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消し込みにおける一対一対応の原則

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/01/25(第325号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!”
■■          http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 平成22年度税制改正で、相続税の宅地評価について改正案が上がって
 います。
 居住用や事業用の小規模宅地の評価減が、見直されています。
 
 たとえば、賃貸マンションなどの一部に居住すれば、その敷地全体が
 80%評価減できる、というような制度になっていましたが、それが
 見直されます。居住部分か賃貸部分か、きちんと分けて評価減を適用
 しよう、ということになります。(賃貸部分は50%評価減になる)

 その他、居住用宅地を共同相続する場合も、実際に居住しない人は、
 評価減を受けられないとか、実態に細かく即した税制に変わっていき
 ます。

 居住用や賃貸用の宅地など、以前より相続対策されている方も、
 今回の改正で、再度見直してみる必要があるかも知れませんね。

 また、さらに来年度は、相続税において抜本的な改正が見込まれて
 います。相続税に関しては今後、その改正の動向に要注意です。


 ということで、本日も、実践!社長の財務いってみましょう!

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■□  消し込みにおける一対一対応の原則
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●「稲盛和夫の実学」では、売掛金の消し込みについても、一対一対応
 の原則が、貫かれなければならない、と言っています。

 たとえば、ある得意先に様々な商品を納入していたり、複数の部門から
 納品や請求を行なっていたり、先方の様々なお店へ納品していたりする
 場合があります。

 このような場合、納品や請求は個別に行なうが、支払は本社で一括で支
 払われる、ということが多いと思います。

 このようなものの支払いが、ある月の請求分を全額きちんと払っていた
 だけるなら問題がないのですが、一部だけ支払われる場合に問題となり
 ます。


●たとえば、先方の資金繰りの都合で、当月支払分の一部だけキリのいい
 数字で、たとえば「500万円だけ支払います。」となった場合、それは
 一体どの分なのか、いつ納品した分なのかを、きちんと明確にして支払
 ってもらわなければならない、ということです。

 そうでなければ、こちらの売掛金をきちんと消し込むことができません。

 これが、売掛金の消し込みにおける、一対一対応の原則です。


●でも、実務上はこういうケースは非常に多いように、見受けられます。
 私どもも、お客様の経理を見ていて、トータルとして売掛金の残高は
 把握できますので、特に厳しく指導するようなことはありませんでした。

 しかし、この実学を読んで、ここまでやらなければ、信頼する会計
 値しないのかと、稲盛氏の会計に対する厳しさを改めて感じます。

 確かに、消し込みが一対一で行なわれないと、次のような弊害が出て
 きます。

 ・トータルとしてわかっても、どの分が回収されたのかわからない。
 ・その結果、台帳における売掛金の残高の明細がわからなくなる。
 ・システム運用においても、個別の回収状況が把握できなくなる。
 ・一旦許容すると、締め支払いのルールが守られなくなる。
 ・その結果、回収が遅れていく。回収の遅れがわかりにくくなる。
 ・どこまで回収したかがわからなくなると、回収漏れが起こりやすい。
 ・回収がルーズになると、他の処理もルーズになりやすい。
 ・その結果、会計の信頼性がなくなっていく...

 
●一見、売掛金は回収さえできればいい、と思いがちですが、
 モノと伝票、お金と伝票の一対一対応と同じように、1つずつきちんと
 対応させるという原則を貫いていくことが大事だということです。

 このような一対一対応が普段からきちんとできていれば、
 確かにトータルとしての会計数値は、真に信頼できるものに
 なるはずです。

 御社の消し込みはどのようになっているか、どう改善すべきか
 今一度、確認をしてみてはいかがでしょうか?
 

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<編集後記>
 
 週末は久しぶりにウォーキング(ただの散歩?)などをしてみました。
 新宿方面に行きましたが、少し早足で行けば新宿南口辺りまで45分、
 ちょうどいい運動量ですかね。さすがに帰りは電車で帰ってきました...

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