━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/01/25(第325号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは
会計から変えろ!!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
平成22年度税制改正で、
相続税の宅地評価について改正案が上がって
います。
居住用や事業用の小規模宅地の評価減が、見直されています。
たとえば、賃貸マンションなどの一部に居住すれば、その敷地全体が
80%評価減できる、というような制度になっていましたが、それが
見直されます。居住部分か賃貸部分か、きちんと分けて評価減を適用
しよう、ということになります。(賃貸部分は50%評価減になる)
その他、居住用宅地を共同
相続する場合も、実際に居住しない人は、
評価減を受けられないとか、実態に細かく即した税制に変わっていき
ます。
居住用や賃貸用の宅地など、以前より
相続対策されている方も、
今回の改正で、再度見直してみる必要があるかも知れませんね。
また、さらに来年度は、
相続税において抜本的な改正が見込まれて
います。
相続税に関しては今後、その改正の動向に要注意です。
ということで、本日も、実践!社長の財務いってみましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ 消し込みにおける
一対一対応の原則
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●「稲盛和夫の実学」では、
売掛金の消し込みについても、一対一対応
の原則が、貫かれなければならない、と言っています。
たとえば、ある得意先に様々な商品を納入していたり、複数の部門から
納品や請求を行なっていたり、先方の様々なお店へ納品していたりする
場合があります。
このような場合、納品や請求は個別に行なうが、支払は本社で一括で支
払われる、ということが多いと思います。
このようなものの支払いが、ある月の請求分を全額きちんと払っていた
だけるなら問題がないのですが、一部だけ支払われる場合に問題となり
ます。
●たとえば、先方の資金繰りの都合で、当月支払分の一部だけキリのいい
数字で、たとえば「500万円だけ支払います。」となった場合、それは
一体どの分なのか、いつ納品した分なのかを、きちんと明確にして支払
ってもらわなければならない、ということです。
そうでなければ、こちらの
売掛金をきちんと消し込むことができません。
これが、
売掛金の消し込みにおける、
一対一対応の原則です。
●でも、実務上はこういうケースは非常に多いように、見受けられます。
私どもも、お客様の経理を見ていて、トータルとして
売掛金の残高は
把握できますので、特に厳しく指導するようなことはありませんでした。
しかし、この実学を読んで、ここまでやらなければ、信頼する
会計に
値しないのかと、稲盛氏の
会計に対する厳しさを改めて感じます。
確かに、消し込みが一対一で行なわれないと、次のような弊害が出て
きます。
・トータルとしてわかっても、どの分が回収されたのかわからない。
・その結果、台帳における
売掛金の残高の明細がわからなくなる。
・システム運用においても、個別の回収状況が把握できなくなる。
・一旦許容すると、締め支払いのルールが守られなくなる。
・その結果、回収が遅れていく。回収の遅れがわかりにくくなる。
・どこまで回収したかがわからなくなると、回収漏れが起こりやすい。
・回収がルーズになると、他の処理もルーズになりやすい。
・その結果、
会計の信頼性がなくなっていく...
●一見、
売掛金は回収さえできればいい、と思いがちですが、
モノと伝票、お金と伝票の一対一対応と同じように、1つずつきちんと
対応させるという原則を貫いていくことが大事だということです。
このような一対一対応が普段からきちんとできていれば、
確かにトータルとしての
会計数値は、真に信頼できるものに
なるはずです。
御社の消し込みはどのようになっているか、どう改善すべきか
今一度、確認をしてみてはいかがでしょうか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 発行 】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【 編集 】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
──────────────────────────────────
※本メルマガの解除は、コチラから ⇒
http://www.tm-tax.com/mm-k.html
このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
週末は久しぶりにウォーキング(ただの散歩?)などをしてみました。
新宿方面に行きましたが、少し早足で行けば新宿南口辺りまで45分、
ちょうどいい運動量ですかね。さすがに帰りは電車で帰ってきました...
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2010/01/25(第325号)━━
■■
■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップしたいのであれば、まずは会計から変えろ!!”
