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起業家・経営者のための
社会保険・法律・税金の知識
2009/12/14(第130号)
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◆このメルマガでは、経営者や起業家が知っておくべき
社会保険や
起業・
退職に関係する法律、税金などについて、どのような点に注
意すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■
国民年金に上乗せする
国民年金基金3 ■
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国民年金基金は、最高で掛金が68,000円まで掛けることが出来ます。
1口目は、A型・B型の2種類の
終身年金ですが、2口目以降は、終
身年金のほか、一
定年齢までで年金が終わる(逆に言えばそこまで
は保障してくれる)確
定年金も選択することが出来ます。
確
定年金は、以下の通り1~5型の5種類あり、全て遺族一時金が
つきます。
1型…65歳支給開始、15年確
定年金
2型…65歳支給開始、10年確
定年金
3型…60歳支給開始、15年確
定年金
4型…60歳支給開始、10年確
定年金
5型…60歳支給開始、 5年確
定年金
2口目以降は、1口あたりの掛金額が小刻みに設定されていますので、
68,000円以内で
終身年金と確
定年金を組み合わせることも可能です。
国民年金基金の掛金は全額所得控除されます。
仮に掛金が上限の68,000円の場合ですと年間で816,000円です。こ
の全額が所得控除になりますから、節税額は所得に応じてその5%~
40%になります。
仮に所得が1,000万円であれば、
所得税率が33%ですので、269,280
円の節税ということになりますので、メリットは相当大きいといえ
るでしょう。
ちなみに民間の生命保険会社の個人年金に入ったとしても年間5万
円までしか控除してくれません。
さらに、
国民年金基金であれば、老後に支給される年金も「公的年
金等控除」が適用されるのも大きなメリットです。通常の所得に比
べてとても優遇されています。
例えば、65歳未満であれば
年間所得700,000円まで、65歳以上であれ
ば
年間所得1,200,000円までは全額所得控除されます。
それ以上の所得であっても、大幅に控除されますので、この節税効
果はとても大きいといえます。
以前に老後の生活費補完対策として「
付加年金」をご紹介しました
が、
付加年金と
国民年金基金は同時に加入することが出来ません。
どちらか一方を選択することになります。
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■ 編集後記 ■
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3カ月以上続いた地方巡業も、やっと終わろうとしています。
今週、秋田に行くのと、あとは今年のしめくくりとして、小笠原ま
で行ってきます。
小笠原は船便しかなく、片道25時間半の長旅で、船便のスケジュー
ルの関係で、1回行くと6日間費やすことになってしまうのです。
ソフトバンクの携帯は全くつながらず、イーモバイルもダメなので、
不便といえば不便なのですが、世界遺産の候補にもなっており、結
構楽しみにしています。
焼酎もおいしいらしいですし(こればっかし!)。今年の締めくく
りにふさわしい、大型出張ですね。
ただ、気がつくと1月以降、スケジュールがほぼ白紙!
だれか、仕事くださ~い!
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発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
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万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
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■ 国民年金に上乗せする国民年金基金3 ■
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国民年金基金は、最高で掛金が68,000円まで掛けることが出来ます。
1口目は、A型・B型の2種類の終身年金ですが、2口目以降は、終
身年金のほか、一定年齢までで年金が終わる(逆に言えばそこまで
は保障してくれる)確定年金も選択することが出来ます。
確定年金は、以下の通り1~5型の5種類あり、全て遺族一時金が
つきます。
1型…65歳支給開始、15年確定年金
2型…65歳支給開始、10年確定年金
3型…60歳支給開始、15年確定年金
4型…60歳支給開始、10年確定年金
5型…60歳支給開始、 5年確定年金
2口目以降は、1口あたりの掛金額が小刻みに設定されていますので、
68,000円以内で終身年金と確定年金を組み合わせることも可能です。
国民年金基金の掛金は全額所得控除されます。
仮に掛金が上限の68,000円の場合ですと年間で816,000円です。こ
の全額が所得控除になりますから、節税額は所得に応じてその5%~
40%になります。
仮に所得が1,000万円であれば、所得税率が33%ですので、269,280
円の節税ということになりますので、メリットは相当大きいといえ
るでしょう。
ちなみに民間の生命保険会社の個人年金に入ったとしても年間5万
円までしか控除してくれません。
さらに、国民年金基金であれば、老後に支給される年金も「公的年
金等控除」が適用されるのも大きなメリットです。通常の所得に比
べてとても優遇されています。
例えば、65歳未満であれば年間所得700,000円まで、65歳以上であれ
ば年間所得1,200,000円までは全額所得控除されます。
それ以上の所得であっても、大幅に控除されますので、この節税効
果はとても大きいといえます。
以前に老後の生活費補完対策として「付加年金」をご紹介しました
が、付加年金と国民年金基金は同時に加入することが出来ません。
どちらか一方を選択することになります。
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■ 編集後記 ■
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3カ月以上続いた地方巡業も、やっと終わろうとしています。
今週、秋田に行くのと、あとは今年のしめくくりとして、小笠原ま
で行ってきます。
小笠原は船便しかなく、片道25時間半の長旅で、船便のスケジュー
ルの関係で、1回行くと6日間費やすことになってしまうのです。
ソフトバンクの携帯は全くつながらず、イーモバイルもダメなので、
不便といえば不便なのですが、世界遺産の候補にもなっており、結
構楽しみにしています。
焼酎もおいしいらしいですし(こればっかし!)。今年の締めくく
りにふさわしい、大型出張ですね。
ただ、気がつくと1月以降、スケジュールがほぼ白紙!
だれか、仕事くださ~い!
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