■Vol.119(通算360)/2009-12-21号:毎週月曜日配信
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宝くじの1等3億円が当たりますように!
1等当たったら何につかいますか?
でも・・・大変うれしいのですが税金はどうなるのでしょうか?
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1.宝くじは税金がかからないか
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宝くじは、もともと戦後の復興資金を集めるために始められたものらしく、
今ではすっかり、私たちの生活の中に定着していますね。
宝くじは
一時所得に違いはないのですが、
「当選金付証票法(昭和23年法律第144)」という法律があって、
13条で「当せん金付証票の当せん金品については、
所得税は課さない。」
とされており、宝くじの当選金には税金はかけないことになっています。
===================================================================
2.
贈与税
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宝くじを複数の友人で買い当たった場合、代表の人だけの名前で当せん金を
受け取り、後で全員に分配する場合は注意が必要です。
そんな時は事前に
契約書などを作成しておくことが必要です。
そうでないと贈与という問題が生じます。
具体的には、あらかじめ各人の出資金額や配分を取り決めておくのが良いでしょう。
===================================================================
3.懸賞金
===================================================================
宝くじの当せん金と似たようなものでクイズ等の懸賞金があります。
このような懸賞金は税金がかかるのでしょうか?
答えはYESです。
一時所得に該当し課税されるのです。
一時所得の金額は、
「
一時所得にかかる総収入-その収入を得るために支出した金額-50万(特別控除額)」
となっており、1年間で50万円までは税金はかからないことになります。
なお、賞金や賞品で50万円以上もらうとき、50万円を超える部分につき、
10%の税率で
所得税が源泉徴収されます。
確定申告するときには、源泉された税額を忘れずに申告しましょう!
本年もありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
青山
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3.懸賞金
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