■■
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
平成22年度税制改正で、相続税の宅地評価について改正案が上がって
います。
居住用や事業用の小規模宅地の評価減が、見直されています。
たとえば、賃貸マンションなどの一部に居住すれば、その敷地全体が
80%評価減できる、というような制度になっていましたが、それが
見直されます。居住部分か賃貸部分か、きちんと分けて評価減を適用
しよう、ということになります。(賃貸部分は50%評価減になる)
その他、居住用宅地を共同相続する場合も、実際に居住しない人は、
評価減を受けられないとか、実態に細かく即した税制に変わっていき
ます。
居住用や賃貸用の宅地など、以前より相続対策されている方も、
今回の改正で、再度見直してみる必要があるかも知れませんね。
また、さらに来年度は、相続税において抜本的な改正が見込まれて
います。相続税に関しては今後、その改正の動向に要注意です。
ということで、本日も、実践!社長の財務いってみましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
■□ 消し込みにおける一対一対応の原則
■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●「稲盛和夫の実学」では、売掛金の消し込みについても、一対一対応
の原則が、貫かれなければならない、と言っています。
たとえば、ある得意先に様々な商品を納入していたり、複数の部門から
納品や請求を行なっていたり、先方の様々なお店へ納品していたりする
場合があります。
このような場合、納品や請求は個別に行なうが、支払は本社で一括で支
払われる、ということが多いと思います。
このようなものの支払いが、ある月の請求分を全額きちんと払っていた
だけるなら問題がないのですが、一部だけ支払われる場合に問題となり
ます。
●たとえば、先方の資金繰りの都合で、当月支払分の一部だけキリのいい
数字で、たとえば「500万円だけ支払います。」となった場合、それは
一体どの分なのか、いつ納品した分なのかを、きちんと明確にして支払
ってもらわなければならない、ということです。
そうでなければ、こちらの売掛金をきちんと消し込むことができません。
これが、売掛金の消し込みにおける、一対一対応の原則です。
●でも、実務上はこういうケースは非常に多いように、見受けられます。
私どもも、お客様の経理を見ていて、トータルとして売掛金の残高は
把握できますので、特に厳しく指導するようなことはありませんでした。
しかし、この実学を読んで、ここまでやらなければ、信頼する会計に
値しないのかと、稲盛氏の会計に対する厳しさを改めて感じます。
確かに、消し込みが一対一で行なわれないと、次のような弊害が出て
きます。
・トータルとしてわかっても、どの分が回収されたのかわからない。
・その結果、台帳における売掛金の残高の明細がわからなくなる。
・システム運用においても、個別の回収状況が把握できなくなる。
・一旦許容すると、締め支払いのルールが守られなくなる。
・その結果、回収が遅れていく。回収の遅れがわかりにくくなる。
・どこまで回収したかがわからなくなると、回収漏れが起こりやすい。
・回収がルーズになると、他の処理もルーズになりやすい。
・その結果、会計の信頼性がなくなっていく...
●一見、売掛金は回収さえできればいい、と思いがちですが、
モノと伝票、お金と伝票の一対一対応と同じように、1つずつきちんと
対応させるという原則を貫いていくことが大事だということです。
このような一対一対応が普段からきちんとできていれば、
確かにトータルとしての会計数値は、真に信頼できるものに
なるはずです。
御社の消し込みはどのようになっているか、どう改善すべきか
今一度、確認をしてみてはいかがでしょうか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
【お勧めメルマガ 「実践!社長の財務」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0000119970.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献する
◆「会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中小企業
が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」になるために、
財務・会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 発行 】東京メトロポリタン税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【 編集 】税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【 住所 】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【 TEL 】03-3345-8991 【 FAX 】03-3345-8992
──────────────────────────────────
※本メルマガの解除は、コチラから ⇒
http://www.tm-tax.com/mm-k.html
このメールマガジンは、『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<編集後記>
週末は久しぶりにウォーキング(ただの散歩?)などをしてみました。
新宿方面に行きましたが、少し早足で行けば新宿南口辺りまで45分、
ちょうどいい運動量ですかね。さすがに帰りは電車で帰ってきました...