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コラムの泉

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「パパ休暇」という用語(愛称?)は、使ってもよいのか?

父親の育児休業取得の促進策として、もう一つの柱があります。
 育児休業を終了して復帰した後、再度育児休業を取得するには、配偶者が死亡するなど特別な事情があることが要件となっています。しかしながら改正により、出産後8週間以内に取得した育児休業については、育児休業を取得したこととみなされない、すなわち、特別な事情がなくても、再度の育児休業を取得することができるようになります。

この制度のことを、「パパ・ママ育休プラス」と同様に、「パパ休暇」という愛称をつけ、広く広報・周知していくべきだという方向で研究会・審議会の段階では議論が行われていました。

 ところが、改正法が公布された21年6月前後の頃から、各種広報パンフレット等には「パパ・ママ育休プラス」という愛称は積極的に用いられていたものの、「パパ休暇」という愛称はほとんど見受けられなくなりました。その背景には、

①法律の条文上は、「男性」とか「父親」とかいった限定がなされていない。すなわち、女性も対象となるが、通常女性の場合産後8週間は育児休業ではなく、労働基準法の産後休暇を優先して取得することとなる。そういうわけで通常女性は対象にならないのだが、しかしながらたとえば、養子縁組をした女性であれば、産後8週間以内に育児休業を取得するというケースがありえるので、このような場合も対象となってくる。

②育児介護休業法では、「休業」と「休暇」とをその趣旨によって明確に分けて使用している(育児休業子の看護休暇介護休業と今回新設される介護休暇)。にもかかわらず、育児休業のカテゴリーの中に「休暇」という言葉を用いるのが適切なのか?

というような考慮があったものと想像できます。
 
 そういったわけで、「パパ休暇」という言葉は使わないこととなったのだろうと勝手に思っていましたら、この度、なんと、(153ページにも及ぶ)通達の中で「パパ休暇」という用語が使用されていることが判明いたしました。しかしながら一方で、同時に公表された「改正育児・介護休業法の概要」というパンフレットには「パパ休暇」という用語は用いられていません。

 これは一体どういうことなのか?逆ならまだ話はわかります。「愛称」という趣旨であるならば、法律や通達には用いずに、広報用パンフレットでは広く覚えてもらうために使用する、ということであれば。ところが広報用パンフレットでは使わずに、法律により近い存在である通達にだけ用いられている、嗚呼、もうこれは、どうすればいいのでしょう?

 まあ結局のところ、使っても使わなくてもいいですよ、ということでよろしいかと思うのですが、亡霊のように出てきた「パパ休暇」という言葉に少しだけ怯え、今後の動向を見守りたいと思った次第です。

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