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社宅貸与分の労働保険料

みなさん、こんにちは!

今日は、12月30日です。今年も残すところ後2日となりました。
いよいよ、押し迫りましたね。
オフィスの営業は、12月18日までですが、
例によって、一人でオフィスでパチパチをパソコンを弾いています。
でも、それも今日までです。
だから今日は、私の仕事納めです。

仕事納めを迎えるにあたって、
「今年の初めにうつらうつらと今年はどんな年になるかを
考えた」ことを思い出しています。
今年は何となく「私の人生における一つの節目」を
迎えるような感じがしたものでした。
そして、その通り私にとっては、結構波乱万丈の1年
でした。100年に1度の大不況は、真に厳しいものでした。
今年も残り少なくなって、振り返ってみると、改めて
年初の漠然とした感覚は、やはり間違っていなかったと
思っています。

こんな風に、私が歩いている人生の道は、もう大分前から
ダラダラと続く「下り坂」に入っているようですが、
大不況には見舞われましたが、「まさかの坂」にはまだ
遭遇していません。
出来れば、来年も『まさか』に遭遇することなく、端端と
平々凡々とした人生を、端端と送りたいなと
心より願っております。

さて、
前回の「当日の有給申出」についての話、如何でしたでしょうか。

今回は、「社宅貸与分の労働保険料」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「社宅貸与分の労働保険料」

──────────────────────────────────
社宅を社員に貸与する際の労働保険料の取扱いは、どのように考える
のでしょうか?
そもそも労働保険料の算定基礎になる賃金総額には、会社が従業員
支払うものの内、労働の対償として支払うものが含められ、実費弁償的
なものや恩恵的なものは含まれません。
また、通常であれば恩恵的なものと解釈されるものであっても、
就業規則等によってその支給が会社に義務づけられている場合は、
原則として労働の対償として支払うものとなることから、賃金総額に
含める必要があります。
以上の基礎を押さえた上で、社宅を貸与した際の取扱いに関し、
以下の2パターンを考えてみます。

(1)[社宅貸与を受けない社員についても定額の手当を支給しているケース]:
このケースについて労働基準法コンメンタールによると、「住宅の貸与は、
原則として福利厚生施設と解する。ただし、住宅の貸与を受けない者に
対して定額の均衡給与(住宅を貸与しない者に対して貸与されている者
との均衡上支給される手当)が支給されている場合には、
住宅貸与の利益が明確に評価され、住居の利益を賃金に含ませたものと
みられるので、その評価額を限度として住宅貸与の利益は賃金であると
解される」としています。
このことから、社宅を貸与されない従業員に対して住宅手当などの均衡給与
が支給されている場合は賃金となり、支給されていない場合は福利厚生施設
として扱われることになります。

(2)[社宅を貸与している従業員から、社宅の費用を徴収しているケース]:
 このケースにおいては、従業員から代金を徴収するものについては
原則として賃金ではないとされ、但しその徴収金額が実費の3分の1以下
であるときは、徴収金額と実費の3分の1との差額部分についてはこれを
賃金とみなされることになっています(昭和22年12月9日 基発452号)。
例えば、実費が12万円で徴収額が3万円のときは、実費の3分の1である
4万円を下回っていますので、差額の1万円(4万円-3万円)が賃金
なります。逆に徴収額が5万円であれば、実費の3分の1以上を徴収
していますので、賃金とはならないということになります。

今回は、ここまでです。

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