。

さらに、国民年金基金であれば、老後に支給される年金も「公的年
金等控除」が適用されるのも大きなメリットです。通常の所得に比
べてとても優遇されています。

例えば、65歳未満であれば年間所得700,000円まで、65歳以上であれ
年間所得1,200,000円までは全額所得控除されます。

それ以上の所得であっても、大幅に控除されますので、この節税効
果はとても大きいといえます。

以前に老後の生活費補完対策として「付加年金」をご紹介しました
が、付加年金国民年金基金は同時に加入することが出来ません。
どちらか一方を選択することになります。

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■ 編集後記 ■
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3カ月以上続いた地方巡業も、やっと終わろうとしています。
今週、秋田に行くのと、あとは今年のしめくくりとして、小笠原ま
で行ってきます。

小笠原は船便しかなく、片道25時間半の長旅で、船便のスケジュー
ルの関係で、1回行くと6日間費やすことになってしまうのです。

ソフトバンクの携帯は全くつながらず、イーモバイルもダメなので、
不便といえば不便なのですが、世界遺産の候補にもなっており、結
構楽しみにしています。

焼酎もおいしいらしいですし(こればっかし!)。今年の締めくく
りにふさわしい、大型出張ですね。

ただ、気がつくと1月以降、スケジュールがほぼ白紙!
だれか、仕事くださ~い!

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