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『償却資産』申告の準備を早めに!

  札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし)です。

 今回は、「償却資産」についてです。
 
 固定資産税は土地や家屋の他に償却資産についても課税されます。そのため、毎年1月1日に償却資産を所有する事業者は、市町村長への申告が義務付けられています(地方税法第383条)。標準税率は1.4%です。なお、同一区内に所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は課税されません。しかし、この場合でも申告は必要です。
 
 固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業用の有形減価償却資産を言いますが、次のようなものは非課税とされます。
 
・ 自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの(小型フォークリフト等)
無形固定資産特許権、実用新案権等)
繰延資産
・ 骨董品など時の経過によりその価値が減少しない資産
耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産損金算入したもの
・ 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの
 
 なお、次の物は申告対象となりますので、忘れずに申告しましょう。
 
・ 中小企業者等の「30万円未満」の全額損金算入資産
・ 借主が施した内部造作、設備
建物付属設備(電気、給排水、ガス、空調などの設備)
・ 構築物(舗装路面、ロードヒーティング、広告塔など)
 
 申告期限は1月末日(今回は2月2日)です。

 対象となる会社や個人事業主の方は、早めに償却資産申告のご準備を!

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    札幌学院大学  客員教授 溝江 諭 税務会計論担当 
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