各企業で
労使協定によってあらかじめ定めておけば、
育児休業の申出があっても拒むことができる
労働者の範囲が決められています。
①入社1年未満の者
②配偶者が常態として子を養育するできる場合で一定の者
③申出から1年以内に
雇用関係が終了することが明らかな者
④週
所定労働日数が2日以内の者
⑤
内縁の妻等が常態として子を養育するできる場合で一定の者
このうち、①・③・④については、今回の改正には関係なく、引き続き
労使協定を締結することにより、
適用除外とすることができます。一方、②と⑤が改正により削除され、
適用除外とすることができなくなります。これが「
労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止」と称されている改正です。
この改正について、一部誤解(理解不足?)があるようですので、まず、現行法のしくみがどうなっているか確認しておきましょう。
②と⑤の「一定の者」は共通なのですが、この条件が少し複雑(条文が読みづらい)でして、
(1) 職業に就いていないこと
(2) 傷病や障害により子を養育することが困難な状態ではないこと
(3) 6週間以内に
出産する予定か、産後8週間を経過しない者でないこと
(4) 申出にかかる子と同居していること
という4つの条件のすべてに該当する場合のみ拒むことができる、というしくみになっています。
まず(1)ですが、いわゆる「専業主婦(夫)」だけでなく、次の2つのケースも含まれます。
A
育児休業等により休業中
B 週の
就業日数が2日以下
あたりまえのことと言えばあたりまえなのですが、妻が
育児休業を取得していれば、夫は同時に
育児休業をとることはできないということですね。
また(3)ですが、妻が産後8週以内であれば
適用除外とすることができない、すなわち夫は、妻が産後8週以内であれば、現行法でも、
育児休業を取得することができるわけです。ですが産後8週を経過した時点で、(3)に該当することになるので、その時点で
育児休業は終了することになります。
各企業で労使協定によってあらかじめ定めておけば、育児休業の申出があっても拒むことができる労働者の範囲が決められています。
①入社1年未満の者
②配偶者が常態として子を養育するできる場合で一定の者
③申出から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
④週所定労働日数が2日以内の者
⑤内縁の妻等が常態として子を養育するできる場合で一定の者
このうち、①・③・④については、今回の改正には関係なく、引き続き労使協定を締結することにより、適用除外とすることができます。一方、②と⑤が改正により削除され、適用除外とすることができなくなります。これが「労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止」と称されている改正です。
この改正について、一部誤解(理解不足?)があるようですので、まず、現行法のしくみがどうなっているか確認しておきましょう。
②と⑤の「一定の者」は共通なのですが、この条件が少し複雑(条文が読みづらい)でして、
(1) 職業に就いていないこと
(2) 傷病や障害により子を養育することが困難な状態ではないこと
(3) 6週間以内に出産する予定か、産後8週間を経過しない者でないこと
(4) 申出にかかる子と同居していること
という4つの条件のすべてに該当する場合のみ拒むことができる、というしくみになっています。
まず(1)ですが、いわゆる「専業主婦(夫)」だけでなく、次の2つのケースも含まれます。
A 育児休業等により休業中
B 週の就業日数が2日以下
あたりまえのことと言えばあたりまえなのですが、妻が育児休業を取得していれば、夫は同時に育児休業をとることはできないということですね。
また(3)ですが、妻が産後8週以内であれば適用除外とすることができない、すなわち夫は、妻が産後8週以内であれば、現行法でも、育児休業を取得することができるわけです。ですが産後8週を経過した時点で、(3)に該当することになるので、その時点で育児休業は終了することになります。